新型コロナウイルス感染のルーマニアにおける現状等について(その48)

ルーマニアでは,5月21日13時までに,感染者累積17,585名,死亡者合計1,151名が確認されています。前日同時刻からの増加は,感染者数が198名,死亡者数が10名。

●累次お伝えしました新たな政府決定(政府決定第349号)の全体の要点を、リンク先としてお届けします。ぜひ御一瞥下さい。

 なお、先般の国家緊急事態委員会第24号からの変更やこの政府決定第349号の承認に際して議会で付された修正として、これまでお伝えした点以外に、大きな点はありません。

●運転免許・車両登録局から、緊急事態期間に期限を迎えた証明書等の有効期間について,運転免許証は,緊急事態終了後の90日間は有効、車両の臨時登録証は,緊急事態終了後の45日間は有効、と発表されています。

関連する方は,所要の措置をお忘れなきよう、改めて御案内します。

●治安情勢等の変化の可能性等にも引き続き十分御注意下さい。

●日本では、5月21日に,緊急事態宣言が近畿圏の三府県で解除されました。五都道県で維持されています。

●上記の他,当大使館からお知らせする内容を含めて,関係の措置や情報が頻繁に更新されています。最新の状況の把握に引き続きお努めいただきますよう,お願いします。

1.内務省傘下の戦略コミュニケーション・グループの発表によれば,5月21日13時時点でのルーマニア国内での新型コロナウイルス感染者数は,累積17,585名,前日同時刻からの増加198名。また死亡者数は,合計1,151名,前日からの増加10名です。感染者全体のうち,集中治療を受けている患者が203名,他方10,581名が治癒しました。

 以上の統計は,ルーマニア保健省国立公衆衛生研究所の以下のウェブサイトから最新情報が確認できます。

https://instnsp.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/5eced796595b4ee585bcdba03e30c127

2.昨20日夕刻に議会で承認された新たな政府決定(政府決定第349号)の全体の要点の当大使館訳を、リンク先としてお届けします。ぜひご覧下さい。(先般の国家緊急事態委員会第24号からの変更やこの政府決定第349号の承認に際して議会で付された修正につき、これまでお伝えした点以外に、大きな点はありません。)

 今後、警戒事態の間、この決定の基となる先般成立の法律(法律第55号)とこの決定、さらにその下で関係省から発令される命令(関係の大臣令)が、規制措置や罰則の体系となるものと見られます。

https://www.ro.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00105.html

(2)なお、承認のための議会での審議では、昨日お伝えの三点(マスクの配布につき政府の講ずる措置、地方自治体の管轄地域内にある医療機関への人事権限、実施される可能性がある行事の範囲)以外に、ハンガリーとの国境地点を三か所開放することが修正として追加されました(ハンガリーとの間で封鎖されていた五か所のうち、以下が開放。)。

1.Turnu,Arad County

2.Salonta,BihorCounty-railand road

3.Valealui Mihai,Bihor County-railarld road)。

この議会決定(「政府決定第394号の議会の承認に関する議会決定第5号」)の全文は,以下の法務省のウェブサイトから確認できます。

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/225943

3.(1)内務省下の運転免許・車両登録局が,緊急事態の終了に伴い、同局が発行する運転免許証等の有効期限に関する発表を行っています(5月15日付け)ので,要点を以下で紹介します。

これにつきましても、関係の手続き等がおありの方は、所要期間内に行われますよう、改めて御案内します。

なお、この発表は,以下の運転免許・車両登録局のサイトから確認できます。

https://www.drpciv.ro/news-details/presa/5ebe67619d7b287bf6814b5d

(2)(以下の発表では、必ずしも緊急事態期間との関連が明示されていませんが、いずれについても、緊急事態期間中(又はその直後)に効力の期限を迎える証明書についての取扱いと考えられます。)

ア 運転免許証は,緊急事態終了後の90日間,有効である。

イ 車両の臨時登録許可証は 緊急事態終了後の45日間,有効である。

ウ 運転免許更新や車両の名義変更等の手続きに際して必要となる,他の機関が発行した書類(当大使館注:運転免許更新の際に必要な健康診断書,車両の名義変更の際に必要な納税証明書等)は,緊急事態終了後の90日間,有効である。

4.(1)商用航空便につきまして,これまで運航が停止されてきた合計12か国(オーストリア,ベルギー,スイス,仏,独,イラン,伊,英,オランダ,スペイン,米,トルコ)との間での運航について,警戒事態の下でも運行停止が継続されています(上記2.の政府決定第394号の関係箇所には、最終的に、停止の期間の規定はありません。)。

(2)また、日によっては,欧州内で二回以上の乗継ぎで帰国できる経路への接続はあることが見込まれますが,関連し得る点(乗継ぎの回数が多くなるのに伴い,預入れ荷物の一旦引取りやその際の乗継ぎ国への入国の必要性の発生の有無等も含む。)も含めて,頻繁,詳細に確認を行うことが適切と見られます。

