●(今回は、この点に絞ってお伝えします。)
内務大臣が、29日夜に記者会見を行い、緊急事態宣言の追加措置として軍事令(軍事令第4号)の発令を発表し、この軍事令は、同日中に官報に掲載されました。
内容は、以下本文をご覧ください。
●上記の点他、大使館からお知らせする内容を含めて、関係の情報が頻繁に更新されています。皆様には、最新状況の把握に引き続きお努めいただけますように、お願いします。
1 3月29日夜、ヴェラ内務大臣が記者会見を行って新たな軍事令(軍事令第4号)の発出を発表し、この軍事令は同日官報に掲載されて発効しました。
皆様これに従った行動をお願いします。
(1)皆様に関連大かと見られる主な点、以下のとおりです。
●65歳以上の者への外出制限につき詳細を規定して、外出可能な場合を一部拡大(一部、他の年齢層にも影響し得る。)。
●自宅外での三人以上による行動を「集合」として禁止する場合を、徒歩での行動の場合と規定。
●隔離措置(施設隔離、自宅等隔離)に違反する者には罰金等が科されることを明記。
●エネルギー、ゴミ収集等の価格につき、3月29日時点でのものを上限と規定。
●医療機関、エネルギー部門、運送業等の関係者につき、感染拡大を防ぐための隔離措置の導入。
(2)この軍事令は、全体としては、これまでに発出されている外出制限や隔離の措置の詳細、補足や緊急事態の実施に係る各種分野でのやはり詳細を規定するものと見られます。
また、適用の開始時点が、官報掲載と同時(29日)から31日までに分けて規定されています。
「2020年3月24日付COVID−19の拡散防止措置に関する軍事令第4号」
(ルドヴィック・オルバン首相承認)
内務大臣は,以下の軍事令を発出する。
【第1条】(1)65歳以上の高齢者の自宅からの外出は,11:00−13:00以外の時間にも,癌の治療や透析など医療上のことがらで,家族や支援者,病院の用意する交通手段を利用して行うものであれば,許可される。
(2)上記の外出については,自らの責任で作成する申立書を携行する。
(3)65歳以上の高齢者の外出は、家畜やペットの世話で、20:00−21:00に行うものであれば、許可される。この場合には申立書不要。
(4)この措置は,この軍事令の官報への掲載の日から適用される。
【第2条】緊急事態期間中,食品や生活必需品の販売者は,11:00−13:00の時間帯には,65歳以上の者に優先的に対応し,その他の年齢層の者への対応を限定する。
この措置は,3月30日より適用される。
【第3条】(1)隔離施設を許可なく離れた者は,罰金が科される。また,さらに14日間の隔離下に置かれ、その際に発生する費用は本人が負担する。
(2)自主隔離措置を遵守しない者は,罰金が科され,14日間の施設での隔離下に置かれ、その際に発生する費用は本人が負担する。
(3)この措置は,この軍事令の官報への掲載の日から適用される。
【第4条】2.4トン以上の許可された輸送車両の運転手は,家族の保護のために,帰国後,14日間を超えない期間,自主隔離下に置かれるが,その隔離施設は,雇用者が提供するもの,同居家族全員と共に自宅(又は自分で用意した場所),または,申請により行政が用意した施設(費用は自己負担)、の中から選択する。
この措置は,パイロットや客室乗務員にも適用される。
この措置は,3月31日より適用される。
【第5条】電気や天然ガスの購入,生産,移送や,設備の維持管理,第一次エネルギー資源の生産や加工に携わる者は,予防的な措置として,職場又は他の施設において,外部の入構者と接触しないような隔離措置を導入する。この隔離導入の期間は雇用者が決定する。予防隔離を拒否する者は,刑事責任が問われる。
この措置は,3月31日12時より適用される。
【第6条】地方行政機関は,全てのアパートの入り口に消毒液を備え,エレベーターや階段等の共用スペースを定期的に消毒する。
この措置は,3月31日より適用される。
【第7条】保健に関する部署を有する省庁や行政機関は,要請に応じ,医療関係者が勤務と勤務との間に利用できるホテルの場所を用意する。
この措置は,3月31日より適用される。
【第8条】(1)緊急事態期間中、電気,暖房,天然ガス,水道,ゴミ収集,石炭の価格は,本軍事令の発出の日の価格を超えて値上げすることはできない。需要と供給に応じこの価格より下げることは、できる。
(2)この措置は,この軍事令の官報への掲載の日から適用される。
【第9条】緊急事態期間中、COVID−19の拡散を防ぐために政府や公的又は私的な企業が作成する公衆保健上の警告,通知、文書、画像素材は,無料で放映され,既存の商用広報枠に追加して放映される。
これらの放映は,戦略的コミュニケーション・グループにより要請され,放映の際に「公益メッセージ」と言及される。
この措置は,この軍事令の官報への掲載の日から適用される。
【第10条】軍事医療科学研究センター,化学生物原子力エコロジー・サイエンス軍事研究センター,軍事技術テクノロジー研究所,国立「カンタクジノ」軍事医療発展研究センターに,SARS−COV−2ウィルス対策と治療のための材料,部品,機械の認可の権限を与える。
この措置は,この軍事令の官報への掲載の日から適用される。
【第11条】(概要)COVID−19の感染予防対策が遵守される限り,船舶の海、内水,港へのアクセスは制限無く行われる。レッドゾーン,イエローゾーンから到着した船舶は,必要な安全・予防措置が講ぜられていない場合には、パイロットは乗船できない。
この措置は,この軍事令の官報への掲載の日から適用される。
【第12条】軍事令第2号第3条の外出の際の三人以上の集合の規制は,歩行者の交通のみに適用される。
(注:軍事令第2号第3条)自宅からへの外出は,COVID−19の感染拡大を防ぐ一般的な手段を尊重しつつ,いかなる種類の集合も避けることによってのみ行われる。同居でない三人以上が集まることは,集合とみなされる。
【第13条】本軍事令の各条項の実施,違反確認に権限を持つ組織を規定(略)。
第1条から第5条への違反には,民事・刑事責任が問われる。
【第14条】本軍事令は,官報に掲載される。メディアは,官報掲載以降少なくとも二日間にわたり,国民に周知する義務を持つ。
【問い合わせ先】
在ルーマニア日本国大使館領事部
電話:+40-21-319-1890(大使館が閉館している時間は,業務委託先へ転送されます)
メール:consular@bu.mofa.go.jp
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