ドイツにおける防疫措置(連邦政府と各州の協議を踏まえた当館管轄3州における緩和措置:その3)

●ラインラント・プファルツ州政府は,コロナ対策州令の改正(本15日から有効)を行い,加えて今後の緩和策の実施計画を発表しました。

ザールラント州政府は,18日以降の緩和策について発表しました。

1 ラインラント・プファルツ州政府は,コロナ対策州令の改正を行いました。本15日から有効となる改正点の主な内容は以下のとおりです。

(1)現在,外国からの入国・再入国時には,自宅等で14日間の隔離措置をとる義務が課されておりますが,EU加盟国,欧州自由貿易連合(EFTA)加盟国(アイスランド,スイス,ノルウェーリヒテンシュタイン)及び英国からラインラント=プファルツ州に入域した場合は,この義務の対象外となります。ただし,人口10万人あたり過去7日間で新規感染者が累積50人を超えたことが確認された国または地域からラインラント=プファルツ州に入域した場合は,隔離措置の対象となります。

(2)屋内で行われる葬儀への参列者については,死亡者の配偶者・パートナー・婚約者,死亡者の一親等以内の親族,他の1世帯に属する者の参列が可能となります。加えて,室内面積10平方メートルあたり1人を超えないことが確保される限り,追加で参列することが可能となります。

(3)役所等における婚姻の際の参列者については,婚姻する者,婚姻登録を担当する行政官等婚姻手続きのために必要な者,婚姻見届け人2名に加え,婚姻する者と一親等内の親族,他の1世帯に属する者の参列が可能となります。加えて,室内面積10平方メートルあたり1人を超えないことが確保される限り,追加で参列することが可能となります。

(4)なお,詳細については,改正州令(独語)をご覧ください。

https://corona.rlp.de/fileadmin/rlp-stk/pdf-Dateien/Corona/6._CoBeLVO_1._AEnderungsVO.pdf

2 ラインラント・プファルツ州政府は,同州における今後の緩和策の実施計画を発表しました。計画の主な内容は以下のとおりです。実際の施設再開日については,各施設にお問い合わせください。

(1)5月18日から,インターネットカフェが再開可能となります。

(2)5月27日から,以下の施設が再開可能となります。

ア.一部の屋内スポーツ施設,

イ.屋外プール

ウ.屋外でのサーカスやフリーマーケット

エ.遊戯場(Spielbanken und Spielhallen)

オ.映画館,劇場,コンサートホール等

(3)6月10日から,以下の施設が再開可能となります。

ア.屋内プール,サウナ等

イ.遊園地

ウ.現在屋外のみ再開している動物園等の屋内施設

エ.屋内でのサーカス・フリーマーケット

オ.化粧室設備が共用のキャンプ場,

カ.一部の見本市

(4)6月24日から,バスや船での旅行等が再開可能となります。

(5)学校については,現在まだ閉鎖されている学年等について,5月25日からと,6月8日から,段階的に再開されます。

(6)いわゆる大規模行事については,以下の日程で再開可能となります。

ア.5月27日から,100人までの屋外での行事。

イ.6月10日から,250人までの屋外での行事,及び,75人までの屋内での行事。

ウ.6月24日から,150人までの屋内での行事。

(7)なお,詳細については,州政府プレスリリース(独語)をご覧ください。

https://corona.rlp.de/de/aktuelles/detail/news/News/detail/landesregierung-stellt-zukunftsperspektive-rheinland-pfalz-vor/

3 ザールラント州政府は,同州における来週以降の緩和策を発表しました。主な内容は以下のとおりです。

(1)5月18日から,以下の施設等が再開可能となります。

ア.レストラン等飲食業

イ.ホテル等宿泊業

ウ.映画館

エ.スポーツ施設,ジム,ダンススクール

(2)5月25日以降,バスを使用した旅行が可能となります。

(3)現在,外国からの入国・再入国時には,自宅等で14日間の隔離措置をとる義務が課されておりますが,18日以降,シェンゲン域内及びシェンゲン関連国(アイスランド,スイス,ノルウェーリヒテンシュタイン)からザールラント州に入域した場合は,この義務の対象外となります。

(4)詳細については,州政府プレスリリース(独語)をご覧ください。

https://corona.saarland.de/DE/service/medieninfos/_documents/pm_2020-05-15-aenderung-rechtsverordnung.html

【参考】

■ドイツにおける新型コロナウイルスに関する最新情報(在ドイツ日本国大使館ホームページ)

https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html

■外務省海外安全ホームページ(ドイツ)

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_165.html#ad-image-0

■ドイツ連邦保健省(新型コロナウイルスに係る最新情報)

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html

ロベルト・コッホ研究所(新型コロナウイルスに関するQ&A)

https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/NCOV2019/FAQ_Liste.html

https://twitter.com/rki_de

■ドイツ連邦外務省(渡航情報)(最新情報)

https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/reise-und-sicherheitshinweise/letzteaktualisierungen

厚生労働省

新型コロナウイルスに関するQ&A

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html

○水際対策の抜本的強化に関するQ&A

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

感染症情報

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/index.html

○咳エチケット

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000187997.html

世界保健機関(WHO)

https://www.who.int/health-topics/coronavirus

https://twitter.com/who

■在留届(3か月以上滞在される方)/ 「たびレジ」(3か月未満の渡航の方)

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/index.html

スマートフォン用 海外安全アプリ

https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/oshirase_kaian_app.html

【お問い合わせ先】

在フランクフルト日本国総領事館

MesseTurm 34.OG, Friedrich-Ebert-Anlage 49, 60327, Frankfurt am Main

代表電話: +49-(0)69-2385-730(閉館時は緊急電話対応業者につながります)

領事部メール: konsular@fu.mofa.go.jp