【新型コロナウイルス】日本への乗り継ぎができるモスクワ発ロンドン便運航に関するお知らせ(6月13日(土),14日(日))等

●6月13日及び6月14日に,日本への乗り継ぎができるモスクワ発ロンドン行きのアエロフロート便が運航される予定です。

サンクトペテルブルク市政府は6月8日以降のサンクト市内における制限措置の一部緩和を発表しました。

●8日午前時点でのサンクトペテルブルク市における感染者数は18,835名で,前日比326名増加しました。

1 6月13日(土)及び14日(日)に,日本への乗り継ぎができるモスクワ発ロンドン行きアエロフロート便が運航される予定であり,同社ホームページにて航空チケットが発売されていますので,お知らせします。

6月13日(土)

13:40 モスクワ・シェレメチェヴォ国際空港ターミナルF発(SU2582便)

16:00 ロンドン・ヒースロー空港着ターミナル4着

6月14日(日)

13:55 モスクワ・シェレメチェヴォ国際空港ターミナルF発(SU2582便)

16:00 ロンドン・ヒースロー空港着ターミナル4着

モスクワ-ロンドン間の航空券は下記アエロフロートの公式サイトにおいて片道分のみで販売されています。

https://www.aeroflot.ru/sb/app/ru-ru#/search?adults=1&cabin=econom&children=0&infants=0&routes=MOW.20200613.LON&_k=7le5se

ロンドンから日本への乗り継ぎに際しては,6月14日(日)にJAL便があり,また数日滞在することによりANA便やブリティッシュ・エアウェイズ(BA)便の利用も可能ですが,いずれも一旦英国に入国し,改めて日本行きフライトの搭乗手続きをする必要があります。

日本に入国可能な在留資格を有するロシア国籍の方の利用に際しては,英国入国のための査証が必要となりますので,ご注意ください。

6月8日より,英国では新たな検疫制度が導入されていますので,上記モスクワ-ロンドン便をご利用の際には,次のとおり手続きを行うようお願いいたします。

(1)滞在情報の提供

・英国への入国者は,英国へ到着する前の48時間以内に(48時間以上前の登録は受け付けないとのことです)次のサイトへアクセスし,英国での滞在情報を登録する必要があります。登録には,旅券番号,利用便名,搭乗券(乗船券,乗車券)の予約番号,到着空港(港,駅),到着日,14日間の滞在場所,滞在先の連絡先などの情報が必要となります。

https://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk

・登録が終わりましたら,登録済みであることが分かるものを印刷しておき,英国入国時に入国審査官に対して提示するか,携帯電話の画面にて登録内容を提示する必要があります。

・滞在情報を提供しない者に対しては100ポンドの罰金が科せられ,また,英国籍者あるいは英国居住者でない場合には入国が拒否される可能性もあります。

(2)自己隔離

・英国への入国後は,事前に申告した滞在先(自宅,友人宅,ホテルなど)において14日間の自己隔離をする必要があります。乗り継ぎの場合でも,英国に滞在する期間中は自己隔離が必要ですが,同日乗り継ぎの方は日本行きの航空券を空港係官に提示して,説明願います。

https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-how-to-self-isolate-when-you-travel-to-the-uk/coronavirus-covid-19-how-to-self-isolate-when-you-travel-to-the-uk

・空港から自己隔離を行う滞在先までは直行する必要があります。また,他に選択肢がない場合は,公共交通機関の利用が認められていますが,その場合はマスクなど鼻と口を覆うものを着用し,他の利用客とは2mの距離を空けることが求められます。

・必要な支援を受ける場合を除いて,家族や友人の訪問は受けてはいけません。また,職場や学校,公共の施設,買い物へ行ってはいけません。食料品や薬が必要な場合には,家族や友人,デリバリーに依頼してください。限られた状況を除いて,申告した滞在先にて自己隔離することが必要です。

・自己隔離をしない違反者に対しては1000ポンドの罰金が,また,違反を重ねる場合には最高3200ポンドの罰金が科されます。

【留意点】

航空券購入の際には,改めて以下の留意点をご確認ください。

・これまでのロシア側の決定を見ますとフライトが急に設定,変更,キャンセルされることがあり得ます。

・ロシアから日本への帰国時には,到着後,現在,空港でのPCR検査,検査結果が出るまでの指定場所等での待機,空港からの公共交通機関(国内便を含む。)の不使用,指定場所(ご自宅あるいはご自身で確保された宿泊施設等)での14日間の待機等の水際措置が執られています。帰国時における対応(追加的措置の有無等)については,諸外国の状況や措置の影響など,様々な情報や知見に基づき検討の上,総合的に判断されます。詳細は以下のサイト等で最新の状況をご確認ください。

厚生労働省のサイト:

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00098.html

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

法務省のサイト:http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/20200131comment.html

2 サンクト市政府は,6月8日から制限措置の一部緩和を発表しました。安全基準の策定・遵守,商業投資貿易政策委員会への通告,マスク・手袋の着用,1.5メートル以上のソーシャルディスタンス確保という条件の遵守の下で以下の営業再開が認められます。ただし,レストランや美容院の再開は含まれていません。

・非食料品販売小売店の営業再開(店舗の面積が400平米以下で1人あたり4平方メートル以上の空間の確保が必要。娯楽・商業施設内にある小売店は除く。)

・不動産販売,新車販売店の営業再開(事前許可の上,店舗内に同時に10人以上が存在しないとの条件あり。)

3 ロシア連邦消費者権利及び福祉監督庁によると,サンクトペテルブルク市における感染者数は,6月8日午前で18,835名(326名増)です。レニングラード州では50名増え合計3,238名となっています。

【問い合わせ先】

サンクトペテルブルク総領事館領事部

Consulate-General of Japan in Saint-Petersburg, Consulate Section

Address: 30 Millionnaya St., St.Petersburg,Russia 191186

Tel: +7(812)336-76-73

Fax: +7(812)703-54-63

HP: http://www.st-petersburg.ru.emb-japan.go.jp/indexjp.htm

E-mail: ryoji@px.mofa.go.jp