新型コロナウイルス(感染防止対策の一部緩和:6月2日〜6月30日)

ラオス政府は6月2日より6月30日まで,一定の条件の下,各種商業活動・工場等の通常営業,学校の再開,スポーツ競技の開催等を認めるとして,感染防止対策の一部緩和を発表しました。

○一般の方に対する出入国規制,エンターテイメント施設の営業停止等は継続されます。

○当館の領事窓口は,6月2日から通常のサービスに戻ります。

1 ラオスにおいては,前回通知による緩和措置適用後も,新型コロナウイルス(COVID-19)の新規感染者は報告されておらず,これまで19名の感染者のうち16名が回復したと発表されています。

2 上記状況から,ラオス首相府は29日,首相令第6号の措置のさらなる緩和を行う通知(実施期間は6月2日〜6月30日)を,下記のとおり発出しました。

3 他方,一般人の出入国規制,エンターテイメント施設の営業停止等は継続されます。

また,期間中に新規感染の報告があった場合は,厳格な対策が再開されます。なお,外国人の入国については現時点では5月15日付外務省通知が引き続き有効ですが,新たな通知が発出され次第,領事メールでお知らせします。

○5月15日付外務省通知

https://www.la.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00158.html

4 また,現在当館の領事窓口に導入しております予約制及び時間制限等については6月1日までとし,6月2日以降は通常のサービスを再開いたします(ビザ申請につきましては,入国拒否対象地域(注)を経由しない旅程でのご申請のみ受理させていただきます。)。

なお,ご来館時にはマスクの着用をお願いします。また,入り口で検温をさせていただきますのでご協力をお願いします。

(注)現時点で日本が入国拒否対象としている地域については以下のリンクからご確認ください。

https://www.la.emb-japan.go.jp/files/100058394.pdf

○記(5月29日付ラオス首相府官房通知597号全文仮訳。)

宛先:各省庁大臣,首都ビエンチャン市長,全国県知事

件名:2020年6月2日−30日における新型コロナウイルス感染拡大防止対策の延長

− 2020年3月29日付首相令第6号に関し,

− 2020年5月27日付対策特別委員会報告書に関し,

− 2020年5月28日付党中央事務局通知第23号に関し,

 首相府官房は,以下のとおり謹んで通知する。これまでの新型コロナウイルス対策により,我々は感染拡大を制御し,感染者の増加を防ぎ,19名の感染者のうち16名の治療を完了した。また,社会,経済セクター,経営者,投資事業,工場等は,新しい生活条件(ニューノーマル)の下で徐々に生活・操業を再開している。

 他方,地域・世界では感染拡大が続き,依然制御できておらず,今後新たな流行が発生するおそれがあるため,決して楽観視できない。新型コロナウイルス対策を引き続き実施するため,政府は以下のとおり決定し指示する。

1 対策特別委員会,全レベルの地方行政機関及び関係機関は,引き続き各種メディアを通じ国民に対し新型コロナウイルスの危険性及び感染予防方法を分かりやすく詳細に周知・広報すること。デマやフェイクニュースを取り締まること。

2 2020年5月15日付首相府通知580号に指定された緩和対策を引き続き実施することに同意する。

3 社会経済への影響を最小限に抑え,国民生活を徐々に正常化させる条件造りのため,一部措置の追加的緩和に同意する。ただし,対策特別委員会の勧告に従い,1メートル以上の間隔確保,衛生的な水・石鹸又はジェルを備えた手洗い場所の設置,マスク着用,体温測定,清掃等の感染予防対策を実施すること。緩和措置拡大の対象は以下のとおり。

(1)教育スポーツ省及びその他の学校・教育機関を所管する省庁は,保育園・幼稚園,小学校1〜4年,中等学校1〜3,5,6年,職業専門学校・教育短大・大学の最終学年,及び短期研修・学習を2020年6月2日より再開すること。その他の学年(当館注:職業専門学校・教育短大・大学の最終学年以外)は6月15日より再開すること。再開にあたり,1メートル以上の間隔確保,衛生的な水・石鹸又はジェルを備えた手洗い場所の設置,マスク着用,体温検査,環境衛生等,対策特別委員会の勧告に従った感染予防対策を実施すること。教育スポーツ省に対し,詳細な実施勧告を発出することを指示する。

(2)あらゆる種目のスポーツ競技の開催を許可する。ただし,観客を入れないこと。

(3)ナイトマーケット,営業許可を受けた飲食店(酒・ビール等を提供し騒音を出す店を除く),及び映画館の営業を許可する。ただし,1メートル以上の間隔確保,衛生的な水・石鹸又はジェルを備えた手洗い場所の設置,マスク着用,体温検査,環境衛生等,対策特別委員会の勧告に従った感染予防対策を実施すること。

(4)各事業,商業活動,工場については,通常営業を認める。ただし,対策特別委員会の勧告に従い,1メートル以上距離をとること,清潔な水や石鹸,洗浄ジェルによる手洗い場所を準備すること,マスク着用,体温測定,清掃について準備を行うこととする。関係機関に対し,詳細な実施勧告を発出することを指示する。

4 2020年3月29日付首相令第6号を引き続き厳格に実施することに合意する。

(1)エンターテインメント施設,カラオケ店,ゲーム店,カジノは引き続き営業を停止すること。

(2) 非公式の集会,イベント,会合を引き続き禁止する。1メートル以上の間隔を確保できない儀礼や祝宴を禁ずる。結婚については,法律に基づいた婚姻届の提出をもって成立したとみなし,結婚式の開催については,ラオスの伝統を重んじた慎ましいバーシー式を執り行うこと。ただし,感染拡大リスクが生じないよう1メートル以上の間隔をあけて行うこと。

(3) 慣習・地域国境事務所については,貨物輸送の許可を得た一部の事務所を除いて,一般人の出入国及び貨物輸送を引き続き禁止する。国際国境事務所については,引き続き一般人の出入国を禁止する。ただし,急を要する事情があり,対策特別委員会の許可を得た場合に限りラオス国籍者及び外国籍者の出入国を認める。国際国境事務所における貨物輸送については通常通り認める。

(4) COVID-19流行国から渡航する(トランジットを含む)一般人に対しては,引き続き全ての種類の査証発給を停止する。各種重要事業に従事するため入国の必要がある外交官,専門家,技術者及び労働者については,ラオスへの赴任を認める。ただし,対策委員会の許可を得ること。実際の手続きについては,外務省から別途通達を行う。

5 実施方法

(1)上記の緩和策は一時的措置である。いずれかの県で新規感染の報告があった場合は,当該県において出入境を停止し,各種の対策を厳格に再開するものとし,当該県レベルの対策特別委員会が通知を発出する。2つ以上の県で新規感染が発生した場合は,首相令第6号の対策の厳守を再開する。

(2)各省庁,部局及び全レベルの地方行政機関は,各自が発出した各種法令及び勧告を見直し,本首相府令が定める対策と整合させたうえで,細目を実施すること。

(3)軍隊,警察,対策特別委員会,全省庁・部局,あらゆる地方行政機関及び社会組織は,主体的に社会の治安・秩序維持に努め,本通知の対策を実施すること。違反事例は,治安維持当局及び関係機関が法令に従って厳重に対処すること。

(4)上記の措置は2020年6月2日から30日まで有効とする。施行後に評価,検証の上,見直しを行う。変更がある場合,政府はその都度通知する。

首相府官房長官

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【問い合わせ先】

ラオス日本大使館領事班

開館時電話:021-414-400〜403

閉館時緊急電話:020-5551-4891

メール:consular@vt.mofa.go.jp

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