スペインにおける新型コロナウイルス感染症拡大を受けた対応等について(3月30日)

【新規事項概要】

◆昨日(29日)、スペイン政府は、臨時閣議において、真に必要な分野(本文参照)に従事する者等以外は3月30日から4月9日までの間、「勤務時間の回復可能な有給休暇」の取得が義務づけられるとの内容の政令法を採択し、警戒事態宣言下の外出制限を更に強化しました。3月14日の警戒事態宣言においては、職務履行のための職場等への移動は広く認められておりましたが、上記29日付政令法により、更に制限されております。ご注意ください。なお、同政令法はあくまでも職務履行のための移動を制限するものであり、帰国のための旅行者等の移動を妨げるものではありません。

新型コロナウイルスの警戒事態に便乗し,ウェブサイト上において,医療品等の販売を装った詐欺,保健省などの公式ウェブサイトを装った個人情報の違法収集などのサイバー犯罪が確認されています。被害に遭わないよう十分に注意して下さい。

◆本日(30日)13時のスペイン政府の発表によれば、スペイン全土の感染者数は累計 で85,195人(死亡7,340人) 。昨日の発表からの感染者数の増加は6,398名(死亡:812名の増加)となっており、引き続き感染者数が増えています。

●〇●〇●新規事項●〇●〇●

コロナウイルス感染症に関する当地の最新情報等を以下のとおりお送りいたします。

●昨日(29日)、スペイン政府は、臨時閣議において、真に必要な分野(以下一部を列挙)に従事する者等以外は3月30日から4月9日までの間、「勤務時間の回復可能な有給休暇」の取得が義務づけられるとの内容の政令法を採択し、警戒事態宣言下の外出制限を更に強化しました。3月14日の警戒事態宣言においては、職務履行のための職場等への移動は広く認められておりましたが、上記29日付政令法により、更に制限されております。ご注意ください。なお、同政令法はあくまでも職務履行のための移動を制限するものであり、帰国のための旅行者等の移動を妨げるものではありません。

【真に必要な分野(※以下は主な業種等を列挙したもの)】

・食料品店,医薬品販売店等の必需品販売店の従事者

・飲食店の宅配業務従事者

・商品の運送業務従事者

・税関職員

・電力,石油製品,天然ガス部門従事者

・重要インフラの運営・防護従事者

・食料,飲料,動物の餌,医療・衛生関連製品,医薬品その他保健関連製品等の必需品の生産・供給等に従事する者

・真に必要な分野の活動に必要な製品の製造に携わる者

・人及び商品の移送に従事する者

・その他、報道、金融、通信、(中断されていない訴訟手続き等に従事する)弁護士、清掃、気象予報サービス等に従事する者

・その他、真に必要と判断される業務に従事する者

<参考URL:29日付政令法>

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/29/pdfs/BOE-A-2020-4166.pdf

個別事案については、上記の政令法本文をご確認ください。

新型コロナウイルスの警戒事態に便乗し,ウェブサイト上において,医療品等の販売を装った詐欺,保健省などの公式ウェブサイトを装った個人情報の違法収集などのサイバー犯罪が確認されています。被害に遭わないよう十分に注意して下さい。

(1)医療品等の販売を装った偽サイトを利用すると,マスク,消毒用ジェル,グローブ等を購入しても商品は届かず,出品者とも連絡が取れなくなります。

(2)保健省,赤十字,医療センターなどの公式ウェブサイトを装った大量のスパムメールが確認されています。必要な情報を入力させることで,個人情報を違法に収集しています。

(3)「インストールすることでマスクを入手できる」との広告に従いアプリをインストールすると,スマートフォン等の端末が利用できなくなるケースが確認されています。

(4)セキュリティソフトを導入する,信頼できるウェブサイトを利用する,見知らぬメールアドレスからのメールは無視するなど,被害に遭わないようにして下さい。

● 3月30日(13時)、スペイン政府は、スペインで発生した新型コロナウイルス

(COVID-19)の感染者数が85,195人(前日比+6,398名)に達した旨発表しました。同ウイルスによる死亡者数も7,340人となっております。各州における感染者数の詳細は以下のとおりです。感染者数等の数値は刻々と増加しております。最新の数値は各種報道も参考にしてください。

<感染者数の州別内訳(累計)> 計17州及び2自治都市:85,195人(死亡7,340人)

マドリード州:24,090人、カタルーニャ州:16,157人、バスク州:6,057人、アンダルシア州:5,405人、バレンシア州:5,110人、カスティリーリャ・ラ・マンチャ州:5,858人、カスティリーリャ・イ・レオン州:5,801人、ラ・リオハ州:1,733人、ナバラ州:2,146人、ガリシア州:3,723人、アストゥリアス州:1,158人、アラゴン州:2,078人、エストレマドゥーラ州:1,560人、カナリア州:1,204人、ムルシア州:939人、バレアレス州:1,000人、カンタブリア州:1,100人、メリリャ自治都市:51人、セウタ自治都市:25人

