【感染症情報】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について(その50:コミュニティ隔離措置の変更等)

【ポイント】

●7月15日、フィリピン政府は、7月16日から31日までのフィリピン各地におけるコミュニティ隔離措置を変更することを発表しました。

日本年金機構は、フィリピンを含む、新型コロナウイルス感染症の影響によって郵便の受付が停止されている国・地域に居住する年金受給者(現況届の提出期限が令和2年2月末日以降である者)について、それぞれの国・地域において郵便の受付が再開された後3か月後までの間は、現況届の提出がなくても年金の支払いを継続する取り扱いをするとのことです。

【本文】

1 7月15日、フィリピン政府は、7月16日から31日までのフィリピン各地におけるコミュニティ隔離措置を変更することを発表しました。

2 この発表により、7月16日から31日までのコミュニティ隔離措置の対象地域は次のとおりとなります。

(1)修正された強化されたコミュニティ隔離措置(MECQ)を課す地域

セブ市

(2)一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)を課す地域

マニラ首都圏全域

・カラバルソン地域(地域4A)のカビテ州、リザール州、ラグナ州

・中部ビサヤ地域(地域7)のマンダウエ市、ラプラプ市、セブ州のタリサイ市、ミングラニラ町、コンソラシオン町

・東ビサヤ地域(地域8)のオルモック市、南レイテ州

・サンボアンガ半島地域(地域9)のサンボアンガ市

・カラガ地域(地域13)の北アグサン州、ブトゥアン市

・バンサモロ暫定自治地域(BARMM)のバシラン州

(3)修正を加えた一般的なコミュニティ隔離措置(MGCQ)を課す地域

・コルディリェラ地域

ベンゲット州、バギオ市

・イコロス地域(地域1)

北イロコス州、南イロコス州、ラウニオン州、パンガシナン州、ダグパン市

・カガヤン・バレー地域 (地域2)

カガヤン州、イサベラ州、ヌエヴァ・ヴィスカヤ州

・中部ルソン地域(地域3)

バタアン州、ブラカン州、ヌエヴァ・エシハ州、パンパンガ州、アンヘレス市

・カラバルソン地域(地域4A)

バタンガス州、ケゾン州、ルセナ市

・ミマロパ地域(地域4B)

東ミンドロ州、西ミンドロ州、プエルト・プリンセサ市

・ビコール地域(地域5)

アルバイ州、北カマリネス州、南カマリネス州、マスバテ州、カタンドゥアネス州、ソルソゴン州

・西ビサヤ地域(地域6)

カピス州、イロイロ州、イロイロ市、西ネグロス州、アンティーケ州、アクラン州、ギマラス州、バコロド市

・中部ビサヤ地域(地域7)

セブ州(タリサイ市、ミングラニラ町、コンソラシオン町)、ボホール州、東ネグロス

・東ビサヤ地区(地域8)

タクロバーン市、西サマール州、レイテ州、ビリラン州

・サンボアンガ半島地域(地域9)

北サンボアンガ州、南サンボアンガ州、サンボアンガ・シブガイ州

・北ミンダナオ地域(地域10)

イリガン市、ブキノドン州、東ミサミス州、カガヤン・デ・オロ市

・ダバオ地域(地域11)

北ダバオ州、南ダバオ州、東ダバオ州、西ダバオ州、ダバオ・デ・オロ州、ダバオ市

・ソクサージェン地域(地域12)

コタバト州南コタバト州、ジェネラル・サントス市、スルタン・クダラット州

・バンサモロ暫定自治地域

南ラナオ州、マギンダナオ州

(4)低リスクのMGCQ

 上記(1)から(3)まで以外の全地域

2 コミュニティ隔離措置のレベルに応じた具体的措置内容については、現時点で判明していない部分もありますが、下記リンク先の「フィリピンにおけるコミュニティ隔離措置に関するオムニバス・ガイドライン」や分野別のガイドライン、その他今後の発表等を参照してください。

3 特定のコミュニティ隔離措置のレベルに指定された地域であっても、市やバランガイの単位でより厳しい隔離措置が課される場合もあります。滞在されている地域の地方行政機関の発表にも十分に注意し、それぞれの地域の条例、指示等に従って、トラブルを避けるように努めてください。

4 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最新情報に引き続き注意してください。

5 ニノイ・アキノ国際空港発着便を中心に、フィリピン国内線の運航が一部再開されていますが、混乱も見られます。ご利用の際は、各航空会社のウェブ・サイト等から最新の情報の入手に努めてください。

6 日本年金機構は、フィリピンを含む、新型コロナウイルス感染症の影響によって郵便の受付が停止されている国・地域に居住する年金受給者(現況届の提出期限が令和2年2月末日以降である者)について、それぞれの国・地域において、郵便の受付が再開された後3か月後までの間は、現況届の提出がなくても年金の支払いを継続する取り扱いをするとのことです。詳しくは、以下リンク先の日本年金機構のウェブ・サイトをご確認ください。

●大統領府及び新興感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF)

(フィリピン政府新型コロナウイルス感染対策ウェブ・サイト)

https://www.covid19.gov.ph/issuances/

(7月15日大統領等会見)

https://pcoo.gov.ph/presidential-speech/talk-to-the-people-of-president-rodrigo-roa-duterte-on-coronavirus-disease-2019-covid-19-14/

(7月16日ロケ大統領報道官記者会見)

https://www.facebook.com/pcooglobalmedia/videos/724211131677411/

(7月14日付IATF決議第55号A:隔離措置対象地域)

https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2020/07jul/20200714-IATF-Resolution-No.-55-A.pdf

