インドネシア政府による追加的な入国規制措置等の変更について(やむを得ない滞在許可を付与される範囲の拡大)(続報)

1 「やむを得ない場合の滞在許可の付与」の範囲については,これまで在インドネシア日本国大使館ホームページの「新型コロナウイルス対策に係るインドネシア政府の入国規制(よくあるご質問:FAQ)」(https://www.id.emb-japan.go.jp/info20_20j_nyukokuFAQ.html)の中でお知らせしていますが,今般,この範囲が拡大され,インドネシア滞在中であれば,入国管理事務所に申請することなく,外交・公用の滞在許可を除く全ての種類の滞在許可について付与されることになりました。

2 4月13日付けのインドネシア法務人権省入国管理総局のホームページに入国規制措置に関するFAQが掲載されており,上述1の内容が明記されています( https://www.id.emb-japan.go.jp/oshirase20_47.html )。

3 状況の推移に伴い,インドネシア政府は,インドネシア出入国に関する制度やその運用を頻繁に変更しています。最新の情報提供に努めていますので,関連情報にご留意下さい。

在メダン日本国総領事館

住所: Jl.P.Diponegoro No.18, Medan, North Sumatra, Indonesia

電話:(市外局番061)-4575193 / 国外からは(国番号62)-61-4575193

FAX:(市外局番061)-4574560 / 国外からは(国番号62)-61-4574560

ホームページ: http://www.medan.id.emb-japan.go.jp/j/

○ 外務省 海外安全ホームページ

 http://www.anzen.mofa.go.jp (携帯版) 

 http://m.anzen.mofa.go.jp/mbtop.asp

○ 外務省 海外安全情報配信サービス「たびレジ」・在留届電子届出システム 

 https://www.ezairyu.mofa.go.jp/