●〇●〇●注意事項一般●〇●〇●

1 旅行者に対する入国制限及びその他国内における諸規制

●3月22日、同月17日の欧州理事会メンバーによる会議で、新型コロナウイルス感染症対策のためのEU及びシェンゲン協定加盟国への一時的入域制限措置の導入が合意されたことを受け、同合意に対応するスペイン入国の制限措置が、内務省令(22日付)として官報に掲載されました。同内務省令の概要は以下のとおりです。なお、本内務省令は3月23日0時から当面30日間有効です。

内務省令概要】

〈第1条〉スペイン入国拒否の基準

1以下の者を除く第三国国民(日本人を含む)の入国を拒否する。

(1)EU又はシェンゲン協定加盟国の居住者で、自己の住居に直接向かう者

(2)EU加盟国又はシェンゲン協定加盟国により発給された長期査証を有する者であり、同発給国に向かう者

(3)国境を越えて通勤する労働者

(4)医療従事者又は高齢者の介護者で、当該活動に従事するために入域する者

(5)商品の運搬に従事する者で当該職務に従事する者及び商用航空交通の運営のために必要な従業員

(6)外交団、領事団、国際機関、軍、人道機関の構成員で、当該団体の任務に従事する者

(7)必要不可欠な家族の事情(然るべく証明できることを要する)により渡航する者

(8)やむを得ない事情を文書により証明できる者、又は人道目的により入域を認めるべき者

2 以下の者を除くEU市民及びその家族の入国を拒否する。

(1)スペインの住民として登録されている者又は他のEU加盟国又はシェンゲン協定加盟国に所在する居住地に直接向かう者(※スペインを経由してEU又はシェンゲン内の住居地に向かう者と解釈できます。)

(2)上記1の(3)から(8)に該当する者

3上記1及び2は、アンドラとの陸路国境及びジブラルタルのコントロール地点には適用しない。

〈第2条〉セウタとメリージャの陸路国境の一時閉鎖

セウタとメリージャの陸路国境を一時閉鎖する

●その他、スペイン国内における感染症拡大防止措置として、移動規制及び(食料品店や薬局を除く)商業施設の一時閉鎖等の措置がとられております。詳細については、以下をご確認ください。

〈当館参考URL:スペイン政府による警戒事態宣言に伴う諸規制〉

https://www.es.emb-japan.go.jp/files/100026961.pdf

(上記諸規制に加え29日付政令法の制限が加わります。)

コロナウイルス感染症の疑いがある場合の対応

(1)スペイン保健省の指針では、発熱や咳、呼吸困難といった呼吸器系の症状が発生した場合は、自宅又は滞在先に待機し、他者との距離を約1メートル以上保ち、濃厚接触を避けるとともに、電話(基本的には112)により医療機関に連絡し、旅行歴及び症状を伝えて診断を受けることが求められております。

(2)各州政府によってはコロナウイルス専用のホットラインを設けている州もありま

すところ以下の連絡先一覧をご確認頂き、医療機関へご連絡頂けますと幸いです。

(在スペイン大使館 HP:各州相談連絡先一覧 URL)

https://www.es.emb-japan.go.jp/files/100022350.pdf

(3) 日本の厚生労働省より「ご家族に新型コロナウイルス感染が疑われる場合、家庭内でご注意いただきたいこと〜8つのポイント〜」として以下のとおり注意ポイントを紹介しておりますところ、当館からもご紹介いたします。

【8つのポイント】

・部屋を分けましょう

・感染者のお世話はできるだけ限られた方で。

・マスクをつけましょう。

・こまめに手を洗いましょう。

・換気をしましょう。

・手で触れる共有部分を消毒しましょう。

・汚れたリネン、衣服を洗濯しましょう。

・ゴミは密閉して捨てましょう。

(日本の厚生労働省参考 URL)

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000601721.pdf

●大使館連絡先等

1 外務省海外安全ホームページhttps://www.anzen.mofa.go.jp/

2 在スペイン日本国大使館

電話: +(34)-91-590-7600(代表)、+(34)-91-590-7614(領事部直通)

ホームページ:https://www.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

3 在ラスパルマス領事事務所

電話:+(34)-928-244-012

ホームページ:https://www.es.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000042.html

4 在バルセロナ日本国総領事館

電話:+(34)-93-280-3433

ホームページ:http://www.barcelona.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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