6月8日から適用される規制の内容について(6月5日)

●〇●〇●新規事項●〇●〇●

コロナウイルス感染症に関連した諸規制について,当地の最新情報等を以下のとおりお送りいたします。

1 【重要】各地域に適用される規制の内容について

週明けの6月8日(月)から適用されるフェーズ2及び3の対象地域は以下(1)のとおりとなっておりますが,本日(6日),フェーズ2及び3の各地域に適用される規制の若干の変更等を含む保健省令が官報に掲載されましたところ,主な変更点を以下にお知らせいたします。各フェーズにおける諸規制については下記の注意事項一般1の「スペイン政府による警戒事態宣言に伴う諸規制」をご参照ください(随時改訂いたします)。

(1)6月8日から適用されるフェーズ2及び3の対象地域

【フェーズ2】マドリード州カタルーニャ州タラゴナ県全土及びリェイダ県の一部を除く),カスティージャ・イ・レオン州,カスティージャ・ラ・マンチャ州(クエンカ県及びグアダラハラ県を除く),バレンシア州,セウタ自治都市

【フェーズ3】スペイン全土(フェーズ2の地域を除く)

(2)フェーズ2に適用される規制の変更点(新規追加)

(屋外の闘牛場の営業再開)

 屋外の闘牛場は,座席が事前に指定されていることを前提に,定員の3分の1までの入場者としてその営業を再開することができる。いずれにせよ,最大400名までの入場者とする。

(3)フェーズ3に適用される規制の変更点(新規追加)

(屋外の闘牛場の営業再開)

 屋外の闘牛場は,座席が事前に指定されていることを前提に,定員の50%までの入場者としてその営業を再開することができる。いずれにせよ,最大800名までの入場者とする。

(ディスコ,夜間営業のバーの営業再開)

ディスコ,夜間営業のバーの営業を再開することができる。店内の営業は,定員の3分の1までの利用が認められる。ただし,ダンスを行うスペースについては,テーブルの設置は可能であるが,ダンスを行う目的で使用してはならない。

(4)陸上交通のための車両における利用人数に係る規定の変更点(フェーズ2及び3共通)

 これまで,公共交通機関においては,全ての座席の利用ができませんでしたが,6月8日以降は全ての座席の利用が可能となります。変更前後の規定は以下のとおりです。

【変更前】

●全ての利用者が座っている必要のある公共及び民間の交通機関(鉄道を含む)については,各乗客の隣の座席は空席としなければならない。同居人が乗車する場合は,その限りではない。衝立がある場合を除き,いかなる場合も,バスの運転手のすぐ後ろの座席の利用は認められない。乗客への座席配分に際しては,障がいを持つ者に対して特別の配慮を行う。

●座席につかない乗客が想定される公共交通機関においては,座席の定員の半分までが利用できるとともに,座席以外のスペースにおいては,1平米当たり2名の乗客の利用を基準とし,最大限可能な距離を保つこととする。

【変更後】

●全ての利用者が座っている必要のある公共及び民間の交通機関(鉄道を含む)については,全ての座席を利用することができる。ただし,乗客の利用状況により可能な場合には,乗客間の距離を最大限取るように努める。

●座席につかない乗客が想定される公共交通機関においては,全ての座席を利用することができるとともに,座席の他のスペースにおいては,1平米当たり2名の乗客の利用を基準とし,最大限可能な距離を保つこととする。

2 スペイン国内におけるコロナウイルス感染症拡大状況について

スペインにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の発生状況等については,以下のスペイン保健省HPをご参照ください。

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/situacionActual.htm

●〇●〇●注意事項一般●〇●〇●

1 旅行者等に対する入国制限及びその他国内における諸規制

スペイン政府は,「警戒事態」に伴う一連の規制として,旅行者等に対する入国制限やその他国内における移動制限等の措置をとっております。詳細については,以下をご確認ください。

〈当館参考URL:スペイン政府による警戒事態宣言に伴う諸規制〉

https://www.es.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00166.html

コロナウイルス感染症の疑いがある場合の対応

(1)スペイン保健省の指針では,発熱や咳,呼吸困難といった呼吸器系の症状が発生した場合は,自宅又は滞在先に待機し,他者との距離を約2メートル以上保ち,濃厚接触を避けるとともに,電話(基本的には112)により医療機関に連絡し,旅行歴及び症状を伝えて診断を受けることが求められております。

(2)各州政府によってはコロナウイルス専用のホットラインを設けている州もありますところ以下の連絡先一覧をご確認頂き,医療機関へご連絡頂けますと幸いです。

(在スペイン大使館 HP:各州相談連絡先一覧 URL)

https://www.es.emb-japan.go.jp/files/100022350.pdf

(3) 日本の厚生労働省より「ご家族に新型コロナウイルス感染が疑われる場合,家庭内でご注意いただきたいこと〜8つのポイント〜」として以下のとおり注意ポイントを紹介しておりますところ,当館からもご紹介いたします。

【8つのポイント】

・部屋を分けましょう

・感染者のお世話はできるだけ限られた方で。

・マスクをつけましょう。

・こまめに手を洗いましょう。

・換気をしましょう。

・手で触れる共有部分を消毒しましょう。

・汚れたリネン,衣服を洗濯しましょう。

・ゴミは密閉して捨てましょう。

(日本の厚生労働省参考 URL)

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000601721.pdf

3 ご帰国に際しての参考情報

(1)本邦入国の際に,スペインを含む指定の国・地域(下記の厚労省HPご参照)に過去14日以内に滞在歴のある全ての方について,その滞在歴の申告義務があり,空港の検疫所において,質問票の記入,体温の測定,症状の確認が求められ,全員にPCR検査が実施されます。また,自宅等(※),空港内のスペース又は検疫所長が指定した施設等で結果が判明するまで待機頂くことになります。現在流行地域の拡大に伴い,検査対象となる方が一時的に急増しており,空港等において,到着から入国まで数時間,結果判明まで1〜2 日程度待機いただく状況が続いています。ご帰国を検討される場合には,上記のような空港の混雑状況や待機時間について十分ご留意いただくようお願いいたします。(※なお,自宅等で検査結果を待つ場

合,症状がないこと,公共交通機関(鉄道,バス,タクシー,航空機(国内線)等)を使用せずに移動できることが条件となります。)

(2)検査結果が陽性の場合,医療機関に隔離(入院)されます。結果が陰性の場合も,入国から14 日間は,ご自宅やご自身で確保された宿泊施設等で不要不急の外出を避け,待機することが要請されるとともに,保健所等による健康確認の対象となります。また同様に,自宅等への移動は公共交通機関(鉄道,バス,タクシー,航空機(国内線)等)を使用せずに 移動できることが条件となります。

(日本到着の際の検疫等について)(厚生労働省(日本)HP)

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000618977.pdf

●大使館連絡先等

1 外務省海外安全ホームページhttps://www.anzen.mofa.go.jp/

2 在スペイン日本国大使館

電話: +(34)-91-590-7600(代表)

ホームページ:https://www.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

3 在ラスパルマス領事事務所

電話:+(34)-928-244-012

ホームページ:https://www.es.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000042.html

4 在バルセロナ日本国総領事館

電話:+(34)-93-280-3433

ホームページ:http://www.barcelona.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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