スペインの交通機関におけるマスク使用義務等に関する省令の概要

●スペイン運輸・移動・都市政策省が,交通機関におけるマスク使用義務等に関する省令を発出しました。

●本省令は,5月21日午前0時から「警戒事態」が終了するまで有効です。

●本省令の全文は,以下のリンクからご確認いただけます。

https://www.boe.es/eli/es/o/2020/05/20/tma424/dof/spa/pdf

●詳細につきご不明な点がある場合は,スペイン運輸・移動・都市政策省へお問い合わせください。

スペイン運輸・移動・都市政策省は,21日,交通機関におけるマスク使用義務,及び道路運送車両における利用人数に関する基準を一部改正する省令を発出しました。概要は以下のとおりです。

1 交通機関におけるマスク使用義務

(1)公共交通機関(バス,鉄道,飛行機,船)の利用者は,鼻と口が覆われるマスクの使用が義務づけられる。船の利用者は,自己の船室にいる際にはその使用は義務ではない。定員が9名まで(運転手を含む)の公共交通機関の利用者は,マスクの使用が義務づけられる。公共交通機関の利用者との直接の接触がある公共交通機関の従業員は,マスクを使用するとともに,手を頻繁に消毒するためにアルコール液の利用が可能な状態にある必要がある。

(2)オートバイ,Lカテゴリーの車両(注:三輪のバイク等)に2名が乗車する場合で,当該2名が同居人でないときは,マスク又はフルフェイスのヘルメットを使用しなければならない。

(3)定員が9名まで(運転手を含む)の公共・民間車両においては,乗車する者全員が同居人でない場合,マスクを使用しなければならない。

(4)トラック等の座席が一列しかない車両については,2名以上が乗車する場合で,乗車する者全員が同居人でない場合,マスクを使用しなければならない。

2 道路運送車両における利用人数

(1)2名分の座席があるオートバイ及びLカテゴリーの車両(注:三輪のバイク等)については,2名の乗車を可能とする。運転手でない者は,手袋を利用しなければならない。運転手は,オートバイが共用のものの場合は,手袋を利用しなければならない。オートバイ運転手の手袋は,オートバイ運転用の手袋の利用が許容される。

(2)定員が9名まで(運転手を含む)の民間車両においては,乗車する者が同居人の場合は,定員数の乗車が認められる。

(3)定員が9名まで(運転手を含む)の民間車両においては,乗車する者が同居人でない場合は,利用者間で最大限の距離が保たれている場合に,座席の各列に最大2名まで乗車することができる。

(4)定員が9名まで(運転手を含む)の公共の車両においては,利用者間で最大限の距離が保たれている場合に,運転手の座席の列を除く座席の各列に最大2名まで乗車することができる。全利用者が同居人の場合は,運転手の座席の列を除く座席の各列に3名の乗車を可能とする。

(5)トラック等の座席が一列しかない車両については,利用者間で最大限の距離が保たれている場合に,最大2名まで乗車することができる。

(6)全ての利用者が座っている必要のある公共及び民間の交通機関(鉄道を含む)については,各乗客の隣の座席は空席としなければならない。同居人が乗車する場合は,その限りではない。衝立がある場合を除き,いかなる場合も,バスの運転手のすぐ後ろの座席の利用は認められない。乗客への座席配分に際しては,障がいを持つ者に対して特別の配慮を行う。

(7)座席につかない乗客が想定される公共交通機関においては,座席の定員の半分までが利用できるとともに,座席以外のスペースにおいては,1平米当たり2名の乗客の利用を基準とし,最大限可能な距離を保つこととする。

(お問い合わせ先)

○在バルセロナ日本国総領事館

電話:+(34)-93-280-3433

ホームページ:

http://www.barcelona.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在スペイン日本国大使館

電話: +(34)-91-590-7600(代表),+(34)-91-590-7614(領事部直通)

ホームページ:

https://www.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在ラスパルマス領事事務所

電話:+(34)-928-244-012

ホームページ:

https://www.es.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000042.html

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