新型コロナウイルス感染のルーマニアにおける現状等について(その53)

ルーマニアでは,6月3日13時までに,感染者累積19,669名,死亡者合計1,288名が確認されています。前日同時刻からの増加は,感染者数が152名,死亡者数が9名。

●警戒事態の下での規制措置の要点には、6月1日に行われた緩和以降、変更ありません。

 なお、文化行事等、レストランの利用等について、参考となり得る詳細又は法令自体のリンク先を、以下に掲載します。

●衛生環境や治安情勢等の変更の可能性にも引き続き御注意下さい。

●上記の他,当大使館からお知らせする内容を含めて,関係の措置や情報が頻繁に更新されています。最新の状況の把握に引き続きお努めいただきますよう,お願いします。

1.内務省傘下の戦略コミュニケーション・グループの発表によれば,6月3日13時時点でのルーマニア国内での新型コロナウイルス感染者数は,累積19,669名,前日同時刻からの増加152名。また死亡者数は,合計1,288名,増加9名です。感染者全体のうち,集中治療を受けている患者が162名,他方13,800名が治癒しました。

 以上の統計は,ルーマニア保健省国立公衆衛生研究所の以下のウェブサイトから最新情報が確認できます。

https://instnsp.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/5eced796595b4ee585bcdba03e30c127

2.6月3日時点での規制措置等の要点には、これまでにお伝えのもの(6月1日に行われた緩和)から、変更ありません。

これらを定めた基本的な法令等、これまで同様以下のとおりです(但し、以下(2)の政府決定については、リンク先の文書を、緩和前のもの(5月18日に発令、20日に議会承認(及び修正)を経た、政府決定第394号)から、緩和事項を加筆したもの(5月29日発令の政府決定第434号の規定を、加筆したもの)に差し替えてありますので、全体こちらを参照下さい。また、いずれの法令等についても,正確な内容が必要な場合には,各規定そのものの御確認や各当局への御照会を,お願いします。)。

(1)法律

法律第55号(「COVID−19感染症の予防とその影響との闘いのための2020年5月15日法律第55号」。5月18日発効。)

https://www.ro.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00096.html

(2)政府決定

政府決定第394号(「COVID−19パンデミックの影響を防止しこれに対抗するための経過措置の宣言及びその期間中に適用する措置に関するルーマニア政府決定2020年5月18日決定第394号」。政府案に議会が以下の修正を付した上で,5月20日に議会承認。)に、これの一部を改正した政府決定第434号(5月29日発令)の規定を加えてまとめたものを、以下で掲載しました。

現在有効な規定は、これをご覧下さい。

https://www.ro.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00116.html

 なお、それぞれの文書自体も、以下の各リンクから参照できます。

政府決定第394号

https://www.ro.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00105.html

上記政府決定第394号の議会承認の際の議会による決定(政府決定第394号の議会承認に関する議会決定第5号)

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/225943 )

政府決定第434号(「COVID−19パンデミックの影響を防止しこれに対抗するための宣言及びその期間中に適用する措置に関する2020年政府決定第394号添付3の改正及び補足に関する2020年5月28日政府決定第434号」)

全文のリンク先

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/226173

政府決定第434号の基となった「国家緊急事態委員会決定第26号」

全文のリンク先

https://stirioficiale.ro/hotarari/hotarare-nr-26-din-28-05-2020

(3)大臣令以下

大臣令以下の命令その他の発出文書で,皆様の生活や行動等に影響大と見られる点の,現時点での一覧としてまとめたものは、昨日までのお伝えと同じ以下のリンク先に掲示してあります(なお、以下3に掲載する内容の一部を、追ってこのリンク先の文書に収録します。また、この種の文書等については、今後も、参考となり得る点大のものにつき,引き続きお伝えに努めます。)。

「警戒事態の下での大臣令以下の発表文書による規制等の主な措置」

https://www.ro.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00110.html

リンク先の現時点での一覧に含めてあります点は,項目のみ,以下のとおりです。

ア 内務省移民局発行の証明書類の有効期限の延長等(5月14日付け緊急政令第70号)

イ 運転免許証等の有効期間の延長(5月15日付け内務省運転免許・車両登録局発表)

ウ 交通機関の運行・利用の態様等(5月15日付け運輸インフラ通信相・保健相合同令)

