スペインにおける新型コロナウイルス感染症拡大を受けた対応等について(5月11日)

●〇●〇●新規事項●〇●〇●

コロナウイルス感染症に関連した諸規制について,当地の最新情報等を以下のとおりお送りいたします。

1.【重要】各地域のフェーズの移行について

本日(11日)より、スペイン国内各地域(詳細は以下参照)が「フェーズ1」へ移行いたしますところ、各地域のフェーズ状況及び具体的措置(「フェーズ1」)の概要を以下のとおりご連絡いたします。(※「フェーズ0」における諸規制については、以下のスペイン政府による諸規制(5月4日付)をご確認ください。)なお、一部の州においては、「フェーズ1」においても、以下の規制緩和の全てを行わない可能性があります。各州個別の状況については、政府記者会見及び報道等もご確認ください。

●各地域のフェーズ状況●

【フェーズ0】マドリード州,3保健地区を除くカタルーニャ州(含むバルセロナ・ジローナ),マラガ県,グラナダ県,10保健地区を除くバレンシア州グアダラハラ県及びクエンカ県を除くカスティージャ・イ・ラマンチャ州,26の保健地区を除くカスティージャ・イ・レオン州

【フェーズ1】スペイン全土(上記の「フェーズ0」にある地域を除く)

●フェーズ1の規制緩和概要●

(1)移動の自由

 県,島,又は他の基準領域内の移動を自由とする。ただし,最大10名での移動とする(同居人同士の移動はその限りではない。)。バスク州については,異なる基準領域であっても,通常の社会経済活動のための移動については,隣り合う市に移動することができる。

(当館注:なお、政府記者会見によれば、個人でのスポーツや散歩についてはこれまで通りの時間帯を維持する由。)

(2)通夜・埋葬

 屋外の場合は最大15名,屋内の場合は最大10名の範囲内で,あらゆる施設における通夜への参加が認められる。司祭又はこれと同等の者に加え,親族による最大15名の範囲内で,埋葬・火葬への参加が認められる。

(3)宗教施設

 定員の3分の1を上限として,衛生上の安全確保が行われている場合に,宗教施設における活動への参加が認められる。

(4)小売りの商業施設等の営業

(ア)警戒事態宣言により営業が停止されていた,小売りの商業施設及びサービス業は,以下の要件を満たす場合に営業を再開することができる。ただし,施設面積が400平米を超える施設,複合商業施設(centro commercial o parque comercial)及び当該複合商業施設内にあって外部からの直接かつ独立した入り口を持たない施設については,この限りではない。

 (a)定員の30%以下の入場とすること。商業施設が複数の階に分かれている場合は,各階とも当該割合を保たなければならない。来客間は2mの距離を保つ必要がある。当該距離を保てない場合は,各施設に客1名のみが入場可能とする。

 (b)65歳以上の者を優先的に接客する時間帯を設けること。

 (c)本省令に定める衛生上の安全確保等の措置を遵守すること。

(イ)自動車ディーラー,自動車車検場(ITV),ガーデニングセンターについては,施設面積に拘わらず,事前の予約による営業を再開することができる。

(ウ)本規定により営業が再開される施設においては,当該施設における商品の受取りのための体勢を構築することができる。ただし,当該施設内及び施設への経路における人の密集を回避する必要がある。

(エ)営業の再開に当たっては,事前の予約による営業や,特定の者を優先する宅配システムの構築による営業を行うことができる。

(オ)各市は,屋外の市場又は公道における非常設型の販売店(食料及び必需品の販売を優先する)の営業の再開を決定することができる。ただし,当該市場等は,通常の25%の店舗数までの営業とし,来客は通常の3分の1未満に制限することとする。

(5)飲食店の営業

(ア)飲食店におけるテラスの営業を再開することができる。ただし,認可されているテーブル数の50%までの利用が認められ,テーブル間の距離は2m保たなければならない。各テーブルにおける定員は,最大10名とする。

