在バングラデシュ日本国大使館からの注意喚起(バングラデシュにおける新型コロナウイルス(国際線フライトの乗り入れ停止 その5))

 27日,バングラデシュ政府は,新型コロナウイルスの蔓延を防ぐため,国際線フライトの乗り入れ停止措置の期間を5月7日まで延長すると発表しました。そのため,5月7日までは事実上,日本に帰国するための乗り継ぎ便はすべて欠航します。また,入国に際しては,新型コロナウイルス陰性であることの証明が求められます。

 バングラデシュ政府(民間航空機関)が27日付で発表した措置は以下のとおりです。

1 新型コロナウイルスの蔓延を防ぐため,定期国際フライトの乗り入れ停止措置の期限を5月7日まで延長する。

(対象国及び地域)バーレーンブータン,香港,インド,クウェート,マレーシア,モルディブオマーンカタールサウジアラビアスリランカシンガポール,タイ,トルコ,アラブ首長国連邦,英国

(当館注:中国については対象国にはなっておらず,中国南方航空の広州便が運航されていますが,乗り継ぎ地で求められる措置(検疫等)に必要な査証が現在得られず,事実上,中国国籍者でないと搭乗が困難です。)

2 有効な査証を持つ外国人については,バングラデシュ入国の際,新型コロナウイルス陰性(COVIT-19 Negative)であることが記載され,かつ渡航前72時間以内に取得した,英訳付きの診断書(Medical Certificate)を提出する必要がある。

3 全ての定期国内フライトの運航についても5月7日まで停止する。また,ヘリコプター及び一般航空についても,医療または人道の緊急搬送を除き,5月7日まで運航制限を忠告される。運航される場合も,乗組員及び乗客には,感染防止,消毒及び衛生管理の維持が求められる。

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■在バングラデシュ日本国大使館領事班

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