【ポイント】
●現在導入されている「緊急感染状態」の期限が7月15日まで延長されたことに伴い,同期日までの期間を対象とした新たな保健大臣令が発出されました。内容は以下本文のとおり,概ねこれまでに導入されている各措置を7月15日まで継続するものです。
●6月30日,EU理事会は,EU域外国境における入域制限の段階的解除に関する勧告を採択し,日本を含む15か国が解除対象国としてリストアップされていますが,制限解除の具体的方策は各EU加盟国に委ねられています。
●ブルガリア政府は,7月15日までを対象として発出した今回の保健大臣令においても,引き続きこれまでの入国制限措置を維持し,日本人を含むすべてのEU加盟国等以外の第三国国民のブルガリアへの入国を原則禁止しています。日本人を含む第三国国民でブルガリアに入国出来るのは,ブルガリア国民の家族やEU長期滞在資格を有する方等に限られる他,日本から入国する場合の入国後の自己隔離期間もこれまでと同様14日間必要とされますので,ご留意ください。
●7月1日午前6時時点で,ブルガリア国内の感染者は累計4,989名(うち230名死亡,2,676名治癒)です。
【本文】
○7月1日から15日まで有効となる各種感染予防措置の概要は以下のとおりです。
1 各種施設利用・活動に関する制限
(1)教育関係
就学前教育機関・学校・大学等における学習・授業は引き続き禁止。可能な限りリモート学習を導入(リモート学習では実施不可能な教育・学習・各種実習等についての一部例外あり)。
(2)屋内外における大規模イベント
・観客を入れてのスポーツイベントは,会場キャパシティーの50%までを上限,観客は少なくとも席を1つ空けて使用,または1.5メートルの距離を取るとの条件の下で許可。
・大会・会議的イベント,セミナー,展示会は,会場キャパシティーの最大50%までの使用の下で許可。
(3)文化イベント
・屋内外で行われる文化イベントは,会場キャパシティーの上限50%までの使用かつ1.5メートルの物理的距離の確保を条件として許可。
・大規模イベント,結婚式や祭事の実施,クラブ,ナイト・バー,バー等の営業は会場キャパシティーの上限50%までの使用を条件として許可。
(4)医療施設等での面会禁止
医療施設等における外部の人間や面会者の訪問は禁止。
(5)その他の活動
上記により禁止されない活動については,全ての感染予防措置を遵守した上で,実施可。
2 雇用者の義務
全ての雇用者及び雇用機関は,消毒の実施,症状のある職員の出勤不許可,各職員間の最低1.5メートルの物理的距離確保,必要な感染予防の用具(マスク、ヘルメット、手袋など)の提供,業務の特異性及び可能性に応じて被雇用者のリモートによる業務体制(ホームオフィス/リモートワーク)を構築する等しなければならない。
3 マスク着用と社会的距離
(1)マスク着用が「義務」の場所は以下のとおり。
・屋内にある公共の場所(医療施設,薬局,眼鏡屋,公共交通機関,保健センター,行政機関,その他国民がアクセスする場所,汽車・バス停,空港,地下鉄駅,商業施設,教会,僧院,寺,美術館等)。 ※ 着席中の飲食店の利用客及び室内で運動中の者は例外。
・大会・会議的イベント,セミナー,展示会等及び屋内の文化イベントの場所。
(2)マスク着用が「奨励」される場所は以下のとおり。
・屋外にある公共の場所
・屋外の競技試合等大規模イベントや文化イベントの場所
(3)公共の場(公園や通り,バス停を含む)においては,同一家族・世帯以外の者同士は最低1.5メートルの物理的距離を確保しなければならない。
※ここでいう「マスク」とは,使い捨て用あるいは複数回使用可能なマスクまたは鼻及び口を覆うためのその他の用具(タオル,スカーフ,ヘルメット)。
※「公共の場所」とは,誰でもアクセスすることが出来,公的な用途として認識される場所。
4 感染者等の隔離措置
(1)以下の新型コロナウイルス陽性患者は,義務的隔離措置及び入院による治療を受けなくてはならない。
・臨床症状の観点から必要と判断される,60歳以上の者
・臨床症状の観点から必要と判断される,慢性疾患を有する者,及び/または,免疫不全状態の者
・息切れ,呼吸困難,痰,喀血等の重い臨床症状のある者
・臨床症状の有無に関係なく,自宅等での自己隔離措置及び治療が困難な者
(2)以下の新型コロナウイルス陽性患者は,14日間の自己隔離措置が義務付けられる。
・無症状者
・軽い臨床症状を有する者(38℃未満の熱,咳,倦怠感,鼻水,喉の痛み,吐き気や嘔吐又は下痢などの胃腸症状があるが,混乱や無気力などの精神状態の変化及び慢性疾患又は免疫不全疾患等が伴わない場合)
(3)義務的自己隔離期間中は,自宅または滞在先を出てはならない。義務的自己隔離期間は,医療機関にかかった時点から数えて14日間であり,新型コロナウイルス陽性が確認された患者すべてに適応される。
(4)新型コロナウイルス陽性患者との濃厚接触者は,陽性患者との最後の接触日から数えて14日間の自宅等における自己隔離を義務づけられる。
