●3月28日0時から、中国に入国するビザ、居留許可の効力が暫定的に停止されます。(3月26日夜中国外交部、国家移民局発表)
●また,3月29日以降、中国との間の国際便が一航空会社あたり一つの国につき週1便となります。(3月26日夜中国民用航空局発表)これに伴い,中国東北3省(遼寧省,吉林省,黒竜江省)と日本の直行便の運行はなお,中国民用航空局発表によれば3月29日以降、瀋陽−日本間、長春−日本間、大連ー成田間のフライトは運休となり,成田−ハルビン間(春秋航空日本)、大連−関空間(南方航空)のフライトは週1便の運行になります。
●今後の中国側のさらなる発表や航空会社等の最新情報にご注意ください。
1 中国外交部及び国家移民管理局の公告の仮訳
有効な訪中査証,居留許可を有する外国人の入境を暫定的に停止することに関する中華人民共和国外交部,国家移民管理局の公告
新型コロナウイルス肺炎の状況が全世界的に急速に蔓延していることにかんがみ,中国側は,2020年3月28日0時から,現在有効な訪中査証及び居留許可を有する外国人の入境を暫定的に停止することを決定した。APECビジネス・トラベル・カードを有する外国人の入境も暫定的に停止する。寄港地査証,24/72/144時間のトランジット査証免除,海南入境査証免除,上海クルーズ船査証免除,香港・マカオ地域の外国人が団体で広東に入境する際の144時間査証免除,ASEANからの旅行団体の広西入境査証免除等の政策も暫定的に停止する。外交,公務,礼遇,C(乗務員)の査証を有する入境は影響を受けない。外国人が訪中して必要な経済貿易,科学技術等の活動に従事する場合,及び,緊急の人道主義の
必要がある場合には,中国の在外公館に査証を申請することができる。外国人がこの公告以降に発給される査証を有して入境する場合は影響を受けない。
これは,中国側が現在の感染症の状況に対応するため,多くの国の方法を参考にし,やむを得ずとる臨時的措置である。中国側は各方面との緊密な意思疎通を維持し,現在の情勢における中国と外国との間の人的往来の対応をしっかりと行いたい。中国側は今後,感染症の状況に従って上述の措置の調整を行い,改めて公告を行う。
ここに公告する。
国家移民管理局
2020年3月26日
○在中国大使館ホームページ
https://www.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000282.html
○中国外交部及び国家移民管理局の公告(中国語・英語)
(中国語本文)
https://www.fmprc.gov.cn/web/wjbxw_673019/t1761858.shtml
(英語本文)
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjbxw/t1761867.shtml
2 フライトの減便、運休についての発表(ポイント)
●3月29日以降,(1)中国の国内航空会社については,各社,各国1路線,週1往復まで,(2)外国の航空会社については,各社,中国との航空路線を1路線,週1往復までに限定。
●これに伴い,中国東北3省(遼寧省,吉林省,黒竜江省)と日本の直行便の運行はなお,中国民用航空局発表によれば3月29日以降、瀋陽−日本間、長春−日本間、大連ー成田間のフライトは運休となり,成田−ハルビン間(春秋航空日本)、大連−関空間(南方航空)のフライトは週1便の運行になります。
●搭乗率は75%以下とする。当該措置の終了は別途通知する。
○在中国大使館ホームページ
https://www.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000281.html
○中国民用航空局の発表(航空路線の運休・減便について)(中国語)
http://www.caac.gov.cn/XXGK/XXGK/TZTG/202003/t20200326_201746.html
○中国民用航空局の発表(国際線運行状況について)((中国語)
http://www.caac.gov.cn/XXGK/XXGK/TZTG/202003/t20200326_201746.html
(問い合わせ)
瀋陽市和平区十四緯路50号
TEL:024-2322-7490 FAX:024-2385-2430
HP:http://www.shenyang.cn.emb-japan.go.jp/index.htm
E-Mail:ryoji@ya.mofa.go.jp
○当館「新型コロナウイルスによる肺炎」特設ホームページ:
https://www.shenyang.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000211.html