エチオピアにおける検疫隔離方法等の変更について

【ポイント】

・入国後の指定宿舎における検疫隔離期間が14日間から7日間に短縮し,残りの7日間は自宅等における検疫隔離に変更。

・入国前72時間以内の陰性証明書を提示し空港で検体を提出すれば,最初から自宅等での検疫隔離が可能。

・感染が判明した場合でも,状況によっては自宅療養が可能。

【本文】

1 19日,エチオピア政府は新型コロナウイルス拡大防止のための予防措置の変更を発表しました。

 これまで,他国からエチオピアに入国した場合や濃厚接触者であることが判明した場合,14日間の政府指定宿舎における検疫隔離が必要でした。今回の変更により,入国者及び濃厚接触者は政府指定宿舎において7日間検疫隔離を行った後,残りの7日間は自宅等において自主検疫隔離を行うこととなりました。

2 また,入国前72時間以内に発給された陰性証明書を提示し,新たに新型コロナウイルス検査用の検体を提出すれば,指定宿舎ではなく自宅等において14日間の検疫隔離を行うことが可能になりました。

3 新型コロナウイルスに感染した場合も,状況によっては自宅において治療を行うことが可能になりました。

以上

【在エチオピア日本国大使館】

代表電話:011-667-1166

《緊急連絡先》

警備領事班

0911-200-721(高橋)kazuya.takahashi-4@mofa.go.jp

0911-216-773(中崎)taisei.nakazaki@mofa.go.jp

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