(5)4(1)該当者は,医療機関における医者の診断及び以下2つの条件のうちどちらかの条件をもって退院する。
一. 最初の症状の訴えから10日以上が経過していること,そして無症状になってから最低3日以上経過している(解熱剤なしに発熱しない,呼吸困難がない等)ことが記録されている場合
二. 2日連続でPCR検査の結果が陰性であった場合
(6)通院による医療ケアが必要とされる者,社会福祉法に基づき社会サービスが提供されている場所に滞在している者,4(1)等で規定されるリスクゾーンにある者と同居しているため自宅での隔離及び治療が困難な者については,2日連続でPCR検査の結果が陰性であった場合にのみ退院が可能。
(7)4(5)一.該当者については,退院後14日間の自宅待機を行う。
(8)4(2)該当者,4(5)一.該当者の自宅隔離は,開始から14日間の経過及びPCR検査の陰性結果をもって終了する。
○7月1日から15日まで有効となる入国制限措置の概要は以下のとおりです。
※今回の新たな保健大臣令においても,引き続き,日本人を含むすべてのEU加盟国等以外の第三国国民のブルガリアへの入国は原則禁止され,日本人を含む第三国国民でブルガリアに入国出来るのはブルガリア国民の家族や長期滞在資格を有する方等に限られる他,日本から入国する場合の入国後の自己隔離期間もこれまでと同様14日間必要とされます。
1 入国禁止措置及びその例外
(1)第三国からのすべての国民の全国境地点における空路・海路・陸路(鉄道・バス)でのブルガリアへの入国を一時的に禁止。
(2)上記(1)の例外は,ブルガリア国民,EU加盟国,英,シェンゲン領域加盟国(サンマリノ,アンドラ,モナコ,バチカンを含む),セルビア,ボスニア・ヘルツェゴビナ及びモンテネグロの国民,並びにブルガリア国民の家族及び実質的にブルガリア国民と共同生活を行っている者,ブルガリアでの永住,定住あるいは長期滞在資格を有する者及びその家族,EU加盟国,英,シェンゲン領域加盟国(サンマリノ,アンドラ,モナコ,バチカンを含む)の長期滞在資格を有する者及びその家族等。
(3)以下については,ブルガリアにおけるトランジット(通過)を(通過後速やかなブルガリア出国が保証される場合に限り)許可。
・EU,英,シェンゲン領域加盟国(サンマリノ,アンドラ,モナコ,バチカンを含む)の国民,及びその家族の帰国を目的とする通過
・EU及びシェンゲン領域加盟国(サンマリノ,アンドラ,モナコ,バチカンを含む)の長期滞在資格を有する第三国国民及びその家族の帰国を目的とする通過
・セルビア,北マケドニア,ボスニア・ヘルツェゴビナ,モンテネグロ,トルコ,アルバニア及びコソボ国民の帰国を目的とする通過
2 入国後の自己隔離措置(一部例外あり)
次の国からブルガリアに入国するすべての者は,自宅あるいは入国検疫所が指定する書式フォームにより自己申告する滞在場所にて14日間の自己隔離を行う。
・セルビア,ボスニア・ヘルツェゴビナ,モンテネグロ,アイスランド,ノルウェー,スイス,リヒテンシュタイン,サンマリノ,アンドラ,モナコ,バチカンを除く全ての(EU以外の)第三国
(上記の国とは,当該入国者の移動の途中における他国での一時的滞在やトランジットに関係なく,同入国者が最初に出発した国を指す)
各保健大臣令の詳細は,ブルガリア政府運営新型コロナウイルスポータルサイトに掲載の各保健大臣令を御確認ください→
《各種感染予防措置》
・https://coronavirus.bg/bg/454 (雇用者の義務,マスク着用と社会的距離)
・https://coronavirus.bg/bg/452 (各種施設利用・活動に関する制限)
・https://coronavirus.bg/bg/451 (感染者等の隔離措置)
《入国制限措置》
・https://coronavirus.bg/bg/453
○7月1日午前6時時点のブルガリア国内の感染状況は以下のとおりです(ブルガリア保健省発表)。
感染者累計 4,989名(前日比+158名)
死者 230名(前日比+ 7名)
治癒 2,676名(前日比+ 94名)
入院 435名 ※過去最多を更新
重症(挿管患者) 32名
医療従事者 413名
地域別の前日からの新規感染者数(アルファベット順)
ブラゴエフグラド :5
ブルガス :4
ヴァルナ :4
ヴェリコ・タルノヴォ:2
ヴィディン :
ヴラツァ :
ガブロヴォ :
ドブリッチ :
カルジャリ :
キュステンディル :12
ロベチ :
モンタナ :1
パザルジク :7
ペルニック :2
プレーヴェン :
プロブディフ :7
ラズグラッド :2
ルセ :3
シリストラ :
スリヴェン :5
スモリャン :36
ソフィア県 :14
ソフィア市 :43
スタラ・ザゴラ :6
タルゴヴィシテ :
ハスコヴォ :
シューメン :1
ヤンボル :4
○依然として一部の減便は続いているものの,ブルガリアの発着便数はかなり改善されてきました。ソフィア空港発着便の詳細は,ソフィア空港ウェブサイトでご確認ください→ https://www.sofia-airport.bg/en/passengers/flight-information
