国境再開後の検疫措置等(再送)

当館から発出した領事メールのうち,保健省HP等のリンクを貼付していた領事メールについて,一部受信できなかった方がおられます(メールがセキュリティに引っかかった可能性が考えられます)ので,同HP及びフェイスブックのリンク先を省いて再送致します。同リンク先については,当館または外務省HPでご確認下さい。

当館HP

https://www.tn.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

外務省HP(関連頁)

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_113.html#ad-image-0

24日,チュニジア首相府は,国境再開(6月27日)後の入国者に対する検疫措置等について,次のとおり発表しました。また,25日,これを受けて保健省は以下1の国の分類について発表しました。日本はグリーンに分類されています。

 

1 感染率に応じて国を分類

新型コロナウイルスの感染率に応じて,各国をグリーン,オレンジ,その他に3分類し,それぞれに応じた措置を執る。(※当館注:分類は,国立新病センター(ONMNE)が評価を行い,保健省HPに毎週または必要時に更新される。)

2 入国及び入国前の措置

〇グリーン(感染率低)の国からの入国者

・出発地において、健康フォームを入力し,保健省HPのデータフォームを入力し送信するのみで,それ以外の措置は求められない。

〇オレンジ(感染率中)の国からの入国者

・上記同様,保健省HPから健康フォームを入力送信。

・PCR検査による陰性証明の提示を義務付け。出発地において、出発の72時間以内またはチュニジア到着時間を起点に120時間以内に(出発地で)受検したもの。

〇その他(感染率高)の国からの入国者

チュニジア人(当館注:及び在留外国人)を除き入国を認めない。

・上記同様,保健省HPから健康フォームを入力送信。

・PCR検査による陰性証明の提示を義務付け。出発地において,出発の72時間以内またはチュニジア到着時を起点に120時間以内に(出発地で)受検したもの。

3 入国後の措置 

〇オレンジの国からのチュニジア人(ホテル滞在希望者)及び旅行者に対する措置

・空港からホテルまで衛生規則を遵守する観光バス(添乗員付き)で移動。

・ホテル滞在及び観光に関する衛生規則を尊重。

・団体ツアーにて、衛生規則を遵守の上、博物館、記念碑及び遺跡の観光地への訪問可。

・ホテル滞在からの離脱を希望する者は、入国6日目にPCR検査(自己負担)を受けることが可能。

〇オレンジの国からのチュニジア人及び在留外国人に対する措置

・14日間の自宅隔離(それを遵守する旨の誓約書に署名),隔離中に症状が出ればPCR検査要受検。(※当館注:ホテルでの隔離も選択可)

・6日目にPCR検査(自己負担)を受け,陰性であれば,隔離期間を1週間に短縮可。

〇その他(感染率の高い)国から入国するチュニジア人に対する措置(当館注:在留外国人も含む)

・7日間の強制隔離(宿泊費自己負担),7日目にPCR受検(無料)し,陰性なら自宅で7日間の隔離。

日本はグリーンに分類されているため,今のところ,陰性証明や入国後の隔離措置は求められません。なお,当局はトランジット国の分類は関係なく,出発地の国の分類によるとしています。

これら入国に際しての措置は,新型コロナウイルスの感染状況により,急遽変更される可能性がありますので,引き続き最新の情報にご注意下さい。

令和2年6月26日

チュニジア日本国大使館

9, Rue Apollo XI, Cite Mahrajene, 1082 Tunis, TUNISIE

電話:+216-71-791-251/ 792-363/ 793-417