●ヘッセン州政府は,制限措置の一部緩和を発表しました。
●ラインラント・プファルツ州政府は,5月27日から有効となるコロナ対策州令の改正を行いました。
1.ヘッセン州政府は,制限措置の一部緩和を発表しました。緩和策の主な内容は以下のとおりです。
(1)5月28日以降,ホテル等に設置されているサウナ,プール等が,宿泊客に限り利用可能となります。
(2)6月1日以降,スポーツクラブ及びスイミングスクールによるプール利用が可能となります。またその際,更衣室の利用も可能となります。
(3)6月2日以降,保育所が制限付きで利用可能となります。詳細は各保育所や自治体にご確認ください。
(4)これまで,レストラン等飲食店では店舗内5平方メートルあたり1人までとなるように入場を制限することとされておりましたが,この規則が撤廃されます。
(5)上記の緩和策も含めた現行の州令については7月5日まで延長されることとされました。ただし,外国からヘッセン州に入国・再入国する際に課される自宅等での14日間隔離措置については,6月15日まで有効とされました。
(6)詳細は,詳細は,以下の州政府発表(独語)をご覧ください。
https://www.hessen.de/presse/pressemitteilung/landesregierung-verabschiedet-weitere-anpassungen
2.ラインラント・プファルツ州政府は,同州における緩和策の実施計画に沿って,コロナ対策州令の改正を行いました。
(1)改正州令は5月27日から6月9日まで有効とされております。改正の主な内容として,以下の施設等が再開可能となります。
ア.劇場,映画館,コンサートホール,オペラハウス等
イ.屋内スポーツ
ウ.ジムとダンススクール
エ.屋外プール
カ.サーカス等の屋外での催しを行う施設
キ.遊戯場(Spielhallen und Spielbanken)
(2)また,衛生措置や間隔ルールの遵守といった条件の下で,屋外における100名までの行事の開催が可能となります。
(3)詳細は,以下の州政府発表(独語)をご覧ください。
(4)ラインラント・プファルツ州政府が発表した緩和策の実施計画については,5月15日の当館からのお知らせ「ドイツにおける防疫措置(連邦政府と各州の協議を踏まえた当館管轄3州における緩和措置:その3)」をご覧ください。
https://www.frankfurt.de.emb-japan.go.jp/jp/konsular/20200515_corona_virus_lockerungen.pdf
【参考】
■外務省海外安全ホームページ(ドイツ)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_165.html#ad-image-0
■在ドイツ日本国大使館ホームページ(新型コロナウイルスに関する最新情報)
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html
■ドイツ連邦保健省(新型コロナウイルスに係る最新情報)
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html
■ロベルト・コッホ研究所(新型コロナウイルスに関するQ&A)
https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/NCOV2019/FAQ_Liste.html
■ドイツ連邦外務省(渡航情報)(最新情報)
○新型コロナウイルスに関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
○水際対策の抜本的強化に関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
○感染症情報
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/index.html
○咳エチケット
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000187997.html
■世界保健機関(WHO)
https://www.who.int/health-topics/coronavirus
■在留届(3か月以上滞在される方)/ 「たびレジ」(3か月未満の渡航の方)
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/index.html
■スマートフォン用 海外安全アプリ
https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/oshirase_kaian_app.html
【お問い合わせ先】
在フランクフルト日本国総領事館
MesseTurm 34.OG, Friedrich-Ebert-Anlage 49, 60327, Frankfurt am Main
代表電話: +49-(0)69-2385-730(閉館時は緊急電話対応業者につながります)
領事部メール: konsular@fu.mofa.go.jp