●パラグアイ政府は,4月19日までの外出制限について,制限の対象外とされている活動を修正し,民間の工事に伴う外出は禁止されることになりました。
●当事務所では,パラグアイ滞在中の日本人の状況調査を進めています。短期滞在者の方々におかれては,下記3を御参照ください。
●在留邦人及びパラグアイに渡航される皆様におかれましては,引き続き関連情報の収集及び感染予防に努めてください。
●万が一,医療機関等に隔離され,援護が必要となった場合は,当事務所までご連絡ください。
1 4月14日,パラグアイ政府は,4月19日までの外出制限について,制限の対象外とされる活動のひとつを修正する大統領令(第3532号)を公布しました。これにより,民間の工事に伴う外出は禁止されることになります。
【ご参考:パラグアイ大統領府ホームページ】
https://www.presidencia.gov.py/decretos/
【修正前】
衛生上有効な対策を講じ,労働力を50%削減して行われる公共及び民間の工事に関与する者。物流に関しては,距離を保って行われるもの
【修正後】
公共工事の実施に関与する者
2 外出制限に関する大統領令のその他の条文については,今のところ修正はございません。制限対象外の活動のための外出や,曜日ごとに決められたナンバーの車による必要最低限の食料品等の補給のための外出は可能ですが,自動車1台につき乗車人数は2人までとされていますのでご留意ください。
3 当事務所としては,現在パラグアイに滞在中の日本人の皆様の状況を可能な限り把握したいと考えております。
(1)短期滞在者の方々につきましては,お手数ですが次の事項について,本メールに返信いただきますようお願いします(すでにご報告いただいた方は返信不要です)。
ア お名前(漢字)(同行者全員):
イ お名前(旅券記載のローマ字表記)(同行者全員):
ウ 旅券番号(同行者全員):
エ 滞在地域(エンカルナシオン市,ラパス市,ピラポ市等):
オ 宿泊施設名称:
カ 連絡先(携帯番号等):
キ 連絡先メールアドレス:
ク これまでの滞在期間
(2)永住者・長期滞在者におかれましても,在留届の内容に変更が生じた方は,変更の内容をお知らせくださいますようお願いいたします。
4 パラグアイにおいては,これまでに159人の新型コロナウイルス感染者(うち死亡者7人)が確認されています。在留邦人及びパラグアイに渡航される皆様におかれては,引き続き最新の関連情報の収集と感染予防に努めてください。在パラグアイ日本大使館ホームページ上に代表的な機関のホームページへのリンクを掲載していますので,ご参照ください。
【在パラグアイ日本大使館ホームページ:新型コロナウイルス感染症関連情報】
https://www.py.emb-japan.go.jp/itpr_ja/nuevocoronavirus.html
5 万が一,医療機関等に隔離され,援護が必要となった場合は,当事務所までご連絡ください。
このメールは,在留届にて届けられたメールアドレス及び「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動的に配信されています。
在エンカルナシオン領事事務所
住所:Calle Tomas Romero Pereira No. 631 e/Lomas Valentinas, Encarnacion, Paraguay
電話:+595(71)202-287/8
Mail : cons.japon.enc@as.mofa.go.jp
※「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止されたい方は,以下のURLから停止手続をお願いいたします。