インドネシア政府による追加的な入国規制措置等の変更について(やむを得ない滞在許可を付与される範囲の拡大)(続報)

●「やむを得ない場合の滞在許可の付与」を行う対象の範囲が拡大されました。

1.「やむを得ない場合の滞在許可の付与」の範囲については,これまで在インドネシア日本国大使館ホームページの「新型コロナウイルス対策に係るインドネシア政府の入国規制(よくある御質問:FAQ)」の中でお知らせしていますが,今般,この滞在許可付与を行う対象範囲が拡大され,インドネシア滞在中であれば,入国管理事務所に申請することなく,外交・公用の滞在許可を除く全ての種類の滞在許可について付与されることになりました。

2.4月13日付けのインドネシア法務人権省入国管理総局のHPに入国規制措置に関するFAQが掲載されており,上述1.の内容が明記されています(https://www.id.emb-japan.go.jp/oshirase20_47.html )。

3.状況の推移に伴い,インドネシア政府は,インドネシア出入国に関する制度やその運用を頻繁に変更しています。できるだけ速やかな情報のアップデートに努めていますが,皆様におかれても最新の関連情報の入手に努めて下さい。

 このメールは,当事務所管轄区域(北スラウェシ州ゴロンタロ州中部スラウェシ州,東南スラウェシ州南スラウェシ州西スラウェシ州,マルク州,北マルク州パプア州西パプア州)にお住まいの皆様及びたびレジに登録されている方に配信されております。

【問合せ先】

在マカッサル領事事務所

住所: Gedung Wisma Kalla, Lt.7, Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 8-10, Makassar Indonesia

電話: +62-411-871-030

FAX: +62-411-853-946

ホームページ: http://www.surabaya.id.emb-japan.go.jp/itpr_ja/makassar.html

○「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は,以下のURLから停止手続きをお願いいたします。

URL:https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete