【第12報】新型コロナウイルスの感染拡大に伴う渡航制限措置について

●4月30日付で新たな渡航制限措置が発表されました。

●空路による入国制限期間が6月5日まで延長されました。

●違反した場合の罰科金規定が盛り込まれました。

●マーシャル政府による新型コロナウイルス感染症対策については,引き続き情報収集に努めており,追加情報に接し次第改めてお知らせいたします。皆様におかれましても,最新情報の入手にご留意ください。また,ユナイテッド航空便の運航状況,乗継地に於ける制限等にも十分ご留意ください。

4月30日,マーシャル保健省は,渡航制限措置第12報を発表しました。概要は以下のとおりです。

同第12報は,1月24日付同第1報,1月31日付同第2報,2月7日付国家非常事態宣言,2月13日付渡航制限措置第3報,2月26日付同第4報,2月28日付同第5報,3月3日付同第6報,3月7日付同第8報,3月8日付第9報,3月17日付同第10報及び4月2日付第11報を見直し,更新した内容となります。

(1)海外からの旅行者への,空路によるマーシャルへの渡航を全て停止する措置(total suspension of international travelers coming into the RMI via air travel)を6月5日まで延長する。給油目的のためマーシャルへ着陸する必要のある全航空機は,国家災害委員会が承認したアマタカブア国際空港規定(SOP: Amata Kabua International Airport Standard Operating Procedures)に従うこと。人と人との接触は厳に禁ずる。航空会社地上職員でこれに従わない場合は最低14日間の隔離とする。

(2)国際線によるクワジェリン−マジュロ間の空路での国内移動を停止(suspension)する。マーシャル航空によるクワジェリン−マジュロ間の空路移動については許可する。

(3)次の通達があるまで,マーシャルを訪問する全てのクルーズ船及びヨットの渡航を停止する(suspend)。

(4)全ての漁船及び運搬船は,保健省,港湾局,海洋資源局 (MIMRA:Marshal Islands Marine Resources Authority)及び出入国管理局による入港許可手続きを前に14日間の洋上待機を求める。積替えは,一度に,まき網漁船20隻及び運搬船10隻までに制限し,積替え区域に停泊するこれら全ての船舶は,港湾への出入港に係り港湾局の指示に従うこと。漁業会社は,国家災害委員会(NDC)渡航勧告及び港湾局規定(SOP)に従い会社規定を定めること。同会社規定は渡航勧告の更新等に基づき修正されるものとする。MIMRAは入国審査を目的に漁船及び運搬船のリストを準備すること。リストに含まれない船舶については,起点となる港よりの出港前にNDCに対し入港要請を行うこと。

(5)食糧及び生活用品の供給を確保するため,全てのコンテナ船及び燃油タンカーを規制措置から除外するが,当該船舶は,出航からパイロットステーション到着までの間に14日の期間を設け,その期間中は,マーシャルの海域外にて過ごすことを厳密に求める。また,全コンテナ船及び燃油タンカーは,マーシャル諸島港湾局規定(SOP)に従うこと。人と人との接触は厳に禁ずる。

(6)渡航を計画するマーシャル国民及び在留する者に対し渡航延期を強く推奨する。渡航延期が不可能な場合,マーシャル再入国時,マーシャル政府渡航制限に基づき制限措置が適用されることに留意すること。また,現在マジュロ環礁及びイバイ島に滞在する国民で離島へ帰島または業務での渡航を検討する者は可能な限り早期に実行することを強く推奨する(advised)。

(7)マーシャル政府医療機関紹介委員会の承認を得た患者を除き,公選役職者,公共事業及び補助機関を含む全ての公務員の海外出張を停止する(suspend)。

(8)マーシャル公衆衛生局からの提言に基づき,国家災害委員会委員長である官房長官は,保健省次官とともに,必須サービス(essential services)の提供を可能にするため,上記(1)〜(7)に定める規制からの例外を認める権利を確保する。これら事例は,WHO及びCDCが定めるガイドラインを遵守の上作成される保健省の全ての安全手順に従うこと。

(9)本12報に定める規定違反については,罰科金に係る緊急命令法の定めに従う。

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在マーシャル日本国大使館

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