エ 職場の衛生措置(5月15日付け労働相・保健相合同令)

オ マスク/トリアージュ(5月22日付け内相・保健相合同令874/81/2020)

3.規制措置の詳細で生活や社会行動に関連し得る新たな点

 関連の各種大臣令のうち、直近の緩和措置と関連するものと見られる点の主要事項を、以下で紹介します(配列は、基となっている政府決定第394号の関連規定の順)。また、それぞれ全体の参照リンクを付記しますので、必要がある場合には、それも参照をお勧めします。

(1)文化行事等

文化省及び保健省による,「文化分野におけるSARS−CoV−2ウイルスの拡散予防措置と衛生安全措置に関する第969/1.810/1166/2020令」(5月29日発令。同日官報掲載(官報第460号)。)

以下は、その主な項目です。

ア 博物館及び美術館に関する措置と規制

イ 図書館の活動に関する措置と規制

ウ 書店の活動に関する措置と規制

エ 映像・音声公開分野での措置と規制

オ 屋外で行われる行事におけるCOVID−19の拡散の予防措置と規制

カ ドライブイン・タイプの行事におけるCOVID−19の拡散の予防措置と規制

全体のリンク先(具体的な措置については,ルーマニア語の「Masuri」に記載されています。)

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/226200

(2)レストラン等

屋外席(レストラン等のテラス席)の使用につき、保健省,経済・エネルギー・ビジネス環境省,国立獣医衛生・食料品安全局による「公共食料スペースに属する屋外施設での調理・アルコール飲料・非アルコール飲料の調製・提供・消費活動におけるSARS−CoV−2ウイルスの拡散予防措置規範の認可のための第966/1.809/105/2020令」(5月29日発令。30日に官報掲載(官報第461号)。)

主として事業者に向けた規則と見られますが、利用者にも参考となると思われる規定で、以下のようなものがあります。

ア 予約制とし,従業員及び客のために社会的距離,手の消毒等の保健衛生上の予防措置をとる。

イ 感染症の症状が確認される客は、入店禁止。

手の消毒剤を入口に設置する。

ウ メニュー,卓上の塩,オイルなどの、テーブル間の移動禁止。また,客の退去後には消毒をする。

エ 立ったままの飲食禁止。

家族内を除き、同じテーブルに着席するのは最大4人までとし,相互間に1.5mの距離を確保する。異なるテーブルのための椅子の距離を、最低2mとする。

オ 給仕係は、マスクと手袋を着用する。また、配膳に使用した手袋は、調理には使用不可。

全体のリンク先http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/226203

4.(1)商用航空便につきまして,合計12か国(オーストリア,ベルギー,スイス,仏,独,イラン,伊,英,オランダ,スペイン,米,トルコ)との間での運航について,警戒事態の下でも運航停止が継続されています(期限の規定がありません。)。

(2)当国のタロム航空が一部で航空便を運航していますが,現在運航しているのは,ルーマニアからの,国外での労働に赴く人や居住国に戻る人等のための便の模様ですので,御注意下さい(同社の説明によれば,運航先の国籍を持つ者やルーマニア人に限定して搭乗させており,その他の外国人は利用不可,とされています。)。

詳細については,以下のタロム航空フェイスブックからご覧いただけます。

https://www.facebook.com/tarom.ro

同航空(タロム航空)は,同時に,イタリア,スペイン,ドイツ,フランス,オーストリア,ベルギー,英国,オランダ,トルコとの間の商用便の運航停止を,6月16日23時59分まで延長した旨を,以下の同社HPで周知しています。

https://www.tarom.ro/stiri/informare-pasageri-28-mai-2020

(3)また,日によっては,欧州内で二回以上の乗継ぎで日本に帰国できる経路への接続はあることが見込まれますが,関連し得る点(乗継ぎの回数が多くなるのに伴い,預入れ荷物の一旦引取りやその際の乗継ぎ国への入国の必要性,使用空港の異同、入国者の隔離措置の有無等も含む。)も含めて,頻繁,詳細に確認を行うことが適切と見られます。

