完全自宅待機命令の期間延長について

 エルサルバドル政府は,行政令第29号により,エルサルバドル全国を対象とした完全自宅待機命令の期間を6月15日まで延長しました。

 これまでの行政令と比較して,今回の行政令では,同行政令で許可された活動のための自治体間の移動(明記はされていませんが,該当する活動のために移動していることを証明できる物を所持する必要があると考えられます)や,緊急時に限り公式身分証明書(DUI)の末番号にかかわらず薬局で医薬品等の購入が行えることが認められています。また,前回同様,食料品及び医薬品の購入並びに銀行手続きが可能な日は,引き続き公式身分証明書(DUI)の末番号に応じて以下のとおり割り振られ,外国人はパスポート若しくは在留証明書の末番号が適用されます。

0,1,2:6月8日,12日

3,4  :6月5日,9日,13日

5,6  :6月6日,10日,14日

7,8,9:6月7日,11日,15日