●6月2日,ラトビア政府は6月3日以降のヨーロッパ内の移動に際し,感染者数が一定数以下の国からラトビアへの渡航については14日間の自己検疫措置を不要とすることを決定しました。
●6月3日現在,ラトビアへの渡航に際し引き続き14日間の自己検疫を必要とする国は,スウェーデン,英国,ポルトガル,ベルギー,マルタ,アイルランド,スペインとされています。
●各国における措置の詳細は国ごとに異なる部分があります。各国への移動の必要性を検討の上,移動に際しては予め各国の措置を確認するようにしてください。
6月2日,ラトビア政府は6月3日以降のヨーロッパ(EU,欧州経済領域及びスイス。以下同じ。)内の移動に際し,過去14日間の新型コロナウイルス感染者数が人口10万人あたり15人を越えない国の国籍者,居住者及びそれらの国以外を過去14日間渡航していない外国人のラトビアへの渡航については,ラトビア入国後の14日間の自己検疫措置を不要とすることを決定しました。
【ラトビア入国後の自己検疫が不要な国(6月3日現在)】
ルクセンブルク,オランダ,イタリア,デンマーク,ポーランド,ルーマニア,フランス,フィンランド,ドイツ,チェコ,エストニア,オーストリア,ブルガリア,リトアニア,ハンガリー,ノルウェー,スイス,キプロス,ギリシャ,アイスランド,スロバキア,クロアチア,スロベニア,リヒテンシュタイン
【ラトビア入国後の自己検疫が必要な国(6月3日現在)】
スウェーデン,英国,ポルトガル,ベルギー,マルタ,アイルランド,スペイン
ヨーロッパ各国の人口10万人あたりの感染者数は毎週金曜に更新され、ラトビア疾病管理予防センターのホームページに掲載されるとのことです。
なお,ヨーロッパ各国への入国においては,引き続き各国の措置が適用されますので,ご注意ください。なお,非常事態宣言の有効期間(6月9日まで)中,ラトビアに入国できるのは原則としてバルト三国,EU,欧州経済領域国,スイス国籍者及びそれらの国の居住者とされています。
現在,一部緩和の動きは見られますが,引き続き欧州域内始め,多くの国で入国制限がかけられています。国際線を利用される際には、乗り継ぎ地が所在する各国の措置もご確認されることをお勧めいたします。
【参考】
ラトビア疾病管理予防センター(過去14日間における人口10万人あたりの感染者数)(毎週金曜更新)
外務省海外安全ホームページ:各国・地域の入国制限措置及び入国・入域後の行動制限
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html
http://www.sam.gov.lv/?cat=8&art_id=9533
エアバルティック社(運航便情報)
https://www.airbaltic.com/en/travel-updates
ラトビア外務省ホームページ(バルト三国内の移動及びエストニア,リトアニアにおける国内措置)(英語)
ラトビア首相府ホームページ(英語)
https://mk.gov.lv/en/aktualitates/regarding-declation-emergency-situation
http://www.vm.gov.lv/lv/aktualitates/koronavirusa_izraisita_slimiba_covid19/
首相官邸ホームページ
https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html
厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
https://www.youtube.com/watch?v=Eph4Jmz244A&feature=emb_logo
(在外公館連絡先)
○在ラトビア日本国大使館 領事班
(代表)+371-6781-2001
2020年6月3日
在ラトビア日本国大使館より