(イ)使用する資材は,使い捨てのものが推奨される。それが不可能な場合には,異なる客に対する同じテーブルクロス等の使用は避ける。皿やコップの保管は,可能な限り閉鎖可能な場所に保管する。それが不可能な場合は,客及び従業員が往来する空間から離れた場所に保管する。爪楊枝,酢,油等,テーブル上に置いて共用するものの利用は避け,客の要求に応じ小分けされたものの利用を推奨する。

(6)各種社会サービスの提供

 家族や年少者支援等の社会サービスの提供施設は,電話でのサービス提供を優先しつつ,必要に応じて直接の対応を行うなど,サービス提供を保証しなければならない。

(7)教育機関(大学を含む)

 教育機関(大学を含む)は,消毒,活動再開の準備及び各種手続きの実施のため,職務を開始することができる。大学の研究所は,研究の実施のために活動を開始することができる。

(8)科学・イノベーション活動

 科学技術研究,開発,イノベーションに係る活動を行う機関は,その活動を開始することができる。また,当該活動に関連する会合,セミナー等を実施することができる。ただし,当該会合,セミナー等の参加者は,30名を超えることができず,参加者間の物理的距離は2mを保つ必要がある。

(9)図書館の開館

 図書館は,図書の貸出し及び返却,館内での閲覧の目的のために開館することができる。館内でも文化・研究活動等,一般の者に対する上記目的以外の活動は行うことができない。また,館内の一般利用のためのコンピューター等の機器,カタログ等の利用は不可とする。国立図書館等,一般への貸出しを目的としない歴史的かつ特別な文書を有する図書館は,必要な場合には,館内での閲覧を許可することができる。閲覧後の図書は,最低14日間は他の図書とは別に管理するものとする。

(10)博物館・美術館の開館

 博物館・美術館は,入場者数を定員の3分の1の限定し,常設展示及び臨時展示の鑑賞のための入場につき開館することができる。館内での文化・教育活動は行うことができない。入場者が接触する機器,オーディオガイド,手荷物預かり所等は使用することができない。入場者は,個人とする。個人とは,1名又は家族かそれと同様の同居人をいう。入場者間の物理的距離は2m保つ必要がある。

(11)視聴覚作品の製造・撮影

 視聴覚作品の製造・撮影に関連する活動を実施することができる。

(12)劇場等の文化会館の開館

 劇場等の文化会館は,定員の3分の1に限定して開館することができる。加えて,屋内の場合は最大30名,屋外の場合は最大200名の入場者とする。プログラム等の紙の配布物は利用できない。退場時は,座席ブロック毎の段階的退場とする。途中休憩は設けないことが望ましい。やむを得ずに設ける場合は,入退場が段階的に可能となるよう十分な時間を取らなければならない。売店,カフェテリア,手荷物預かり所等のサービスは行わない。

(13)プロスポーツ・スポーツ連盟等の活動

(ア)認定されたプログラムに加入しているハイレベルのスポーツ選手は,スポーツ先進技術連盟(Red de Tecnificacion Deportiva)に加盟したトレーニング施設を利用することができる。利用するトレーニング施設は,自宅に最も近い居住県内の施設とするが,県内にない場合は居住州内の施設を利用する。施設が州内にもない場合は,隣の州の施設を利用することができる。

(イ)プロスポーツクラブの選手は,中段階のトレーニングを行うことができる。中段階のトレーニングとは,個人で実施するもの,最大10名での戦術的トレーニングをいう。ただし,身体的接触は避けなければならない。施設内のトレーニングは,定員の30%を超えてはならない。トレーニングに報道関係者は同席してはならない。

(ウ)上記(ア)(イ)に共通の規則として,ミーティングは最大10名で行うことができる。

(エ)屋外のスポーツ施設の利用を可能とする。ここで言う屋外のスポーツ施設には,プール及び水を利用する施設は含まれない。利用は事前の予約によるものとし,各人の利用可能な時間帯を設定する。利用は1名単位とし,競技の性質により必要な場合は2名で行うことも可とする。ただし,身体的接触は認められない。施設の利用は,定員の30%を限度とする。