なお、ブカレスト・オトペニ空港の本日の運航状況は,以下の同ウェブサイトから確認できます。

http://www.bucharestairports.ro/en/

(4)さらに,帰国される方は,日本入国時には,新型コロナウイルス感染拡大防止のため,引き続きPCR検査,結果判明までの指定施設での待機、空港からの公共交通機関(国内便を含む。)の不使用,指定場所(自宅又は自ら確保した宿泊施設等)での14日間の待機等の措置の対象となりますので,これらにもご留意ください。

「水際対策の抜本的強化に関するQ&A」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

5.陸路の国境地点の現状は,ルーマニア国境警察のウェブサイトとともに,以下で参照できます。

https://www.ro.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00103.html

https://www.politiadefrontiera.ro/ro/main/n-date-deschise-17/

6.新型コロナウイルスの感染状況の進展に付随する各種情勢の変化,最近では,警戒事態への移行,規制措置の緩和傾向等にも伴って,入国者や外出の増加,経済・社会活動の再開等により,衛生・防疫環境や治安情勢にも日々変化が生じている可能性があります。

全般的に,引き続き十分御注意下さい。

7.本件に関し,上記の諸点を含めまして,御照会事項がおありの場合には,末尾のお問い合わせ先に,電子メール等でご照会ください。

【参考情報】

1.ルーマニア保健省は,新型コロナウイルス相談専用無料電話回線(Telverde Line。番号0800800358)を設置しています。休日を含めて24時間受け付けています。

従来から運用している112番緊急電話サービスについては,感染の疑いがある場合や緊急事態電話への対応としている由です。

2.保健省を始めとするルーマニア政府当局は,当国における感染拡大防止の各種対策を上記以外にも実施しています。

各種の具体的な詳細については,以下のルーマニア内務省,外務省及び保健省の各ウェブサイトを御参照下さい。

ルーマニア内務省HP

https://www.mai.gov.ro/

ルーマニア外務省渡航情報

https://www.mae.ro/travel-alerts/

ルーマニア保健省HP(中央下にあるList zone afectate COVID-19で,入国後施設での隔離の対象となる国が確認できます。)

http://www.ms.ro/

3.(1)新型コロナウイルスの予防については,日本の厚生労働省は,以下の三点を奨励しています。

ア 人混みを避ける(飛沫感染の防止)

イ こまめに手洗いをする(石けんを使って30秒程度洗う)

ウ 咳エチケット(マスク,ティッシュ,袖の内側を使う。手を使った場合には,すぐに手を洗う。)

  換気を行うこともよいとされています。

(2)また,日本の新型コロナウイルス感染症対策本部によれば,これまでの集団感染発生の場の共通点から,特に以下の三つの条件が同時に重なる場(「三密」)では,感染を拡大させるリスクが高いと考えられる、とされており、日本では緊急事態の解除後にも引き続き、「新しい生活様式」の一部として、実践が強く推奨されています。こうした局面を出来るだけ避けるように,御注意ください。

ア 密閉空間(換気の悪い密閉空間である)

イ 密集場所(多くの人が密集している)

ウ 密接場面(互いに手を伸ばせば届く距離での会話や発声が行われる)

(3)さらに、以下の五つの項目から構成される「新しい生活様式」の詳細については,厚生労働省の以下のリンク先を御参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_newlifestyle.html

ア 一人一人の基本的感染対策

イ 移動に関する感染対策

ウ 日常生活を営む上での基本的生活様式

エ 日常生活の各場面別の生活様式

オ 働き方の新しいスタイル

4.その他,本件について参考となり得るリンク先は,以下のとおりです。

・外務省の海外安全情報(世界各国への渡航に関する参考情報)

https://www.anzen.mofa.go.jp/

厚生労働省の関連ウェブサイト

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

厚生労働省新型コロナウイルスに関するQ&A

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html#Q1

厚生労働省検疫所ウェブサイト

https://www.forth.go.jp/index.html

国立感染症研究所 ヒトに感染するコロナウイルスhttps://www.niid.go.jp/niid/ja/from-idsc/2482-2020-01-10-06-50-40/9303-coronavirus.html

・WHOの関連ウェブサイト

https://www.who.int/china

【問い合わせ先】

ルーマニア日本国大使館領事部

電話:+40-21-319-1890(大使館が閉館している時間は,業務委託先へ転送されます)

メール:consular@bu.mofa.go.jp

領事メールの受信希望の方は,以下のリンク先から手続きをお願いします。

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https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html

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