【医療情報】新型コロナウイルス関連情報(3月27日現在)

●報道によれば,アルゼンチン国内では690名(昨日から101名増加)の累計感染者数,うち17名の累計死亡者数が報告されています。

●3月20日以降同31日まで,当国に居住,または短期的に滞在している方を対象とした,全国隔離措置DNU(297/2020)が継続中です。

●27日,3月31日までの入国禁止措置対象の拡大に関するDNU313/2020(26日付)が公布され,アルゼンチンは,これまで非居住者のみに限っていた入国禁止措置を,居住者及び海外在住自国民にも原則適用することにしました。(非居住外国人についても引き続き入国禁止です)。

●大使館では,アルゼンチンに滞在中の方を対象に,所在調査を進めております。在留届の更新,たびレジの登録等にご協力をお願いします。

1 アルゼンチン国内では690名(昨日から101名増加)の累計感染者数,うち17名の累計死亡者数が報告されています。

2 出入国制限に関する発表等

(1)3月31日までの居住者及び海外在住自国民に対する入国禁止措置対象拡大(必要緊急大統領令(DNU))

 27日付官報で,3月31日までの入国禁止措置の拡大に関するDNU313/2020(26日付)が公布されています。同DNUの概要は以下のとおりです。

 ア 本年3月16日付DNU274/2020(非居住外国人に対する15日間の入国禁止)を拡大し,国内居住外国人及び海外に居住するアルゼンチン人に対し,亜国内への入国を禁止する。入国禁止期間は本年3月31日までとする。保健当局の判断によって,内務省は本措置を拡大又は縮小できる。

 イ 以下の者は,本措置の対象外とする。

(ア)同DNU274/2020の2条に該当する者(当館注:具体的には,国際運輸関係者,船舶・航空機運輸業者・乗組員,フライト及び衛生関係輸送関係者)。

(イ)本DNUが効力を有した時点で,アルゼンチンに向かって空路で移動中の者。

 a 移民局及び運輸省は,その権限内において保健当局の判断によって,必要な状況に対応するため例外を設けることができる。上記に関わらず,許可された個人または輸送手段の入国は,国の保健当局の指示及び推奨事項に厳密に従わなければならない。

 b 外務省は,在外公館を通じて,本令第1条により亜国内に入国できない海外に滞在している亜国民あるいは亜居住者の基本的ニーズに対応するため,可能な限り該当者の滞在する国の政府と協力して,彼らが亜に帰国できるまで適切な措置を取る。

 c 本措置は,官報で公布された時点から有効となる。

(2)出入国に関する規制について当館で把握している情報は以下のとおりです。

https://www.ar.emb-japan.go.jp/files/100034982.pdf 

3 所在調査及び在留届情報の更新のお願い

大使館では,短期滞在の皆様の状況を可能な限り正確に把握するため,「たびレジ」にお名前や連絡先,滞在期間などを登録されていない方(メールアドレスだけの簡易登録の方)を対象に所在調査をお願いしております。

細部は「短期滞在中の皆様への所在調査協力依頼」をご参照ください。

https://www.ar.emb-japan.go.jp/files/100030395.pdf  

また,大使館に在留届を提出済みの方で,ご帰国,転出等により登録情報に変更が必要な方がおられましたら,届け出をお願いします。

オンライン在留届を利用された方はこちらhttps://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html 

大使館に,届け出用紙にて直接提出された方は,お名前,旅券番号,ご帰国日等を本メールにご返信いただくようお願いします。(以上)

○在アルゼンチン日本国大使館

Bouchard 547 Piso-17, Buenos Aires, Argentina

電話:(市外局番011) 4318-8200 / 国外からは(国番号54)-11-4318-8200

FAX:(市外局番011) 4318-8210 / 国外からは(国番号54)-11-4318-8210

ホームページ(日本語版) http://www.ar.emb-japan.go.jp/index_j.htm

領事班代表メール:conbsas@bn.mofa.go.jp

※ご帰国,他国に転居等されておられ,帰国(転居)届がお済みでない場合は,誠に恐れ入りますが,最寄りの在外公館または外務省領事局政策課領事IT班(東京03-3580-3311)まで御連絡ください。