(オ)スポーツ施設は,事前の予約による個人指導サービスを行うことができる。個人指導に際しては,指導者と1対1の指導とし,身体的接触は認められない。施設の利用は,定員の30%を限度とする。ロッカールーム及びシャワールームは利用できない。

(14)ホテル及び観光施設の営業

 ホテルその他の観光客用の宿泊施設は営業を再開することができる。施設内のレストラン,カフェテリアのサービスについては,飲食店の営業再開と同様の制限を適用する。ただし,宿泊客に対しては,施設のサービスの適切な提供の観点から,レストランサービス等必要なサービスを提供するものとする。当該サービスは,施設の共用部分(閉鎖を継続)では提供することができない。プール,スパ,ジム,ミニクラブ,幼児用のスペース,ディスコ,ファンクションルーム,その他宿泊目的の利用に必要不可欠でないスペースの使用は認められない。

(15)アクティブ・ツーリズム(自然環境下の観光)

 アクティブ・ツーリズムの営業を再開することができる。当該活動は,最大10名のグループを限度として,権限のある行政機関に登録された企業により実施されなければならない。かかる活動は,事前の予約により実施されることが望ましい。アクティブ・ツーリズム関連の活動は,そのための施設内で実施することはできず,当該施設の共用部分は,レセプション,トイレ,ロッカールーム(消毒用の石鹸等を備える要あり)を除き,引き続き閉鎖されなければならない。

2.【重要】陸上交通のための車両における利用人数

昨日(10日)、交通・移動・都市アジェンダ省令が発出され、陸上交通のための車両における利用人数に関する基準が一部改正されましたところ、以下のとおり新たな基準の概要につきお知らせいたします。

●陸上交通のための車両における利用人数に関する基準の概要●

(1)2名の乗車が可能なオートバイ及びLカテゴリーの車両(当館注:三輪のバイク等)については,シールド付きのヘルメット若しくはマスクを着用している場合,又は当該2名が同居人の場合に,2名の乗車を可能とする。運転手でない者は,手袋を利用しなければならない。運転手は,オートバイが共用のものの場合は,手袋を利用しなければならない。オートバイ運転手の手袋は,オートバイ運転用の手袋の利用が許容される。

(2)定員が9名まで(運転手を含む)の民間車両においては,乗車する者が同居人の場合は,定員数の乗車が認められる。その場合,マスクの使用は不要。

(3)定員が9名まで(運転手を含む)の民間車両においては,乗車する者が同居人でない場合は,利用者がマスクを使用し,利用者間で最大限の距離が保たれている場合に,座席の各列に最大2名まで乗車することができる。

(4)定員が9名まで(運転手を含む)の公共の車両においては,利用者間で最大限の距離が保たれている場合に,運転手の座席の列を除く座席の各列に最大2名まで乗車することができる。全利用者が同居人の場合は,運転手の座席の列を除く座席の各列に3名の乗車を可能とする。

(5)トラック等の座席が一列しかない車両については,利用者がマスクを使用し,利用者間で最大限の距離が保たれている場合に,最大2名まで乗車することができる。

(6)全ての利用者が座っている必要のある公共及び民間の交通機関(鉄道を含む)については,各乗客の隣の座席は空席としなければならない。同居人が乗車する場合は,その限りではない。いかなる場合も,バスの運転手のすぐ後ろの座席の利用は認められない。乗客への座席配分に際しては,障がいを持つ者に対して特別の配慮を行う・

(7)座席につかない乗客が想定される公共交通機関においては,座席の定員の半分が利用されるとともに,座席の他のスペースにおいては,1平米当たり2名の乗客の利用を基準とし,最大限可能な距離を保つこととする。

3.スペイン国内におけるコロナウイルス感染症拡大状況について

スペインにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の発生状況等については,以下のスペイン保健省HPをご参照ください。

