【医療情報】新型コロナウイルス関連情報(3月20日現在)

●保健省によれば,アルゼンチン国内では158名(昨日から30名増加)の累計感染者数,うち3名の累計死亡者数が報告されています。

●20日,全国隔離措置に関するDNU(297/2020)が官報において公布されました。それによると,当国に居住,または短期的に滞在している者には,3月20日から31日まで,「社会的,予防的,強制的隔離」が設定され,その期間は必要により延長されるとしています。

●食料品等の生活必需品等の購入のための必要最小限の外出は可能ですが,治安当局による路上取り締まりが強化されているため,その目的等について質問される可能性があります。また,同措置を守らなかった場合には刑事罰の対象となる可能性もあるようです。

●最新情報を入手し, 感染予防に努めるとともに,万が一当局に拘束,隔離等され援護が必要な場合又は邦人が拘束,隔離等されているとの情報をお持ちの場合は,在アルゼンチン日本国大使館までご連絡下さい。

●アルゼンチン政府による全国隔離措置を踏まえ,25日以降は,大使館の体制を縮小します。正常体制再開時期については,本メールにてご案内します。

1 アルゼンチン国内では158名(昨日から30名増加)の累計感染者数,うち3名の累計死亡者数が報告されています。

2 20日に公布された全国隔離措置に関する必要緊急大統領令(DNU)の概要は下記のとおりです。

(1)公衆の健康を守るため,当国に居住している者,または短期的に滞在している者に対し,「社会的,予防的,強制的隔離(以下,強制隔離と表記)」を設定する。本措置は3月20日から31日までとするが,必要と考えられる場合には延長されうる。

(2)強制隔離が有効である間は,通常の居所あるいは3月20日0時時点での居所に留まらなければならない。新型コロナウイルスの伝播を防ぐため,職場その他の場所に行くために移動することは控えなければならない。但し,本DNU第1条(※当館注:上記(1))を遵守している者は,清掃用品,医薬品,食料の購入のため,必要最小限の外出をすることができる。

(3)治安省は,各州及びブエノスアイレス市当局と協力して,道路,公共の場所及びその他の重要地点での取り締まりを実施する。

(4)強制隔離及び緊急衛生事態に対する公衆衛生保護のためのその他措置に違反した場合は,当局により違反行為を直ちに停止させられ,刑法205条及び239条他に従って告訴されうる。治安省は,本措置に違反する車両を直ちに停止し,必要な期間拘束する。

(5)強制隔離の期間中は,文化,レクリエーション,スポーツ,宗教等の全てのイベントを実施することはできない。商業施設,ショッピングセンター等人員が必要とされる施設の開業は停止する。

(6)医療,治安当局,軍隊,出入国管理関係者又はその活動に携わる者等は強制隔離及び通行禁止の適用を免除される(※当館注:本DNUにより細部指定あり)。

(7)4月2日(フォークランドマルビーナス)戦没者追悼記念日)の祝日は3月31日に前倒しする。

3 各地の感染状況(一般報道)

 報道によると,ブエノスアイレス市の感染者は56名,ブエノスアイレス州は35名となっており、両州・市は特に感染者が多い地域となっています。チャコ州は3番目に多い州で14名,コルドバ州9名,リオ・ネグロ州9名,サンタ・フェ州2名,エントレ・リオス州2名,ティエラ・デル・フエゴ州2名,トゥクマン州サン・ルイス州,サンタ・クルス州,サルタ州,フフイ州各1名と報じられています。

4 最新情報を入手するとともに, マスクの着用, 手洗いやうがいの励行など, 感染予防に努めてください。

5 万が一当局に拘束,隔離等され援護が必要な場合又は邦人が拘束,隔離されている等の情報をお持ちの場合は,在アルゼンチン日本国大使館までご連絡下さい。

6 アルゼンチン政府による全国隔離措置を踏まえ,大使館は25日以降,体制を縮小します。正常体制再開時期については,本メールにてご案内します。(以上)

○在アルゼンチン日本国大使館

Bouchard 547 Piso-17, Buenos Aires, Argentina

電話:(市外局番011) 4318-8200 / 国外からは(国番号54)-11-4318-8200

FAX:(市外局番011) 4318-8210 / 国外からは(国番号54)-11-4318-8210

ホームページ(日本語版) http://www.ar.emb-japan.go.jp/index_j.htm

※ご帰国,他国に転居等されておられ,帰国(転居)届がお済みでない場合は,誠に恐れ入りますが,最寄りの在外公館または外務省領事局政策課領事IT班(東京03-3580-3311)まで御連絡ください。