【ポイント】
●現在導入されている「緊急感染状態」の期限が9月30日まで再延長されたことに伴い、これまで実施されてきた各種感染拡大予防措置(屋内の公共の場におけるマスク着用義務等)の有効期限が同期日まで延長されました。同措置の詳細は以下本文のとおりです。これまでとの主な変更点として、学校における物理的な出席を伴う教育の再開等が示されました。
●9月1日午前6時時点で、ブルガリア国内の新規感染者数は76名、累計16,266名(うち629名死亡、11,483名治癒)です。
●7月9日以降、連日、ソフィア市ほか全国各地で大規模な反政府デモが行われています。デモは今後も続く見込みです。不測の事態に巻き込まれないよう、また、新型コロナウイルス感染予防の観点からも、デモには近づかないようご注意ください。
【本文】
○8月31日、ブルガリア保健省は、新たな保健大臣令を発出し、これまで実施してきた各種感染拡大予防措置(屋内の公共の場におけるマスク着用義務等)を一部修正の上、有効期限を9月30日まで延長しました。
現在有効な主な規制は以下のとおりです。
・就学前教育機関・学校における物理的な出席を伴う教育を再開。
・スポーツイベントは無観客。18歳以下の選手は1名の同伴可。
・会議、セミナーは、リモート形式での実施が推奨。不可能な場合には、会場キャパシティーの50%以下で開催可。
・芝居、映画、コンサート等の文化イベントは、会場キャパシティーの50%以下、かつ1.5mの物理的距離確保で開催可。
・結婚式、ダンスパーティ等は、1.5mの物理的距離確保で開催可。
・クラブ、ナイト・バー等は、1平方メートルにつき一人までの入場で営業可(マスク着用推奨)。
・屋内の公共の場、公共交通機関等でのマスク着用義務。
・医療施設での面会禁止(但し、末期患者への面会は例外)。
・雇用者による各種感染拡大予防措置(消毒等)の実施。テレワーク(または、異なる就業時間帯の設定や交代制)の推奨。
詳細は以下の保健大臣令を御確認ください。
<感染拡大予防措置等に関する8月31日付保健大臣令>
1 感染予防措置
(1)教育関係
ア 就学前教育機関・学校における物理的な出席を伴う教育を再開する。教育は、教育科学省及び保健省が策定する、COVID19の状況を踏まえた2020/2021年新学期のための就学前・学校教育業務要領に基づき実施される。
イ 高等教育機関における物理的出席を伴う活動は、以下2及び3で規定される感染予防措置を遵守した上で、各高等教育機関が定める条件の下で実施される。また、可能な場合には、情報コミュニケーション技術を活用した電子的環境の下でのリモートによる教育を実施する。
(2)屋内外における大規模イベント
ア 全ての年齢層グループによるトレーニングや競技性のある屋内における団体及び個人スポーツイベントは、観客なしで開催。(この時、18歳以下の選手については1名の同伴が認められる。)屋外の場合には、1セクターにつき1000人までの入場、会場キャパシティー上限50%までの収容、観客は少なくとも席を1つ空けて使用かつ1.5メートルの物理的距離を取るとの条件の下で、観客を入れてイベントを開催。(この時、使い捨て用あるいは複数回使用可能なマスクまたは鼻及び口を覆うためのその他の用具(タオル、スカーフ、ヘルメット)の着用が推奨される。)
イ 大会・会議的イベント、セミナー、展示会(含展示業界のイベント)は、リモート形式での実施が推奨される。それが不可能な場合には、会場キャパシティー上限50%までの収容の下で許可される。(この時、発言者以外は、使い捨て用あるいは複数回使用可能なマスクまたは鼻及び口を覆うためのその他の用具(タオル、スカーフ、ヘルメット)の着用が必須。)
(3)文化イベント
屋内外で行われる文化イベント(芝居、映画、舞台公演、コンサート、舞踏・芸術・音楽活動・授業等)は、会場キャパシティーの上限50%までの収容かつ1.5メートルの物理的距離の確保を条件として許可される。また、屋内外で集団祝賀行事(結婚式、洗礼式)を行う場合には1.5メートルの物理的距離を確保。
(4)ナイトライフ
屋内外を問わず、クラブ、ピアノ・バー、ナイト・バー等は、1平方メートルにつき一人までの入場及び各種感染予防措置の遵守を条件に営業を許可。(この時、使い捨て用あるいは複数回使用可能なマスクまたは鼻及び口を覆うためのその他の用具(タオル、スカーフ、ヘルメット)の着用が必須または推奨される。)
(5)医療施設等での面会禁止
ア 医療施設における外部の者や面会者の訪問は禁止される。但し、末期患者への面会は例外とする。
イ 社会福祉サービスを提供する専門施設及び子どもや高齢者のための住宅型施設における外部の者の訪問は、訪問者が申告書(感染症にかかっていない旨、重篤な呼吸器疾患の症状がない旨、感染予防措置を遵守する旨を申告)を提出し、施設長が許可した場合に限り認められる。
