●スペイン保健省が,5月15日以降にスペインへ入国する全ての方を対象に住居又は宿泊先での隔離(14日間)を定める省令を発出しました。
●特に一度日本へご帰国され,今後スペインへ戻られる方に影響しますので,ご注意ください。
●スペイン内務省が,空路及び海路における一時的シェンゲン域内国境管理に関する省令を発出しました。
●これまでどおり,基本的に日本人旅行者(観光や出張目的等)は入国できませんので,ご注意ください。
1 スペイン入国時の隔離に関する保健省令
スペイン保健省が,5月15日以降にスペインへ入国する全ての方を対象に住居又は宿泊先での隔離(14日間)を定める省令を発出しました。概要は以下のとおりです。
なお,詳細(本保健省令全文)は,以下のリンクでご確認ください。
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/12/pdfs/BOE-A-2020-4932.pdf
第1条 目的
本省令は,新型コロナウイルス感染症による衛生的危機の状況下において,他国よりスペインに入国する全ての者が実施すべき隔離においての諸条件を定めるもの。
第2条 隔離期間
(1)外国からスペインに入国する者は到着日翌日から14日の隔離を実施する必要がある。
(2)上記隔離期間において,対象となる者は以下に定める活動の実施にのみ移動を制限しつつ,住居または宿泊先に滞在する必要がある。
ア 食料品,薬,その他の必要不可欠な物の入手
イ 医療機関の受診
ウ その他,不可欠な理由
なお,いずれにしても,全ての移動においてマスクの着用が義務付けられる。
(3)新型コロナウイルス感染症拡大を防止するための,特に,住居を共有する者との接触において,全ての衛生的措置を実施する必要がある。
(4)保健当局は,フォローアップのため,本省令により隔離対象となる者に連絡をとることができる。いずれにしても,発熱,呼吸困難,一般的な体調不良,その他の新型コロナウイルス感染症が疑われる症状がある場合は,これら隔離対象者は各州政府指定の電話番号に連絡をする必要がある。なお,同連絡の際に,外国滞在を理由とする隔離中である旨報告する必要がある。
(5)国境を超えて通勤する者,商品の運搬に従事する者,(交通機関の)乗務員,業務に従事するために移動する医療従事者については,新型コロナウイルス感染症に感染した者との接触がない限り,本省令が定める隔離の対象外とする。
(6)旅行代理店,交通会社等は,到着先がスペイン国内のチケットを販売する際に,本省令にて規定されている(隔離)措置につき,情報提供する必要がある。航空便については,航空会社が,乗客を把握するため,公共衛生に関するフォーマットを提供しなければならない。
最終条項 第2条
本省令は,5月15日より発効し,延長を含む「警戒事態」の有効な間,効力を維持する。
2 空路及び海路における一時的シェンゲン域内国境管理に関する内務省令
スペイン内務省が,空路及び海路における一時的シェンゲン域内国境管理に関する省令を発出しました。概要は以下のとおりです。
なお,詳細(本内務省令全文)は,以下のリンクでご確認ください。
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/12/pdfs/BOE-A-2020-4929.pdf
第1条 空路及び海路における一時的シェンゲン域内国境制限
(1)5月15日午前0時から同月24日午前0時まで,一時的に,空路及び海路において実施する一時的シェンゲン域内国境管理を規定する。
(2)以下に規定する者に限り,空路及び海路を通じたスペインへの入国を認める。
ア スペイン国民
イ スペインに居住する者(常居地の証明が必要)
ウ 国境を越えて通勤する者
エ 医療従事者又は高齢者の介護者で,当該活動に従事するために入域する者
オ やむを得ない事情を文書により証明できる者等
(3)外交団,領事団,国際機関の構成員で,当該団体の任務に従事する者についてはこれらの措置の対象外となる。
(4)経済活動や,商品の供給網を維持すことを目的に,商品の運搬(海上運輸サービスの提供及び漁業活動を保障するため,船舶の乗組員,及び商用航空運輸活動のために必要な航空機の乗組員)ついては本省令の対象外となる。ただし,移動の即時の継続が保証されていることを必須の条件とする。
上記(2)に定める者以外の者で,労働のみを目的とし空路又は海路でスペインに到着する者も,文書でそれを証明できる場合には入国を認められる。
最終条項 第2条
本省令は,5月15日午前0時より効力を得て,特段の延長手続きが無ければ,5月24日午前0時を持って効力を失う。
3 お願い
(1)スペイン入国時の隔離に関する保健省令の対象者
スペイン入国時の隔離に関する保健省令は,一度日本へご帰国され,今後スペインへ戻られる方に影響しますので,ご注意ください。
(2)全ての移動におけるマスク着用義務
同省令の対象者の方は,全ての移動においてマスクの着用が義務付けられていますので,公共交通機関利用時以外でもマスクを着用してください。
(3)隔離中に新型コロナウイルス感染症が疑われる症状がある場合の対応
同省令の対象者の方で,新型コロナウイルス感染症が疑われる症状がある場合は,各州政府指定の電話番号(カタルーニャ州及びバレアレス州政府:061番,バレンシア州:900300555番,呼吸困難に陥り症状が悪化するあるいは重症である場合:112番)に連絡をしてください。また,同連絡の際に,外国滞在を理由とする隔離中である旨を報告してください。
(4)スペインへの入国制限
これまでどおり,基本的に日本人旅行者(観光や出張目的等)は入国できませんので,ご注意ください。
(5)新型コロナウイルス感染予防対策の徹底
スペインでは,各種制限緩和が実施されている状況ですが,「警戒事態」宣言は,いまだ継続中です。制限緩和により外出の機会が増えると思いますので,これまで以上に,手洗い,マスクの着用,咳エチケット等の励行や,人混みを避ける等,新型コロナウイルス感染予防対策の徹底をお願いいたします。
(お問い合わせ先)
電話:+(34)-93-280-3433
ホームページ:
http://www.barcelona.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○在スペイン日本国大使館
電話: +(34)-91-590-7600(代表),+(34)-91-590-7614(領事部直通)
ホームページ:
https://www.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○在ラスパルマス領事事務所
電話:+(34)-928-244-012
ホームページ:
https://www.es.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000042.html
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