(7月2日改訂「フィリピンにおけるコミュニティ隔離措置に関するオムニバス・ガイドライン」)

https://www.covid19.gov.ph/wp-content/uploads/2020/07/20200702-omnibus-guidelines-on-the-implementation-of-community-quarantine-in-the-philippines.pdf

●フィリピン運輸省

(陸上交通に関するガイドライン

http://dotr.gov.ph/55-dotrnews/1558-read-as-various-areas-in-the-country-prepares-to-shift-from-modified-enhanced-community-quarantine-mecq-to-general-community-quarantine-gcq-the-new-normal.html

●フィリピン保健省

(フィリピン入国の際の検査・検疫措置に関する5月1日付けメモランダム(在大阪フィリピン海外労働事務所のウェブ・サイトに掲載されているもの))

https://poloosaka.dole.gov.ph/news/doh-department-memorandum-no-2020-0200/

(職場復帰に係る暫定ガイドライン

https://www.doh.gov.ph/sites/default/files/health-update/dm2020-0220.pdf

(セブ市への医師の派遣に関する6月29日付けアドバイザリー)

https://www.doh.gov.ph/sites/default/files/health-update/ADVISORY_%20DTTB-Deployment-to-Cebu.pdf

(保健省ホットライン)

マニラ首都圏在住者専用医療相談ホットライン:(02) 8424-1724 又は (02) 7798-8000

新型コロナウイルス感染症ホットライン:(02)8942-6843 又は 1555(注:後者は4 桁のみでつながります。)

(フィリピンにおける感染状況、検査実施状況、医療状況等)

https://www.doh.gov.ph/covid19tracker

(注:地域を選択すると、特定地域のデータが表示されます。)

●フィリピン貿易産業省及びフィリピン労働雇用省

(職場におけるCOVID-19の予防と管理に係る暫定ガイドライン

https://dtiwebfiles.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/COVID19Resources/Issuances+from+other+agencies/010520_DTI_DOLE_Guidelines_Workplace_Prevention_Control_COVID19.pdf

●フィリピン貿易産業省

(ビジネス継続計画ガイド)

http://www.bps.dti.gov.ph/index.php/press-releases/24-2020/219-dti-bps-releases-business-continuity-guide

●フィリピン教育省

(2020-2021年のフィリピン公立学校の進学登録手続きに関するガイドライン

https://www.deped.gov.ph/2020/05/28/do-008-s-2020/

(2020 - 2021年度の基本教育学習継続計画に関するガイドライン

https://www.deped.gov.ph/2020/06/19/june-19-2020-do-012-2020-adoption-of-the-basic-education-learning-continuity-plan-for-school-year-2020-2021-in-the-light-of-the-covid-19-public-health-emergency/

(2020−2021年度の学校カレンダーと活動に関するガイドライン

https://www.deped.gov.ph/wp-content/uploads/2020/05/DO_s2020_007.pdf

●フィリピン観光省

(観光省地域オフィス連絡先) http://www.tourism.gov.ph/regional_offices.aspx

(注:国際空港へのアクセスが困難な外国人へのフィリピン政府による支援については、在フィリピン日本大使館ホームページ【3/20付 領事班からのお知らせ】https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00050.htmlも参考にしてください。)

(観光省フェイスブック

https://www.facebook.com/DepartmentOfTourism/

(注:営業中のホテル等についての情報も掲載されています。)

●フィリピン入国管理局

https://www.facebook.com/officialbureauofimmigration/

http://immigration.gov.ph/

(5月29日付けプレス・リリース:一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)下のニノイ・アキノ国際空港における渡航の制限)

http://immigration.gov.ph/images/News/2020_Yr/05_May/2020May29_Press.pdf

(5月29日付けアドバイザリー:オンライン予約制の導入)

http://www.immigration.gov.ph/images/Advisory/2020/05_May/2020May29_advisory.pdf

(6月29日付けアドバイザリー:外国人登録証の免除命令書の発行再開)

http://www.immigration.gov.ph/images/Advisory/2020/07_Jul/2020Jul02_advisory.pdf

●フィリピン国内移動プロトコールフローチャート

(マニラ国際空港庁(MIAA)ウェブ・サイト)

(州等の内部移動に関するプロトコールフローチャート

https://www.facebook.com/MIAAGovPh/photos/pcb.1650606908438413/1650605995105171/?type=3&theater

(州等をまたぐ移動に関するプロトコールフローチャート

https://www.facebook.com/MIAAGovPh/photos/pcb.1650606908438413/1650606015105169/?type=3&theater

●フィリピン航空

https://www.philippineairlines.com/ja-jp/jp/home

●セブ・パシフィック

https://www.cebupacificair.com/ja-jp

●エア・アジア

https://www.airasia.com/ja/jp

●日本国厚生労働省

新型コロナウイルス感染症関係)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

日本年金機構

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202006/2020061001.html

(注:この取り扱いの詳細については、日本年金機構のねんきんダイヤル(+81- 3-6700-1165)に直接お問い合わせください。

(問い合わせ窓口)

在フィリピン日本国大使館

 住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila

 電話:(市外局番02)8551-5710

 (邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786

 FAX:(市外局番02)8551-5785

 ホームページ: http://www.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在ダバオ日本国総領事館

 住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000

 電話:(市外局番082)221-3100

 FAX:(市外局番082)221-2176

 ホームページ:https://www.davao.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在セブ領事事務所

 住所:7th floor,Keppel Center,Samar Loop cor. Cardinal Rosales Ave.,Cebu Business Park,Cebu City

 電話:(市外局番032)231-7321

 FAX:(市外局番032)231-6843