【緊急】ポンペイ州議会による緊急事態宣言の修正決議採択

24日、ポンペイ州議会は、現在発令中の7月11日付修正緊急事態宣言(7月11日から30日間有効)の内容を修正する決議(LR.30-20)を採択し、発表しました。

主な修正点の概要は以下の通りです(仮訳)。

1.決議(LR.30-20)主文パラグラフ6サブパラグラフiii

国際旅行に関し、ポンペイ州知事新型コロナウイルスの感染リスクが非常に低い地域と認めた太平洋諸島地域からポンペイ州への渡航を場合によっては例外として認めることがある。該当する例外のリストは以下のとおり。

(1)新型コロナウイルスに関してポンペイ州政府またはミクロネシア連邦(FSM)政府を支援するための業務を担う医療専門家、技術者、及び労働者

(2)留学中のポンペイ在住の留学生

(3)外国で治療し立ち往生しているポンペイ在住の医療患者。医療担当者または家族の付き添いを含む。

(4)FSM国民である外洋漁船の乗組員

(5)死亡したポンペイ州民及び同伴する5人以下の近親者

2.ポンペイ州への上陸は、ポンペイ州のタスクフォースがFSMタスクフォースと協議の上勧告されるものとし、スクリーニング、検疫、隔離手順の対象となる。

3.すべての旅行者は、ポンペイ州保健局長が発行する入国資格証明書を事前に取得する必要がある。証明書はインターネット上で発行される。保健局長は、タカティック港の隔離施設に渡航者を受け入れる十分な空室を確保する。

4.入国資格証明書の利用が可能になれば、一般に公開する。

5.以下のとおり州間旅行を許可する。

(大使館注:ポンペイ州への入境は許可されますが、他州への入境は各州発令中の緊急事態宣言が優先されます。)

(1)不可欠な人員

(2)帰省及び就労のため戻る人々

(3)出入国する州において新型コロナウイルスの症例が確認されない限り上陸を認める

(4)州で感染が確認された場合、国際旅行と同様の要件となる

ポンペイ州議会決議[PDF])(英語)

 https://www.micronesia.emb-japan.go.jp/files/100078789.pdf

ポンペイ州プレスリリース[PDF])(英語)

 https://www.micronesia.emb-japan.go.jp/files/100078790.pdf

今次発表を踏まえ、「ミクロネシア連邦出入国情報」を更新しましたので、以下URLをご一読ください。

 https://www.micronesia.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00084.html