(6)その他の活動
同大臣令により禁止されない活動については、全ての感染予防措置を遵守した上で、実施される。
2 雇用者の義務
(1)全ての雇用者及び雇用機関は、以下の通り職場における感染予防措置を講じる。
ア.消毒の実施
イ.明らかな病症(発熱、せき、呼吸困難、嗅覚・味覚の異常など)が確認される者の出勤の不許可
ウ.各職員に対する手洗いの指導
エ.各職員間の最低1.5メートルの物理的距離確保の措置
オ.業務の特異性や職場におけるリスクに応じ、必要な感染予防の用具(マスク、ヘルメット、手袋など)の提供
(2)雇用者は、可能な場合には、雇用管理者及び被雇用者のリモートによる業務体制を構築する。または、異なる就業時間帯の設定や交代制を導入する。雇用者は、業務の特異性及び可能性に応じ、職場での不必要な接触の制限を含む被雇用者のより適切な保護を確保するため、(被雇用者による)特定の休憩時間の利用スケジュールの策定と並び、その他の予防措置や業務体系の構築を行う。
(3)サービス業の従事にあたっては、マスクや感染予防のヘルメットを着用した上で、最低1.5メートルの距離を確保しなければならない。例外として、ガラス製ないしは透過性の素材で作られたパーテーションを用意し、洗浄と消毒を行う場合、マスクや感染予防のヘルメットの着用をしなくてもよいとする。
3 マスク着用と社会的距離
(1)公共の場、商業施設、その他サービスを提供する施設を所有ないしは管理する個人・法人は、上記2雇用者の義務(1)(2)の他に、以下の通り感染予防措置を講じる。
ア.施設内や保有する屋外スペース内において、人と人との距離を最低1.5メートルの距離を確保する体制の構築
イ.施設の入口で消毒液を提供
ウ.人々の密集を避け、また入場時の消毒を促すための、入場人数制限措置の構築
エ.施設内において、目視できる場所に案内表示板を設置する、あるいは他の方法で、物理的な距離の確保や手の消毒、マスク着用の義務を周知
(2)屋内の公共の場(ここには、公共交通機関、医療機関、薬局、全国保健センター、行政施設及び市民がサービスの提供を受けるあるいはアクセスを有する場所、鉄道・バスの駅、空港、地下鉄の駅、商業施設、教会、修道院、寺院、博物館等が含まれる)では、使い捨て用あるいは複数回使用可能なマスクまたは鼻及び口を覆うためのその他の用具(タオル、スカーフ、ヘルメット)の着用が義務づけられる。
(3)上記(2)の例外は以下のとおり。
ア 飲食店の利用客
イ 屋内でスポーツを行う者(実技を行っている間のみ)
ウ 会議等のイベント、ブリーフ、記者会見、セミナーの発言者(但し、他の参加者との間に1.5メートルの距離を確保する)
エ テレビ番組の参加者(司会者、ゲスト)(但し、他の参加者との間に1.5メートルの距離を確保する)
(4)屋外の公共の場においては、使い捨て用あるいは複数回使用可能なマスクまたは鼻及び口を覆うためのその他の用具(タオル、スカーフ、ヘルメット)の着用を推奨。
(5)上記(2)及び(4)における「公共の場」とは、誰でもアクセスすることが出来、公的な用途として認識される場所を指す。
(6)屋外の公共の場における(公園、通り、バス停を含む)、同一家族・世帯外の者同士の間の最低1.5メートルの物理的距離の確保。
〇上記感染拡大予防措置等に関する保健大臣令の原文(ブルガリア語)は、ブルガリア政府運営新型コロナウイルスポータルサイトに掲載されています。→
・https://coronavirus.bg/bg/523
・https://coronavirus.bg/bg/522
○9月1日午前6時時点のブルガリア国内の感染状況は以下のとおりです(ブルガリア保健省発表)。
感染者累計 16,266名(前比比+ 76名)
死者 629名(前日比+ 16名)
治癒 11,483名(前日比+170名)
入院 727名
重症(挿管患者) 65名
医療従事者 890名
地域別の前日からの新規感染者数(アルファベット順)
ブラゴエフグラド :4
ブルガス :2
ヴァルナ :9
ヴェリコ・タルノヴォ:1
ヴィディン :
ヴラツァ :
ガブロヴォ :1
ドブリッチ :7
カルジャリ :2
キュステンディル :
ロベチ :
モンタナ :
パザルジク :5
ペルニック :
プレーヴェン :
プロブディフ :6
ラズグラッド :
ルセ :4
シリストラ :1
スリヴェン :1
スモリャン :2
ソフィア県 :1
ソフィア市 :11
スタラ・ザゴラ :10
タルゴヴィシテ :
ハスコヴォ :3
シューメン :5
ヤンボル :1