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/situacionActual.htm

●〇●〇●注意事項一般●〇●〇●

1 旅行者等に対する入国制限及びその他国内における諸規制

スペイン政府は,「警戒事態」に伴う一連の規制として,旅行者等に対する入国制限やその他国内における移動制限等の措置をとっております。詳細については、以下をご確認ください。(※「フェーズ1」についての諸規制は上記のとおり。)

〈当館参考URL:スペイン政府による警戒事態宣言に伴う諸規制(5月4日時点)〉

https://www.es.emb-japan.go.jp/files/100048682.pdf

コロナウイルス感染症の疑いがある場合の対応

(1)スペイン保健省の指針では、発熱や咳、呼吸困難といった呼吸器系の症状が発生した場合は、自宅又は滞在先に待機し、他者との距離を約2メートル以上保ち、濃厚接触を避けるとともに、電話(基本的には112)により医療機関に連絡し、旅行歴及び症状を伝えて診断を受けることが求められております。

(2)各州政府によってはコロナウイルス専用のホットラインを設けている州もありますところ以下の連絡先一覧をご確認頂き、医療機関へご連絡頂けますと幸いです。

(在スペイン大使館 HP:各州相談連絡先一覧 URL)

https://www.es.emb-japan.go.jp/files/100022350.pdf

(3) 日本の厚生労働省より「ご家族に新型コロナウイルス感染が疑われる場合、家庭内でご注意いただきたいこと〜8つのポイント〜」として以下のとおり注意ポイントを紹介しておりますところ、当館からもご紹介いたします。

【8つのポイント】

・部屋を分けましょう

・感染者のお世話はできるだけ限られた方で。

・マスクをつけましょう。

・こまめに手を洗いましょう。

・換気をしましょう。

・手で触れる共有部分を消毒しましょう。

・汚れたリネン、衣服を洗濯しましょう。

・ゴミは密閉して捨てましょう。

(日本の厚生労働省参考 URL)

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000601721.pdf

3.ご帰国に際しての参考情報

(1)本邦入国の際に,スペインを含む指定の国・地域(下記の厚労省HPご参照)に過去14日以内に滞在歴のある全ての方について,その滞在歴の申告義務があり,空港の検疫所において,質問票の記入,体温の測定,症状の確認が求められ,全員にPCR検査が実施されます。また,自宅等(※),空港内のスペース又は検疫所長が指定した施設等で結果が判明するまで待機頂くことになります。現在流行地域の拡大に伴い、検査対象となる方が一時的に急増しており、空港等において、到着から入国まで数時間、結果判明まで1〜2 日程度待機いただく状況が続いています。ご帰国を検討される場合には、上記のような空港の混雑状況や待機時間について十分ご留意いただくようお願いいたします。(※なお,自宅等で検査結果を待つ場

合、症状がないこと、公共交通機関(鉄道、バス、タクシー、航空機(国内線)等)を使用せずに移動できることが条件となります。)

(2)検査結果が陽性の場合、医療機関に隔離(入院)されます。結果が陰性の場合も、入国から14 日間は、ご自宅やご自身で確保された宿泊施設等で不要不急の外出を避け、待機することが要請されるとともに、保健所等による健康確認の対象となります。また同様に,自宅等への移動は公共交通機関(鉄道、バス、タクシー、航空機(国内線)等)を使用せずに 移動できることが条件となります。

(日本到着の際の検疫等について)(厚生労働省(日本)HP)

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000618977.pdf

●大使館連絡先等

1 外務省海外安全ホームページhttps://www.anzen.mofa.go.jp/

2 在スペイン日本国大使館

電話: +(34)-91-590-7600(代表)

ホームページ:https://www.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

3 在ラスパルマス領事事務所

電話:+(34)-928-244-012

ホームページ:https://www.es.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000042.html

4 在バルセロナ日本国総領事館

電話:+(34)-93-280-3433

ホームページ:http://www.barcelona.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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