周辺3か国(チェコ,ハンガリー,オーストリア)による第三国国籍者を対象とした入国管理措置

 スロバキア政府は,6月4日よりチェコ,6月5日よりオーストリア及びハンガリーとの国境をそれぞれ開放しました(注)。これに関連し,相手方となる3か国は,独自に入国管理措置を決定しているところ,スロバキア長期滞在者(第三国国籍者)にかかる6月9日時点での措置の概要はそれぞれ以下のとおりです。

(注:6月5日付け領事メール「スロバキアにおける新型コロナウイルス関連情報(周辺3か国との国境開放)」)

https://www.sk.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00081.html

1 チェコ

 在チェコ日本国大使館は,チェコ政府による国境開放後の入国管理措置について,以下のとおりホームページ上で周知しています。

●在チェコ日本国大使館ホームページ(「新型コロナウイルスに関する領事メール」)

https://www.cz.emb-japan.go.jp/ryoji_anzen-coronavirus.html

(以下,該当部分抜粋)

外国人(日本人を含む)は,これら4カ国(注:スロバキアハンガリーオーストリア,ドイツ)のいずれかの政府が発行する「long term EC resident」の資格を有する場合にのみ,チェコ入国時に陰性証明書の提出や隔離義務から免除されます。「long term EC resident」の資格を有さない外国人(日本人を含む)のチェコ入国の可否及び入国可能な場合に適用される措置については,チェコ内務省ホームページに記載されている入国措置を御確認ください。

2 ハンガリー

 在ハンガリー日本国大使館によると,ハンガリー政府による国境開放後の入国管理措置の概要は以下のとおりです。

(1)自由な出入国が認められるのはスロバキアチェコ若しくはオーストリアの国籍を持つ者又はEEA加盟国の国籍でハンガリーの永住カードを持つ者のみであり,第三国国籍者については引き続き従来の措置が適用される。

(2)ハンガリー政府はスロバキアとの国境における検問を撤去した旨明らかにしたが,全ての者に対して入国が認められているわけではない。

●在ハンガリー日本国大使館ホームページ(新型コロナウイルス関連情報)

https://www.hu.emb-japan.go.jp/itpr_ja/coronavirusinfo.html

3 オーストリア

 在オーストリア大使館によると,オーストリア政府による国境開放後の入国管理措置の概要は以下のとおりです。

(1)イタリアを除くオーストリアの隣国からの陸路入国者のうち,これらの国に住所又は居所を有する者(第三国国籍者を含む)については陰性証明書の提示等が免除される。

(2)オーストリア入国の際,14日以内にドイツ,リヒテンシュタイン,スイス,スロバキアスロベニアチェコハンガリー以外の国に渡航していないことを疎明する必要がある。

●在オーストリア日本国大使館ホームページ「新型コロナウイルス(COVID)感染症

https://www.at.emb-japan.go.jp/itpr_ja/coronavirus_ja.html

 なお,実際の渡航に際しては,渡航先の最新情報を常にご確認ください。

 これまでスロバキア国内で決定された措置等については,当館ホームページ「新型コロナウイルス関連新着情報」(https://www.sk.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00015.html)をご覧ください。