リトアニア国内における新型コロナウイルス感染者等の状況(5月27日午後0時)

※感染者等の状況についてのメールは,毎週月,水,金曜日に送信させて頂きます。その他の情報については,随時送信させて頂きます。

1 リトアニア国内における感染者等(5月27日午後0時現在)

  新規感染者:計12名(26日4名,27日8名)

  累計感染者:1647名

  新規死亡者:計3名(26日2名,27日1名)

  累計死亡者:66名

2 報道内容

・国立社会保健センターは,現在,感染経路の特定はできており,過去14日間の10万人当たりの新規感染者数も5.9人と減少傾向にあり,回復者も増えていることから,状況は制御できているが,入国制限の緩和により,今後は,海外からのウィルス流入に気をつける必要があるとしています。

・保健省は,帰国・入国者のPCR検査に関して,今後は空港等では行わず,入国後48時間以内に,各自コロナウイルスホットライン(TEL:1808)で電話予約のうえ,ドライブスルー検査所にて実施することを義務付けました。また,一部の例外を除いて,入国後14日間の自主隔離も義務付けられています。詳しくは,国立社会保健センターのホームページをご覧ください(https://nvsc.lrv.lt/en/news/procedures-to-be-followed-by-individuals-returning-from-abroad)。

リトアニア政府は,感染拡大を阻止するための隔離措置や,特定地域の封鎖,感染経路の追跡等の対策が今後も必要であるため,本日(27日)の政府会議で,検疫期間を6月末まで延長するとともに,具体的な解除の基準についても協議する予定です。このほか,ラトビアとの国境管理の完全撤廃,外出時の人数制限(現在5人以下)の解除,飲食店の営業時間の延長,大規模行事の開催等の規制緩和についても話し合われる予定です。

・保健省は,今後,7千人規模の抗体検査を実施する予定です。

3 感染が疑われる場合のリトアニア国内の連絡先等について

(1)発熱クリニックの開設

  各自治体で順次、発熱クリニック(fever clinic)が業務を開始します。発熱クリニックの利用にはホームドクター(以前通院したことのある病院)による電子紹介状が必要です。利用者は、18歳ー60歳で、37.8度以上の発熱があり、咳や息苦しさなど、上気道感染症に特徴的な症状のある人とされています。発熱クリニックでは、血液検査やレントゲン検査、コロナウイルス検査のための検体採取などが行われ,症状に応じて、医師が、自宅等の隔離場所で治療をするか、指定病院へ搬送するかを決定します。

  リトアニアで,一度も通院歴が無い方で新型コロナ感染症が疑われる場合は,下記新型コロナ相談窓口「1808」に電話してください。

(2)新型コロナ相談窓口

  在留邦人・旅行者の皆様に高熱(37.5℃以上)と呼吸器系の症状が続くなど、新型コロナウイルスの感染が疑われる場合

 ア コロナ相談窓口(午前8時から午後11時,英語可能)「1808」に電話をして状況を説明する。

 イ 指示により病院に行く必要がある場合には、バスやタクシーの使用は出来ず,自家用車で行く必要がありますが,自家用車が無い場合には,自治体が搬送することが義務づけられています。指示に従ってください。

 ウ 検査後は,検査結果が出るまで自主隔離となります。陽性であれば,救急車が来ます。

  上記のようなドライブスルー検査を行っております。

  詳しくは,

「こちら(https://www.lt.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00030.html)」

 をご覧ください。

  なお、リトアニア国内では、日本語で受診できる病院はありません。

4 感染症の予防について

  基本的なことですが、以下の対策を続けることが重要です。

(1)石鹸やアルコール等を用い、定期的な手洗いを励行する。

(2)外出先から帰宅すれば、手洗いとうがいを徹底する。

(3)なるべく公共交通機関や人込みを避ける。

(4)咳や発熱の症状のある人との接触を避ける。

5 大使館からのお願い

  在留邦人の皆様におかれましては,リトアニアに滞在しているご友人やご学友等で未だ在留届を提出していない方がいらっしゃれば,登録するようお声がけをお願いいたします。

  また,既に帰国された方は,下記URLから帰国届けの提出をお願いします。

【在留届及び「たびレジ」への登録のお願い】

  海外渡航前には,万一に備え,家族や友人,職場等に日程や渡航先での連絡先を伝えておくようにしてください。3か月以上滞在する方は,緊急事態に備え,必ず在留届を提出してください。帰国届けも下記URLから行えます。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html

  また,3か月未満の旅行や出張などの際には,海外滞在中も安全に関する情報を随時受けとれるよう,外務省海外旅行登録「たびレジ」に登録してください。(詳細はhttps://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html 参照)

6 参考

(1)リトアニア外務省領事局ホームページ(リトアニア語)

http://keliauk.urm.lt/lt/pranesimai

(2)リトアニア保健省

http://sam.lrv.lt/en/

(3)リトアニア保健省所轄国立社会保健センター

http://nvsc.lrv.lt/en/ 

(4)外務省海外安全ホームページ(日本語)

https://www.anzen.mofa.go.jp/

(5)厚生労働省ホームページ(日本語)

https://www.mhlw.go.jp/index.html

〇 在リトアニア日本国大使館 Embassy of Japan in Lithuania

  電話 +370 523 10462(開館時間のみ)

  電話 +370 612 74545(閉館時間、緊急連絡先)