○ブルガリアから日本へ帰国した際の検疫強化措置(空港におけるPCR検査,14日間の自己隔離措置等)の詳細は外務省海外安全ホームページでご確認ください(現時点では7月末まで有効とされており更なる延長の可能性があります)→ https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2020C057.html
日本到着時の大まかな流れはこちら(厚生労働省HP)→ https://www.mhlw.go.jp/content/000618379.pdf
日本到着後のPCR検査等の注意事項はこちら(厚生労働省HP)→ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
○当館公式フェイスブック「領事・安全情報発信専用ページ」において安全情報を配信しています。これまでに配信した領事メールのアーカイブとしても使えますので,ぜひ「いいね!」と「シェア」をお願いします。
https://www.facebook.com/japanemb.bulgaria.anzen
○当館公式ツイッターでも安全情報を配信しています。ぜひフォロ−やリツイートをお願いします。ツイッターでは,より速報性を重視した情報を配信しています。なお,ツイッターアカウントをお持ちでない方も,ウェブでご覧いただけます。
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○皆さんの周りで当館からの領事メールを受け取っていない方がいましたら(特に,たびレジに登録していない短期渡航者等),ぜひ皆さんからその方に情報共有の上,たびレジの登録と当館への連絡を呼びかけていただくようお願い申し上げます。登録すると,当館からの領事メールを受け取ることができます。3ヶ月以上滞在される方は,在留届の登録をお願いいたします。
たびレジ(短期渡航者用)の登録はこちらから→ https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html
在留届(3ヶ月以上滞在者用)の登録はこちらから→ https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/agree.html
○当館からこれまでに発信している新型コロナウイルス関連情報領事メールはこちらから確認いただけます→ https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMail.html?countryCd=0359
○新型コロナウイルスに関するよくある質問FAQはこちら→ https://www.bg.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid-19_FAQ.html
【参考】
ウェブサイト https://www.mh.government.bg/bg/
電話 028078757(24時間)
ウェブサイト https://www.mh.government.bg/bg/novini/aktualno/svoite-vprosi-otnosno-covid-19-zadavajte-na-telefo/
■日本厚生労働省
〇新型コロナウイルス関連情報
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
○新型コロナウイルスに関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
■外務省海外安全ホームページ(ブルガリア)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_171.html#ad-image-0
■当館(在ブルガリア日本国大使館)発出済み領事メール一覧
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMail.html?countryCd=0359
■世界保健機関(WHO)
https://www.who.int/health-topics/coronavirus
在ブルガリア日本国大使館領事警備班
電話:(国番号359)2-971-2708(代)(24h)
e-mail: consul.jpn-emb@sf.mofa.go.jp
HP:http://www.bg.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
Twitter: https://twitter.com/EmbassyBulgaria
Facebook: https://www.facebook.com/japanemb.bulgaria.anzen
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