近日中にグアム経由でパラオ入国を予定されている方への注意事項

●3月16日,グアム政府は,新型コロナウイルス感染国・地域からのグアムへの入国に関して,同州独自の制限措置を発表。

・グアムで初の新型コロナウイルス感染事例が報告されたことを受けて,3月16日,グアム政府は,以下の内容を含む報道発表を掲載いたしました。

新型コロナウイルスの感染が確認されている国や地域からの短期渡航者(旅行者等)に対し,入国時にその者より新型コロナウイルス(COVID-19)に感染していないことを証明する文書(※注:文書は作成又は発行された日から7日間以内のものに限る)の提示がなされない場合は,入国後14日間の強制検疫(隔離)措置の対象とする。」

・上記の措置について,新型コロナウイルスに感染していないことを証明する文書としてどのような文書を提出すればよいか等の詳細については,明らかにされておりません。

・グアム経由でパラオ入国を予定されている方は,以上の点にご留意ください。なお,グアムでは,通常,乗り継ぎする際にもグアムへの入国手続きを行う必要があります。

(参考)

・在ハガッニャ日本国総領事館による領事メール(3月16日配信)

https://www.hagatna.us.emb-japan.go.jp/files/100020610.pdf

・グアム州知事の発表(3月16日)

https://www.ghs.guam.gov/jic-release-no-5-executive-order-provides-guidance-covid-19-response-what%E2%80%99s-open-what%E2%80%99s-closed

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【問い合わせ先】

パラオ日本国大使館領事班

電話:(+680)488-6455/6456  FAX:(+680)488-6458

メール: jpembassy.palau@kx.mofa.go.jp

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