入国制限措置変更に関するギリシャ政府の発表(ブルガリア国境からの入国時における検査結果提示義務など)

 7月10日,ギリシャ政府報道官が会見を開き,現在新型コロナ・ウイルス感染症対策で行われている入国制限措置を、7月14日(火)午前6時から一部変更すると発表しました。詳細は以下のとおりです。

1 ブルガリア国境からの旅客入国時における検査結果提示義務

  ブルガリア国境(Promachonas)からギリシャに陸路で入国しようとする旅客に対して、入国前72時間以内に実施されたPCR検査で陰性であったという検査結果を提示することを義務づけ、入国制限措置を強化する。

 (陸路で入国しようとした外国人旅客から多くの感染者が発見されたことに伴う、制限強化措置です。)

2 電子申請フォーム提出期限の変更

  これまで到着48時間前までに電子申請フォームを提出することを義務づけてきたところ、この提出期限を24時間前までとし、提出期限を緩和する。

(以前にお知らせさせていただいたとおり、航空旅客に関しては7月9日以降、搭乗24時間前までに電子申請フォームを提出すればよいと既に緩和されていたところですが、この度、陸路と海路についても緩和されるという意味合いだと思われます)。

 なお、報道によれば、現在、ギリシャ当局は外国からの感染者数の増加により、検査態勢など水際対策を強化しているとのことです。特に、ここ数日間、感染者が多く見つかっている陸路で入国しようとする旅客については、ほぼ全員が検査をされているとも報じられています。

 現在,日本政府はギリシャへの渡航について,感染症危険情報「レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」を発出していますので,ご留意ください。

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