●3月27日,クーパー・ノースカロライナ州知事は,新型コロナウイルスへの対応として,全てのノースカロライナ州民に対して,自宅待機を指示する州知事令を発出しました(例外については下記。)。自宅待機指示は,3月30日午後5時から効力を発し,当面,30日間効力を有します。
州知事令本文:https://files.nc.gov/governor/documents/files/EO121-Stay-at-Home-Order-3.pdf
州知事プレスリリース:https://www.ncdhhs.gov/news/press-releases/governor-cooper-announces-statewide-stay-home-order-until-april-29
●自宅待機指示の例外となる主な個人の活動は以下のとおりです(詳細は州知事令をご覧下さい。)。
(1)健康や安全の確保に必要な活動(緊急用件,医薬品の入手,医療専門家等への訪問等)
(2)必要不可欠なサービス・物品の入手(食料雑貨,食料品,その他安全や衛生に必要な家庭用品,在宅勤務に必要な物資の入手等)
(3)屋外活動(必要な対人距離(social distancing)を確保した上での散歩,ハイキング,ジョギング等)
(4)特定の業種に限った労働(次項の例外となる主な業種等を参考にされ,詳細は州知事令をご確認ください)
(5)家族,友人の介護や居住地以外にいるペット等世話等
(6)礼拝所への参詣
(7)商品やサービスの受取り
(8)住居間の移動
(9)ボランティア活動
●自宅待機指示の例外となる主な業種等は以下のとおりです(詳細は州知事令をご覧下さい。)。
(1)重要インフラ関係としてサイバーセキュリティ・インフラストラクチャセキュリティ庁(CISA)で示されている業種
https://www.cisa.gov/identifying-critical-infrastructure-during-covid-19
(2)医療関係(病院,クリニック,薬局,生化学関係企業等)
(3)介護関係(介護施設,児童施設等)
(4)基幹インフラ関係
(5)重要な政府機関の業務
(6)生活用品や薬品の商店
(7)食品,飲料品の製造及び農業関係
(8)慈善事業や社会貢献事業を提供する組織の活動
(9)宗教団体
(10)報道関係
(11)ガソリンスタンド及び交通に必要な業種
(12)金融,保険機関
(13)住宅関連
(14)重要な業者(土木建築,配管,電気工事,害虫駆除,公共施設等の清掃,管理,警備員,その他安全や公衆衛生に関する業者)
(15)教育機関
(16)クリーニング
(17)店外飲食(テイクアウト,宅配等)を提供できる飲食店
(18)在宅勤務に必要な物品の供給に関する業種
(19)新型コロナウイルス対策に必要な業種に対する必要な物品の供給に関する業種
(20)運輸
(21)在宅介護
(22)介護ホーム,保護施設
(23)専門職(司法,会計等)
(24)重要な物品,産業のサプライチェーンに関する業種
(25)防衛,軍事関連業者
(26)ホテル及びモーテル
(27)葬儀社
(28)その他新型コロナウイルス対策に必要な業種(家電製品や携帯電話の販売,芝や庭の手入れに必要な機材販売,書店,酒屋,ガソリンスタンドにおける小売り及びコンビニエンスストア,介護施設の売店,ペットショップ及び飼料販売)
ノースカロライナ州知事室HP:https://www.ncdhhs.gov/press-releases
新型コロナウイルスホットライン:888-892-1162
サウスカロライナ州知事室HP:https://governor.sc.gov/news
新型コロナウイルスホットライン:888-472-3432
ジョージア州知事室HP:https://gov.georgia.gov/press-releases
新型コロナウイルスホットライン:844-442-2681
アラバマ州知事室HP: https://governor.alabama.gov/newsroom/
新型コロナウイルスホットライン:888-264-2256
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