● 4月18日、西スマトラ州知事は、同州における大規模社会制限実施のための州知事令を発出しました。期間は4月22日から14日間となっており、必要に応じて見直されます。
● 本州知事令に違反した場合、罰則が科される場合がありますので、ご注意ください。
4月18日、西スマトラ州知事は、新型コロナウイルス感染拡大防止を目的とする大規模社会制限実施のための州知事令を発出しました。同州知事令のポイントは以下のとおりです。
なお、下記6のとおり、本州知事令に違反した場合は、罰則が科される場合がありますので、ご注意ください。
1 実施期間
4月22日から14日間。この期間は必要に応じて見直すことができる。
2 一般事項
石けんと流水による手洗い,手指のアルコール消毒,自宅外におけるマスク着用が義務付けられる。
3 活動が制限される分野
(1)学校等における学習
学校等における学習活動は一時的に停止。全ての学習活動は自宅で行われる。
(2)職場での就労
職場での就労は一時的に停止され在宅勤務となる。
但し、以下の機関及び業種は例外となる。
ア 中央・地方政府機関
ウ 以下の分野における事業
保健衛生、食料・食品・飲料の材料、エネルギー、通信・情報技術、金融、物流、ホテル、建設など
(3)宗教活動
宗教活動は自宅において行われる。
(4)公共の場における活動
公共の場では5人以上の活動を禁じられる。
生活必需品,食糧等を供給する施設(市場,スーパーマーケット,屋台,レストラン等)以外は閉鎖する。(但し,屋台やレストランの営業は,持ち帰りに限定し営業可。)
スポーツは,単独で自宅周辺で行うものとし,集団で行ってはならない。
(5)社会・文化・観光に関する活動
政治,スポーツ,娯楽,学問,文化等に関する集団での活動は一時的に停止され,観光地,ディスコ,カラオケ,映画館等も一時的に閉鎖する。
(6)交通機関による移動
ア 私有車両及び公共交通機関よる移動は可能であるが,いずれも生活必需品の充足及び上述3(2)の制限の例外となる業種の活動を目的とするものに限定され、車内でのマスク・手袋の着用を義務づけられる。
イ 私有車両の場合は使用後に車内を消毒,公共交通機関の場合は定員半数以下の乗車人数制限やフィジカル・ディスタンシングの実施(乗員間に1メートルの距離を設ける)等が義務付けられる。(当館注:大規模な社会制限が実施されている地域間の私有車両による移動は、制限対象になっていません。)
ウ バイクタクシー(ゴジェック、グラブ等)による配車アプリを通じたサービスは、物の運搬に限定され、相乗りによる人の運送はできない。
4 州境における検問
州境各所において検問を実施し,入境者の体温測定等を実施する。
5 検査関係
本制限実施期間中、当局による新型コロナウイルスの疫学的調査(コンタクト・トレーシング)対象に指定される場合、検体検査に応じる義務が生じる。
6 罰則規定
本州知事令には罰則が規定され、違反した場合、罰則が科される可能性がある。
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