キプロス在留邦人及び滞在中・来訪予定の皆様へ
当地の新型コロナウイルス感染に係わる最新の状況・注意事項を以下の通りご案内します。
(ポイント)
●キプロス政府は,外国からの訪問者に対する規則を発表しました。(以下2.参照)
●キプロス政府は,6月8日まで一般旅客フライトの離発着を禁止していますが,現在,外国人出国用の臨時便が運行されています。
●万が一,医療機関等に隔離された等で援護が必要となった場合は,当館までご連絡下さい。
(本文)
1.最新の感染者の状況
現在,新型コロナウイルスの感染者の累計941名,死者17名,治癒数累計784名(累計感染者の83.5%)が確認されています。
2.27日,キプロス政府は,海外の旅行業関係者に対し,キプロスを訪問する外国人旅行者に対する規則を以下の通り通知しました。
(1)入国に関して
(ア) 旅行者の入国方法:対象国は国際的に発表された感染データに基づき,2つのグループA及びB(国名は以下(注)参照)に分類される。6月20日以降,グループAからの渡航者は,キプロスへの入国に際し,制限措置を受けない。グループBのからの渡航者は,72時間以内に発行されたPCR検査の陰性結果の証明書を持参し,飛行機に搭乗する直前及び到着地に提示する必要がある。グループBからの旅行者で,事前にPCR検査の受検が出来ない場合,キプロスの空港で検査を受けることが必須で,検査費用は一人あたり60ユーロを旅行者が負担し,結果が判明するまで(24時間前後)は,自身で予約した宿泊施設で自主隔離をすること。日本を含めた上記の2つのグループ以外の国からの渡航は,例外的にキプロ
ス政府から事前承認を受けた場合にのみ許可され,グループに含まれない国を経由してキプロスに到着する場合も右に同じ。
(注)グループA:ギリシャ,マルタ,ブルガリア,ノルウェー,オートストリア,フィンランド,スロベニア,ハンガリー,イスラエル,デンマーク,ドイツ,スロバキア,リトアニア
グループB:スイス,ポーランド,ルーマニア,クロアチア,エストニア,チェコ(今回記載の無い国々も今後随時各グループに追加・更新される予定)
(イ)必要書類:搭乗前及び到着時のパスポートコントロールで「COVID-19 Traveler Declaration(新型コロナウイルス旅行者宣誓書)」を提示すること。同書類はキプロス外務省のウェブサイトで公開する予定で,事前に記入・印刷して持参する,乃至は空港のチェックインカウンターでも入手可能。なお,宣誓書は,以下の内容を含む:
a.キプロスを訪問する前の14日間の個人の旅行に関する情報
b.訪問前の14日間に,グループA及びB以外の国への渡航及び居住歴
c.訪問前の72時間以内に新型コロナウイルスの症状の有無
d.訪問前の14日間に既存感染者と(故意に)接触の有無
e.旅行は自己責任とし,旅行中に感染した場合の責任をキプロス共和国及びキプロスの企業は一切の責任を問わないことへの同意
f.出国後から14日以内に新型コロナウイルスの症状が現れた場合,キプロス保健省へ通知することへの同意
(2)当国での検査に関して
(ア)到着時の無作為な検査:出発地に関係なく到着時に無作為で受検を求めるが,検査費用はキプロス政府の負担とする。
(イ)キプロス滞在中に検査結果が陽性を示した旅行者及びその同行者への対応について:当国滞在中に新型コロナウイルスに罹患した場合,キプロス政府は旅行者と同行者の宿泊施設,飲食物及び治療代全てを負担し,旅行者は空港送迎及び帰国フライトを確保し,その費用を自己負担する。また,罹患者の同行者は専用の検疫ホテル(5百室)が利用でき,適切な環境で保護されるため,他の旅行者にとっては自身の宿泊施設は新型コロナウイルスへの感染リスクがないと感じ,安心して滞在できることに繋がる。万一宿泊施設で罹患者が確認された場合,施設を14日間閉鎖するのではなく,代わりに罹患者及び同行者の宿泊部屋は徹底的な除染後に使用可能とする。
(3)旅先での規則
(ア)バス,レンタカー,タクシー,ダイビング用及びサファリ用ジープについて:バスは頻繁に換気と消毒を行い,レンタカー及びその鍵は返却ごとに消毒を行い,更にタクシー,ダイビング及びサファリ用の車両は,運行ごとに手が接触する部分の消毒を実施すること。
(イ)遺跡,博物館,テーマパーク,ミニクルーズ,ダイビング,ウォータースポーツについて:
手が触れる部分を使用毎に除染する(タッチスクリーン,乗り物,ドアの取っ手,座席,ダイビング用品及びウォータースポーツ用品等)。
(ウ)プール,ビーチ及びウォーターパークについて:
サンベッド,パラソル,個人用セーフティボックスは使用毎に消毒し,パラソルは間隔を4メートル,サンベッドは間隔を2メートル空けること。なお,ライフガードが救急救命を実施する際には,身体的な距離を取る規則は適応されない。
(エ)宿泊施設について:
全ての客室清掃スタッフ及びサービス係は,マスクの着用及び手洗いを徹底し,またグループチェックインで宿泊客を分散させ,客室が清掃、除染及び換気が全て完了しない限り、新しい宿泊客に割り当てないこととし,ルームキーは返却毎に除染し,セルフサービスで飲食物を提供する場合は、くしゃみ等で唾液の飛散を防止するカバー及び手指の洗浄剤を設置すること。不可能な場合は、従業員から直接提供するか宿泊客にマスクの着用を要請すること。
(オ)レストラン,バー,カフェ,パブ及びナイトクラブについて:
ホール及び調理場スタッフはマスクの着用と手指の除染を徹底することとするが,昼間に屋外でレストラン運営するスタッフは、猛暑のためマスクの着用を免除する。また顧客間の距離を取るために,営業時間の延長及び事前予約制を採用することを可能とする。顧客は1グループ最大10人までとし,同じグループ間は最低2メートルの間隔を開けることとする。メニュー表は,使い捨てにする,使用毎に除染する,施設内に共有で見られる物を設置する乃至はデジタルのものを使用すること。支払いの際は,顧客に現金ではなくカードの支払いを促すこと。手が接触する場所(椅子,テーブル,塩胡椒の容器,ソースのボトル及び電子決済機等)は使用毎に除染し,テーブルクロスとタオルは使い捨てのものに交換すること。また,入
り口に現時点で何人入店可能かなどの情報を表示すること。
3.北キプロス(「北キプロス・トルコ共和国(TRNC)」領域)関係
(1)「TRNC」領域で新型コロナウイルスの感染者の累計108名,死者4名が確認されています。4月17日以降,新たな感染者は確認されていません。
(2) 「TRNC政府」は,同地域に合法的に住むトルコ系キプロス人のみが同域内に立ち入るよう制限していますので,日本国籍者の入域は認められません。
4.参考情報
(1) 新型コロナウイルス感染症に備えて〜一人ひとりができる対策を知っておこう〜(首相官邸)
https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html
(2) 新型コロナウイルス感染症に関する情報リンク(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
(3) キプロス政府ウェブサイト(英語)
https://www.pio.gov.cy/coronavirus/en/index.html
(当館連絡先)在キプロス日本国大使館 領事班
5 Esperidon ST., Strovolos 2001, Nicosia, Republic of Cyprus
ホームページアドレス https://www.cy.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
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