新型コロナウイルス情報(ボツワナ)(9/29現在):出国時の注意点

ボツワナ出国時には以下の3点に注意してください。

・在ボツワナ日本国大使館から、ボツワナ外務国際協力省への届け出が必要となります。

・出国される方ご自身にて、保健省から出国許可を取得する必要があります。

ボツワナ出国に際し、COVID-19検査陰性証明は必要ありませんが、経由地、利用航空機、最終目的地等で必要となる可能性がありますので、各自でご確認ください

〇事態は刻々と変化しますので最新の情報の入手に努めてください

1 現在、ボツワナ出国時に必要な手続きおよび注意点は以下のとおりです。

(1) ボツワナを出国される際には、当館からボツワナ外務国際協力省へ届け出を提出する必要がありますので、早めにご連絡ください。

連絡先:在ボツワナ日本国大使館

住所:4th Floor Barclays House, Plot 8842, Khama Crescent, Gaborone, Botswana

開館時間:8:30-12:00 14:00-16:30

電話:(+267)−391−4456

Emailでのお問合せ: information@gr.mofa.go.jp 

(2) ボツワナを出国するためには、保健省から出国許可を取得する必要がありますので、出発前に余裕をもって各自で取得いただきますようお願いします。

現在判明している詳細は以下のとおりですが、変更される可能性があるため、必ずご自身で最新の情報を確認するようにしてください。

(ア)ボツワナ出国を希望する人は、保健省内の事務室「9A10」を訪問し、出国許可の申請を行う。(保健省「9A10」事務室の連絡先:363-2500)

(イ)当該事務室がボツワナ出国許可の発行を担当しており、出国許可は、保健サービス局長(Director of Health Services)が承認する。

(ウ)出国申請は個別に検討され、出国許可の発行は必ず保証されるものではない。

(エ)必要な提出書類は以下のとおり。

渡航許可申請レター。(※渡航の理由を記載。仕事、学校、研修、健康上の理由等、必要不可欠な理由であることが必要。親戚の訪問、結婚式出席等は必要不可欠な理由とはみなされない。レターは、保健省保健サービス局長(Director of Health Services at the Ministry of Health)宛てとすること。)

渡航が必要不可欠なものであることの証明(職場からのレター、研修招へいレター等)

・パスポートのコピー

(3) ボツワナ出国に際しCOVID-19検査陰性証明は必要ありませんが、経由地、利用航空機、最終目的地等で必要となる可能性がありますので、各自でご確認ください。

なお、PCR検査はSir Ketumile Masire Teaching Hospital(電話:373-5095)で受けることが可能です。なお、緊急の場合、当該Hospitalは、可能な限り協力するものの、検査結果の判明や検査証明書の発行等に関し希望通りの日時までの対応が困難な場合もあるとしているため、出国が決まりましたら、可能な限り早急に当該病院にご連絡の上、検査等のスケジュールを調整するようにしてください。

 現在判明している詳細は以上のとおりですが、こちらも必ずご自身で最新の情報を確認するようにしてください。

2 事態は刻々と変化しますので、テレビ、ラジオ等で最新情報の入手に努めてください。また、政府発表等は、ボツワナ政府公式フェイスブックページ「BWgovernment」でも閲覧可能です。(https://www.facebook.com/BotswanaGovernment/)