○現在、欧州域内において、ブルガリアからの渡航者に対してPCR検査陰性証明の提出義務や14日間の自己隔離措置を課している国が複数ありますが、欧州では、入国制限対象国を選定するに当たり、欧州疾病予防センター(ECDC)が公表している過去14日間の人口10万人当たりの新規感染者数を考慮して判断している国が複数あるところ(例えば、ドイツ、ベルギー、スロベニア、エストニア等)、当該データは以下のリンクから確認できますので、御参考としてください→ https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea
○当館に最近よく寄せられる新型コロナウイルスに関連する質問について、当館HPに「よくある質問FAQ」として改めてまとめました(最終更新日:8月31日)。感染が疑われる場合の連絡先や、日本における各種水際対策、そしてブルガリアの入国制限及び隔離措置等について記載してあります。今後も変更があればその都度アップデートしていきますので、何かお知りになりたいことがあれば、まずはこちらを御確認ください→ https://www.bg.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid-19_FAQ.html
○当館公式フェイスブック「領事・安全情報発信専用ページ」において安全情報を配信しています。これまでに配信した領事メールのアーカイブとしても使えますので、ぜひ「いいね!」をお願いします。
https://www.facebook.com/japanemb.bulgaria.anzen
○当館公式ツイッターでも安全情報を中心に各種ブルガリア関連情報を配信しています。ぜひフォロ−をお願いします。なお、ツイッターアカウントをお持ちでない方も、ウェブでご覧いただけます。
https://twitter.com/EmbassyBulgaria
○皆さんの周りで当館からの領事メールを受け取っていない方がいましたら(特に、たびレジに登録していない短期渡航者等)、ぜひ皆さんからその方に情報共有の上、たびレジの登録と当館への連絡を呼びかけていただくようお願い申し上げます。登録すると、当館からの領事メールを受け取ることができます。3ヶ月以上滞在される方は、在留届の登録をお願いいたします。
たびレジ(短期渡航者用)の登録はこちらから→ https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html
在留届(3ヶ月以上滞在者用)の登録はこちらから→ https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html
○当館からこれまでに発信している新型コロナウイルス関連情報領事メールはこちらから確認いただけます→ https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMail.html?countryCd=0359
【参考】
https://www.mh.government.bg/bg/
■ブルガリア新型コロナウイルス・ホットライン(ブルガリア語)
電話 028078757(24時間)
■日本厚生労働省
〇新型コロナウイルス関連情報
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
○新型コロナウイルスに関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
■外務省海外安全ホームページ(ブルガリア)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_171.html#ad-image-0
■世界保健機関(WHO)
https://www.who.int/health-topics/coronavirus
在ブルガリア日本国大使館領事警備班
電話:(国番号359)2-971-2708(代)(24h)
e-mail: consul.jpn-emb@sf.mofa.go.jp
HP: http://www.bg.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
Twitter: https://twitter.com/EmbassyBulgaria
Facebook: https://www.facebook.com/japanemb.bulgaria.anzen
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http://www.anzen.mofa.go.jp/anzen_info/golgo13xgaimusho.html
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