(修正)外出禁止・県境を超えての移動の禁止・ナンバープレートによる車両移動制限など

昨日の領事メールの,「29日(月)から7月8日(月)までの措置」との記載は正しくは,「29日(月)から7月13日(月)までの措置」です。その他変更事項はありません。

【一部の県の県境を超える移動の禁止】

◆期 間

 29日(月)から7月13日(月)午前5時まで

◆内 容

 以下対象県の県境移動が完全に禁止されます。

◆越県禁止対象県

 〇ケツアルテナンゴ県

 〇エスクイントラ県

 〇グアテマラ

 〇サカテペケス県

 ※サン・マルコス県,エル・プログレソ県の制限は解除されました。

◆例 外

 〇必要が認められる出勤(社員証などの携行が必要)

 〇医療保健関連車両などの緊急車両

 〇食糧・飲料・医薬品等の貨物

 〇デリバリー車両

【一般車両(Pナンバー)のナンバープレートによる車両通行制限】

◆期 間

 29日(月)から4日(土),6日(月)から11日(土)

◆内 容

 ナンバープレート数字3桁の末尾番号が偶数か奇数かによる通行制限

◆対 象

 〇ケツアルテナンゴ県

 〇エスクイントラ県

 〇グアテマラ

 〇サカテペケス県

 ※サン・マルコス県,エル・プログレソ県の制限は解除されました。

◆規制要領

 〇偶 数(運行可能日)

 ※日にちの下一桁が偶数の日

  30日(火)・2日(木)・4日(土)・6日(月)・8日(水)・10日(金)

 〇奇 数(運行可能日)

 ※日にちの下一桁が奇数の日

  29日(月)・1日(水)・3日(金)・7日(月)・9日(木)・11日(土)

※5日(日)・12日(日)は完全な外出禁止

◆車両乗車可能人数

 各車両の通行証(Tarjeta de circulacion)に記載されている定員まで可

【外出禁止】

◆対 象

 グアテマラ全土(すべての県)

◆日 時

 〇29日(月)から4日(土),6日(月)から11日(土):午後6時から翌朝5時まで

 〇5日(日),12日(日):終日(土曜日午後6時から月曜日午前5時まで)

【注意事項】

◆外出時には必ずマスクを着用し,ソーシャル・ディスタンスを遵守してください。また,外出可能時間帯であっても,60歳以上の方,持病のある方,妊婦,乳児・幼児の外出は極力控えるよう発表されています。

◆上記のほか,これまで発表のあった措置(公共の場での飲酒禁止など)も引き続き有効です。

◆今後も政府の公式発表を注視するとともに,引き続き感染予防に努めて頂くようお願いします。

このメールは,「在留届」および「たびレジ」に届けられたメールアドレスに自動的に配信されています。

グアテマラ日本国大使館

電話:2382−7300(代)