新型コロナウイルス対策(首相府声明文)

ベルギーにお住まいの皆様,及びたびレジ登録者の皆様へ

昨日24日、国家安全保障会議が終了した後,ウィルメス首相による記者会見が行われ,首相府からの正式なコミュニケ(声明文)が発表されました。以下,その仮訳文を作成しましたので,ご案内いたします。

(参照アドレス:ウィルメス首相ホームページ,首相府声明文(原文))

https://www.sophiewilmes.be/lancement-de-la-strategie-de-gestion-des-risques-responsabilisation-des-citoyens/

【仮訳】

評価ユニット(Celeval)によってなされた作業に取り組むため,地域政府首相及び共同体政府に拡大した国家安全保障が開催された。国家安全保障会議は,評価ユニット(Celeval)に対し,保健危機管理についてのより長期的なビジョンを策定するよう求めていた。

6つの黄金律は,当該ビジョンにおける中心である。

●衛生措置を守ること。

●屋外での活動を選好して活動を行うこと。

●脆弱な者のことを配慮すること。

●安全距離(1.5メートル)を守ること。

●近接した接触を制限すること。

●集会の規則に従うこと。

社会的接触に関し,市民は,いかなる時でも距離を守る,それが不可能な場合にはマスクを着用するとの条件の下で,彼らが望む全ての者と会うことができる。いずれの場合においても,市民は,同じ場所,同じタイミングで,(子供を含まない)10名よりも多い者と会うことはできない。

家族に属さない者との「近づいた接触」(15分よりも多い時間,1.5メートルの距離なし,マスク着用なしの接触)は,可能な限り制限されなければならない。大多数の市民が数字化された基準を必要としていることが調査により示されたことを踏まえ,専門家は,各人に対し,現段階では,一ヶ月5人(家族を除く)を超えて「近づいた接触」をしないよう勧告している。(当館注:これまでは,一ヶ月,一家庭で5名までとなっていたが,各人5名まで,と変更されている。)

プロによりアレンジされないイベントに関しては,同じタイミング,同じ場所で,決して10名(子供は含まない。)を超えて集まってはならない。他方,プロによりアレンジされるイベントについては,飲食業(horeca)のルール及び決まり(protocole)を遵守するという下で,招待者の人数制限を設けることはしないが,最大1人テーブル10名を維持しなければならない。現段階では,ダンスは引き続き許可されない。

観客を伴うイベントに関しては,決まり(protocole)が修正されるまでの間,現行の規則が引き続き適用される。国家安全保障会議は,評価ユニット(Celeval)に対し,セクターに安定さや見通しを与えるべく,所管大臣及び様々なセクターと共に規則の修正作業を行い,公衆衛生を守り続けながら復興の能力を高めるよう要請した。

マスク着用に関しては,安全距離が守られない場合には,引き続き義務となる。しかしながら,いかなる時もマスク着用義務を課すことは無意味であり,10月1日から,マスク着用は,屋外では義務とはしない。ただし,安全距離が遵守されない極めて人が多く行き交う場所(地方当局により決定される),及び,公共交通機関,店舗,映画館等,これまで決定されていた場所(内務省令を参照のこと。当館注:第12条のとおり。以下参照。)については,人々が行き交う度合いによらず,マスク着用が義務となる。

ショッピングについては,もはや人数制限はなく(常に安全距離を遵守),買い物のための時間制限もない。

職場については,テレワークが引き続き推奨される。

6つの規則に基づき,評価ユニット(Celeval)の専門家は,引き続き,追って実施されることとなる,国,地域,州レベルの感染指標の策定に取り組み続ける。本指標は,更に精緻化されなければならない。本指標は,段階の原則,すなわち,より状況が悪化すれば,より厳しい規制が取られる,という原則に従い機能する。本指標は,主として,ただしそれのみではないが,入院者数の変化に基づくものとなる。2週間後の協調委員会において目標が成される。

検査については,以下のような方法により決定がなされた。

・既存のトリアージセンターの検査能力の増加,及び,新たな検査ポイントの設置。現在,連邦構成体がこれに取り組んでいる。

・全ての申請を一つの情報拠点に集中することを可能とする,コールセンターを設置し,一般医を安心させる。

・利用可能なセンターに申請を送付できるようにするための,予約プラットフォームの設置。

・10月半ばから,一部の無症状ケースを対象とした(例えば,旅行からの帰国等)「コロナ処方箋」創設を通じた医師の運営負担の軽減。

・Cozoまたはmasante(eアクサンテギュ).be制度を通じ,患者が検査結果をインターネット上で直接受け取ることができるよう促進。

追跡に関し,携帯アプリ「Coronalert」が9月30日から始まる。今月末,記者会見が行われアプリに関する全ての情報が提供される。

自主隔離が短縮化,単純化

・症状ありの場合:

患者は直ちに7日間隔離し,可及的速やかに検査を受けるよう,かかりつけ医とコンタクトを取らなければならない。検査の結果,陽性の場合には自主隔離は継続し,陰性の場合には医師が許可した段階で隔離を終えることができる。

・陽性者と近い接触をした,無症状の者の場合,その者が接触を知った,または接触追跡から連絡があった場合には,直ちに,感染者と近い接触をした最後の日から数えて7日間の自主隔離に入る。次いで,5日目に一度検査が必要となる。要請の場合には,自主隔離は更に7日間継続する。陰性の場合には,自主隔離は,7日目に終了する。

休暇からの帰国に関し,

・金曜日から,赤ゾーンへの渡航は,禁止ではなく,強く自粛されることになる。

・橙ゾーンからの帰国は,もはや検査対象とならない。

・赤ゾーンから帰国する渡航者は,初日から自主隔離に入り,5日目に検査をうける。分析後,義務免除をするための自己評価書に記入すれば,自主隔離義務が免除される(注:この部分につき、確認中)。これらの指示は,越境労働者のような,赤ゾーン内48時間未満の滞在者には関係しない。

(参考)内務省令第12条の規定内容(マスク着用が義務づけられる場所)

(1)店舗及びショッピングセンター

(2)映画館

(3)イベントホール、会議場

(4)講堂

(5)宗教施設

(6)博物館

(7)図書館

(8)カジノ及びゲームセンター

(9)ショッピング街、及び所管する市当局が定め、かつ義務が適用される時間帯が表示で示された、人の往来が多い全ての私的・公的な場所

(10)公的施設(公衆がアクセス可能な部分)

(11)骨董市、蚤の市を含むマルシェ、市の立つ祝祭行事、サロンを含む商業的フェア

(12)飲食(horeca)施設、但し顧客が自らのテーブルに着席している時は除く

(13)6月30日付改定内務省令第11条第3項が言及する活動

(14)6月30日付改定内務省令第11条第4項が言及するイベント

(15)6月30日付改定内務省令第11条第5項が言及するデモ

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