東ジャワ州マラン都市圏(マラン市、マラン県及びバトゥ市)における大規模社会制限の実施

●5月17日より、新型コロナウイルス即応のため、東ジャワ州マラン都市圏において大規模社会制限(PSBB)が実施されます。期間は必要に応じて延長されます。

●違反した場合、罰則が課される場合がありますので、ご注意ください。

●在留邦人の皆様におかれては、引き続き、感染予防と最新情報の入手に努めて下さい。

1 5月13日、東ジャワ州知事は、新型コロナウイルス即応のため5月17日から5月30日までのマラン都市圏(マラン市、マラン県、バトゥ市)における大規模社会制限の実施に関する州知事決定を発出しました。

2 これを受け、対象地域の市長・県知事は、各地域におけるPSBBの実施の指針に関する市長令・県知事令をそれぞれ発出しました。

3 1及び2の各規定のポイントは以下のとおりです。なお、これらに違反した場合は、罰則が課される場合がありますので、ご注意ください。

(1)実施期間

 5月17日から5月30日までの14日間。この期間は必要に応じて延長が可能。

(2)対象地域

 マラン市、マラン県、バトゥ市

(3)対象地域全域での制限事項

ア 一般事項

 本制限実施期間中、手洗い、自宅外におけるマスク着用、少なくとも1メートルのフィジカル・ディスタンシング(身体的距離の確保)が義務付けられる。

 医療・治安維持活動等を除き、全ての自宅外活動は午前4時から午後9時に限り認められる。

イ 制限分野

(ア)学習活動の制限

 学校等における学習活動は制限される。原則、全ての学習活動は自宅にて遠隔/オンラインで行われる。

(イ)就労活動の制限

 職場・事務所での就労は制限され、在宅勤務とする。飲食店の営業は、持ち帰り又は配達に限定する。

ただし、以下の機関及び業種は就労制限の例外となる。

i. 中央・地方政府機関や外国の代表事務所、一定の 条件に該当する国営企業地方公営企業の事務所

ii. 以下の分野の事業所

 保健衛生、エネルギー、物流、ホテル、建設、戦略産業、動植物の管理、交通機関の運営、孤児院・高齢者施設、食料・生活必需品関連(食堂・レストランを含む)、銀行・金融、メディア、通信・情報技術、物流・配送業、給油所・発電所倉庫業、民間警備業、基礎的サービス・公益企業・国家重要施設および特定施設に指定された産業、日常の必需品

(ウ)宗教活動の制限

 宗教活動は自宅において行う。

(エ)公共施設での活動制限

 公共の場所・公共施設は一時的に閉鎖される。ただし、スーパー、コンビニ、市場、薬局・医療機器販売、食料品、生活必需品、石油・ガス燃料、エネルギー、保健サービス、その他の住民の基礎的な需要を充足する公共の場所ないし公共施設は例外となる。運動は集団で行わず、自宅周辺で行う。

(オ)社会・文化活動の制限

 政治・スポーツ・娯楽・学術・文化等の活動は一時的に停止。結婚は禁止されないが、多人数を招待しての披露宴は実施できない。割礼等の儀式についても、祝会は実施できない。

(カ)移動に関する制限

i. 本制限実施期間中、午前4時から午後9時まで、私有車両や公共交通機関による移動は制限の下で利用可能。

ii. 私有車両の使用は生活必需品の充足と大規模社会制限の下でも許可されている活動に限定され、車内でのマスク着用義務(バイクの場合は手袋も着用)や定員の半数以下の乗車人数制限等が課される。

iii. 配車アプリ(ゴジェック、グラブ等)を通じたバイクタクシーによるサービスは、物の運搬に限定され、相乗りによる人の運搬はできない。

iv. 地区・村への住民の出入りは制限される。また、圏外からの入域者には健康状態の検査等が課され、場合により入域できない。

ウ 検査関係

 本制限実施期間中、当局による新型コロナウイルスの疫学的検査(コンタクト・トレーシング)対象に指定された場合、検体検査に応じる義務が生じる。

(4)罰則規定

 違反した場合、口頭・書面による注意、違反行為の停止、許可の剥奪等の罰則が課される。 

4 在留邦人の皆様におかれましては、上記規則の遵守に注意するとともに、最新の関連情報の入手に努めて下さい。

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