【周知】英国の滞在許可期限の延長に関する特別措置

このメールは、たびレジ登録者、在留届に届けられたメール・アドレスに配信しています。

英国内務省(Home Office)は、本年1月24日から7月31日までの間に英国の滞在許可期限が満了する場合、その滞在許可期限を7月31日まで延長可能とする特別措置を発表しました。その概要は以下の通りです。

1.新型コロナウイルスに関連して、自己隔離、自国までの帰国便がないなどの理由により英国からの出国ができず、本年1月24日から7月31日までの間に英国の滞在許可期限が満了する場合、Home OfficeのCoronavirus Immigration Teamに対してオンラインにて登録することにより、滞在許可期限を7月31日まで延長することが可能となりました。

 なお、既に3月24日に英国内務省が発表した特別措置により、5月31日までの滞在許可期限の延長手続きを済ませている方は、自動的に7月31日までの滞在が可能となりますので、再登録することは不要です。

2.本件に関する延長手続きの詳細については、次の英国政府ホームページに記載されていますので、7月31日までの滞在期限の延長を希望される場合は、この中で言及されているCoronavirus Immigration Team宛てに直接オンラインにて登録するようにしてください。

https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-advice-for-uk-visa-applicants-and-temporary-uk-residents#history

3.この期間中は、通常であれば英国内では申請が認められていない短期滞在から長期滞在への変更申請も可能となりますが、その許可要件や必要な申請書類に変更はありません。

4.英国への入国や滞在に関する審査、要件、制限等については、英国政府が判断、決定する事項ですので、本件に関する質問や照会については、ご本人から直接英国内務省へお問い合わせください。当館へお問い合わせをいただいても、具体的な手続きについて助言等を行うことはできませんので、ご了承ください。

【問い合わせ先】

エディンバラ日本国総領事館

住所:2 Melville Crescent, Edinburgh EH3 7HW, U.K.

電話:(市外局番131)-225-4777

                            (了)