(3)ブカレスト・オトペニ空港の本日の運航状況は,以下の同ウェブサイトから確認できます。

http://www.bucharestairports.ro/en/

(4)帰国される方は,日本入国時には,新型コロナウイルス感染拡大防止のため,引き続きPCR検査,空港からの公共交通機関(国内便を含む。)の不使用,指定場所(自宅又は自ら確保した宿泊施設等)での14日間の待機等の措置の対象となりますので,これらにもご留意ください。

「水際対策の抜本的強化に関するQ&A」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

5.(1)陸路の国境地点の現状については、ルーマニア国境警察のウェブサイトとともに、以下で掲載します。参考として下さい(上記2のとおり,ハンガリーとの国境の封鎖が一部地点で解除されています。)。

https://www.ro.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00103.html

https://www.politiadefrontiera.ro/ro/main/n-date-deschise-17/

(2)警戒事態の開始に伴って、ルーマニアへの入国者に増加が見られます(入国後の検疫施設での隔離措置の義務づけが解除されたことが背景かと見られます。)。引き続き、ハンガリーとの国境地点で待ち時間が長くなっており、ハンガリーとの国境の封鎖が一部地点で解除されました(上記2.また5(1))。

こうした混雑の中で密集等の状況が発生していることも推察されます。多数の入国が今後も続くことも予想されることもあり、感染拡大や治安情勢への影響の可能性を含めて、動向に御注意下さい。

6.新型コロナウイルスの感染に起因する各種情勢の変化、また直近では、緊急事態から警戒事態への移行等にも伴って、治安情勢にも変化が生じているおそれがあります。これにも引き続き御注意下さい。

7.なお、日本では,5月21日に,改正新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条第1項の規定に基づく緊急事態措置が、近畿圏の三府県で解除されました。五都道県(東京、北海道、埼玉、千葉、神奈川)では維持されています。

8.本件に関し,上記の諸点を含めまして,御照会事項がおありの場合には,末尾のお問い合わせ先に,電子メール等でご照会ください。

【参考情報】

1.ルーマニア保健省は,新型コロナウイルス相談専用無料電話回線(Telverde Line。番号0800800358)を設置しています。休日を含めて24時間受け付けています。

従来から運用している112番緊急電話サービスについては,感染の疑いがある場合や緊急事態電話への対応としている由です。

2.保健省を始めとするルーマニア政府当局は,当国における感染拡大防止の各種対策を上記以外にも実施しています。

各種の具体的な詳細については,以下のルーマニア内務省,外務省及び保健省の各ウェブサイトを御参照下さい。

ルーマニア内務省HP

https://www.mai.gov.ro/

ルーマニア外務省渡航情報

https://www.mae.ro/travel-alerts/

ルーマニア保健省HP(中央下にあるList zone afectate COVID-19で,入国後施設での隔離の対象となる国が確認できます。)

http://www.ms.ro/

3.(1)新型コロナウイルスの予防については,日本の厚生労働省は,以下の三点を奨励しています。

ア 人混みを避ける(飛沫感染の防止)

イ こまめに手洗いをする(石けんを使って30秒程度洗う)

ウ 咳エチケット(マスク,ティッシュ,袖の内側を使う。手を使った場合には,すぐに手を洗う。)

  換気を行うこともよいとされています。

(2)また,日本の新型コロナウイルス感染症対策本部によれば,これまでの集団感染発生の場の共通点から,特に以下の三つの条件が同時に重なる場(「三密」)では,感染を拡大させるリスクが高いと考えられる,としています。こうした局面を出来るだけ避けるように,御注意ください。

ア 密閉空間(換気の悪い密閉空間である)

イ 密集場所(多くの人が密集している)

ウ 密接場面(互いに手を伸ばせば届く距離での会話や発声が行われる)

4.その他,本件について参考となり得るリンク先は,以下のとおりです。

・外務省の海外安全情報(世界各国への渡航に関する参考情報)

https://www.anzen.mofa.go.jp/

厚生労働省の関連ウェブサイト

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

厚生労働省新型コロナウイルスに関するQ&A

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html#Q1

厚生労働省検疫所ウェブサイト

https://www.forth.go.jp/index.html

国立感染症研究所 ヒトに感染するコロナウイルスhttps://www.niid.go.jp/niid/ja/from-idsc/2482-2020-01-10-06-50-40/9303-coronavirus.html

・WHOの関連ウェブサイト

https://www.who.int/china

【問い合わせ先】

ルーマニア日本国大使館領事部

電話:+40-21-319-1890(大使館が閉館している時間は,業務委託先へ転送されます)

メール:consular@bu.mofa.go.jp

領事メールの受信希望の方は,以下のリンク先から手続きをお願いします。

3か月以内の滞在の方は「たびレジ」,滞在されていない方は「たびレジ」簡易登録

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html

3か月以上滞在予定の方は,「在留届」登録

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html

「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は、以下のURL から停止手続きをお願いいたします。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete