新型コロナウイルス感染症(中国政府発表:有効な三種類の居留許可を有する外国人の入境許可に関する公告(9月28日から))

●9月23日、中国外交部及び国家移民管理局が、9月28日0時から、中国の商務(工作)、私人事務及び家族訪問(団聚)の有効な居留許可を有する外国人の入境を許可し、新たな査証申請を不要とすること、居留許可の有効期限が過ぎている場合は、当該居留許可と関連資料により査証を申請できる旨の公告を発表しました。公告の内容(中国語)と当館仮訳は以下のとおりです。

●居留許可の有効期限が過ぎている場合にどのような資料により査証申請ができるかについては、この公告では明記されていません。手続きの確認や御質問がある方は、駐日中国大使館・総領事館にお問い合わせ下さい。

○中国外交部及び国家移民管理局の公告(中国語)

https://www.fmprc.gov.cn/web/wjbxw_673019/t1817369.shtml

○上記公告の当館仮訳

有効な三種類の居留許可を有する外国人の入境を許可することに関する中華人民共和国外交部、国家移民管理局の公告

 現在の新型コロナウイルス感染症の情勢及び予防・コントロールの必要に基づき、2020年3月26日に外交部と国家移民管理局が連名で発表した「有効な訪中査証、居留許可を有する外国人の入境を暫定的に停止することに関する中華人民共和国外交部、国家移民管理局の公告」の一部の措置に関し、以下のとおり調整する。

 2020年9月28日0時から、中国の商務(工作)、私人事務及び家族訪問(団聚)の有効な居留許可を有する外国人の入境を許可することとし、関連の者は新たに査証申請をする必要はなくなる。外国人が2020年3月28日0時以降に期限が過ぎた上述の三種類の居留許可を有している場合には、当該居留許可の所持者が訪中する事由に変更がないとの状況下にあれば、期限が過ぎた居留許可と関連資料により、中国の在外大使館・総領事館に相応する査証を申請し、入境することができる。上述の者は中国側の防疫管理規定を厳格に遵守しなければならない。

 3月26日の公告のその他の措置は引き続き実施する。中国側は防疫・安全が確保されるとの前提の下、中国と外国の間の人の往来を徐々に秩序正しく回復させる。

ここに公告する。

中華人民共和国外交部

国家移民管理局

2020年9月23日

●なお、駐日中国大使館は、9月25日より、日本から中国に渡航する場合、搭乗前3日以内(発行日を基準とする)の新型コロナウイルスPCR検査陰性証明が搭乗手続に必要となる旨を発表しています。詳細は以下のリンク先をご確認下さい。

https://www.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000499.html

(問い合わせ先)

在中国日本国大使館(領事部)

領事部・直通電話:(国番号86)-(0)10-6532-5964(09:00〜17:30)

上記以外の時間の電話番号:010-8531-9800

HP:https://www.cn.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

※在中国日本大使館のホームページでは、新型コロナウイルス関連情報をまとめて掲載していますので、併せご参照ください。

(在中国日本国大使館新型コロナウイルス感染症ホームページ)

https://www.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000384.html

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