●警戒事態宣言終了後に適用される衛生措置に関する政令法が,官報に掲載されました。
●公共スペース等でのマスクの使用が引き続き義務となっており,違反した場合には100ユーロ以下の罰金が科される場合がありますのでご注意ください。
●同政令法の詳細は,以下のリンクからご確認ください。
https://www.es.emb-japan.go.jp/files/100064061.pdf
1 適用対象地域
(1)本政令法発効時(6月11日)から警戒事態宣言終了前
段階的規制緩和のフェーズ3(最終段階)を終了し,警戒事態宣言の適用対象から外れた地域。
(2)警戒事態宣言終了後(6月21日以降)
スペイン全土。
2 有効期限
本政令法の効力は,政府が科学的根拠に基づき新型コロナウイルスによる衛生上の危機の状況の終了を宣言するまで継続する。
3 主な規定
(1)マスクの使用義務(第6条)
以下の場合,6歳以上の者はマスク着用義務を有する。義務違反には100ユーロ以下の罰金が科される。
ア 公道,屋外のスペース,公共の利用に供される屋内空間で,人と人との間に1.5mの距離を保つことができない場合。
イ 航空及び海上交通並びにバス及び鉄道を使用する場合。公共もしくは私用の9人乗りまでの乗り物に,同居人でない者が同乗する場合。船舶に関しては,船室,甲板もしくは外部スペースにて人と人との間に1.5m以上の距離を保つことができる場合は,マスクの使用は必要ない。
(2)職場,教育機関,商業施設等における措置(第7条〜第16条)
職場,教育機関,商業施設,ホテル,飲食店等において確保されるべき衛生上の措置を個別に規定。1.5m以上の距離の確保や消毒等の措置は概ね共通。職場においては,出勤形態の段階的回復,可能な場合のテレワークの強化を推奨。
(3)交通機関利用者の情報の保管と情報提供義務(第17条第3項,第18条第2項)
事前に座席数が決められている航空・陸上・海上交通手段の運用者は,全ての乗客に関する情報を集め,乗客リストを最低でもサービス提供の4週間後まで保管しなければならない。接触者追跡のために必要な場合には,保健当局に当該リストを提出せねばならない。
(4)感染が疑われる場合の検査義務(第24条第1項)
自治州並びにセウタ市及びメリージャ市の医療機関は,新型コロナウイルスへの感染が疑われる場合,可及的速やかに,全てのレベルの医療機関(特に初期医療レベル)において,PCR検査もしくは他の分子生物学的診断手法の検査を実施するとともに,全ての関連情報を適切に報告しなければならない。
(お問い合わせ先)
電話:+(34)-93-280-3433
ホームページ:
http://www.barcelona.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○在スペイン日本国大使館
電話: +(34)-91-590-7600(代表),+(34)-91-590-7614(領事部直通)
ホームページ:
https://www.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○在ラスパルマス領事事務所
電話:+(34)-928-244-012
ホームページ:
https://www.es.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000042.html
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