スペインへの入国制限等について(日本からの入国制限解除等)

●5月24日0時から、日本からスペインへの入国制限が解除されます。

●5月24日0時から、日本からスペイン入国時におけるPCR陰性証明書の提示も不要となります。

●なお、スペインへの渡航に際しての経由地については、引き続き日本からの入国やトランジットについて制限や条件があったり、当該経由地に入国するために陰性証明書が必要な場合がありますので、事前にご確認ください。

○空港及び港湾からスペインに入国する全ての者に対しての申告書面の提出、検温、目視によるチェックは引き続き実施されています。スペインに向けて出発する前に 、保健省の専用ページ 「 https://www.spth.gob.es/ 」又は専用の無料アプリ「SPAIN TRAVEL HEALTH-SpTH」に表示されるフォーマットに電子的に記入し、提出する必要がありますのでご注意ください。

●各州で適用されている規制の詳細については、以下のHPリンクからご確認ください。

https://www.es.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00287.html

1 日本からスペインへの入国時における制限について

(1)スペイン内務省は、5月24日0時から、日本人のスペイン入国制限を解除する省令を官報に掲載しました。本変更により、スペインを含むEU・シェンゲン域内国の居住権をお持ちの方(身分証明書(DNI又はNIE)を保持している場合や就労・留学等のビザを取得している場合等)だけでなく、査証免除による日本からの観光や商用等の短期滞在目的でのスペインへの入国も可能となります(ただし、日本国外務省によるスペインへの渡航中止勧告は継続中です。)。

現在の入国制限解除対象国・地域は以下のとおりです(今回の省令によって日本は対象国となりました。(対象は「居住者(residentes)」であり「国籍」ではありませんので、ご注意ください。))。

豪州、イスラエル、日本、ニュージーランドルワンダシンガポール、韓国、タイ、英国、中国、香港、マカオ(中国、香港、マカオ相互主義を条件とする。)

(注)ただし、当該対象国の居住者であっても、(a)対象国たる居住国から直接到着する場合、(b)他の対象国のみを経由し到着する場合、又は、(c)非対象国の空港で(当該非対象国に上陸せず)乗継ぎを行い到着する場合、にのみ入国が許可される旨が明記されておりますので、ご注意ください。

(省令の概要は以下のとおりです。(省令のリンク))

https://boe.es/boe/dias/2021/05/21/pdfs/BOE-A-2021-8449.pdf

なお、スペインへの渡航に際しての経由地については、引き続き日本からの入国制限やトランジットに際して条件付きの場合がありますので、事前にご確認ください。

(2)入国制限の解除に伴い、保健省は到着前72時間前のPCR陰性証明書の提示を求める国・地域のリストを更新し、5月24日0時から、当面6月6日24時までの間(本措置は15日毎に見直されます)、日本からスペインに入国する際の、同証明書の提示が不要となります。

なお、スペインへの渡航に際しての経由地については、当該国に入国するための陰性証明書の提示を求められる場合がありますので、事前にご確認ください。

(保健省発表のリストは以下のとおりです。)

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/AnexoII_entre_24052021-y-06062021-uk-japon.pdf

(3)上記(1)対象国以外のEU・シェンゲン域外国全てに適用される措置

以下に定める者及び上記(1)の対象国・地域に居住する者を除き入国を拒否されます。ただし、全ての域外国居住者は、入国制限の例外(以下ア〜ケ)に該当する者であっても、保健省が定める衛生管理上の要件を満たさない場合は入国が拒否されます。

ア EUシェンゲン協定加盟国、アンドラモナコバチカン又はサンマリノの日常的な(habituales)居住者であって、居住国に向け移動中であるとともに、居住国を文書で証明することのできるもの

イ EU加盟国又はシェンゲン協定加盟国により発給された長期査証を有する者であって、当該査証発給国に向け移動中であるもの

ウ 医療従事者(衛生関係の研究者を含む)又は高齢者の介護者で、当該活動に従事するため、又は当該活動から帰宅するために入域する者

エ 運送関係者、船舶の乗員、航空輸送に携わる航空機の乗員

オ 外交団、領事団、国際機関、軍、市民保護従事者、人道機関の構成員で、当該団体の任務に従事する者

カ EU加盟国又はシェンゲン協定加盟国における留学生で、必要な許可、査証又は医療保険を有するもの。ただし、留学先国に向けて移動中であるとともに、スペインへの入国は、学期中又は学期開始の15日前以内でなければならない。

キ 高度な技能を有する労働者で、その業務が必要とされ、又は、その業務が延期されるべきでないか、若しくは、その業務が遠隔で実施され得ない者(スペインで開催される高度なスポーツ競技の参加者を含む)(文書により証明する必要あり)

ク 必要不可欠な家族の事情(然るべく証明できることを要する)により渡航する者

ケ やむを得ない事情を文書により証明できる者又は人道目的により入域を認めるべき者

2 スペイン国内における各州の規制について

現在の各州で適用されている規制については、以下のHPリンクをご参照ください。

https://www.es.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00287.html

3 スペイン国内におけるコロナウイルス感染症拡大状況について

スペインにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の発生状況等については、以下のスペイン保健省HPをご参照ください。

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/situacionActual.htm

4 コロナウイルス感染症の疑いがある場合の対応

(1)スペイン保健省の指針では、発熱や咳、呼吸困難といった呼吸器系の症状が発生した場合は、自宅又は滞在先に待機し、他者との距離を約2メートル以上保ち、濃厚接触を避けるとともに、電話(基本的には112)により医療機関に連絡し、旅行歴及び症状を伝えて診断を受けることが求められております。

(2)各州政府によってはコロナウイルス専用のホットラインを設けている州もありますところ以下の連絡先一覧をご確認頂き、医療機関へご連絡ください。

(在スペイン大使館 HP:各州相談連絡先一覧 URL)

https://www.es.emb-japan.go.jp/files/100022350.pdf

5 ご帰国に際しての参考情報

■水際対策の抜本的強化に関するQ&A

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

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【問い合わせ先】

〇在バルセロナ日本国総領事館

住所:Avda. Diagonal, 640, 2a Planta D, 08017, Barcelona

電話番号:+(34)93-280-3433

FAX番号:+(34)93-280-4496/93-204-5439(領事班直通)

ホームページ:

http://www.barcelona.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在スペイン日本国大使館

電話: +(34)-91-590-7600(代表),+(34)-91-590-7614(領事部直通)

ホームページ:

https://www.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在ラスパルマス領事事務所

電話:+(34)-928-244-012

ホームページ:

https://www.es.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000042.html

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