モロッコ内務省は,3月19日(木),コロナウイルスを制御するために不可避な唯一の手段として,「衛生緊急事態」を発令し,本日20日18時から新たな命令があるまでの間,モロッコにおける移動制限が課せられてます。
モロッコにお住まいの皆様及び旅行者の皆様
1 モロッコ内務省は,3月19日(木),コロナウイルスを制御するために不可避な唯一の手段として,「衛生緊急事態」を発令し,本日20日18時から新たな命令があるまでの間,モロッコにおける移動制限が課せられてます。
2 自宅近傍を移動するための特別移動許可証を,当局の執行官が居住区の住民に配布をしております。
(1)同許可証は緊急時に子供の移送を可能とするため成人保護者も対象としており,以下のサイトからも特別移動許可証をダウンロードできます。 http://covid19.interieur.gov.ma
特別移動許可証の和訳 https://www.facebook.com/1674878402755190/posts/2577807665795588
(2)通勤のため,当該職員の出勤が不可欠である旨を明記した在職証明書が特別移動許可証の代わりとすることが可能です。
(3)特別移動許可証は,衛生緊急事態の発令期間中有効です。
(4)自宅近傍における行動は以下の区分になっております。
- 通勤
- 住居近隣の商店における生活必需品の購入
- 健康上の理由による移動
- 薬品購入のための移動
- やむを得ない事情 (注:管理担当官の事前承認が必要)
3 衛生緊急事態は,経済活動の停止を意味するのではなく,市民の移動を制限する例外的な措置の実施を意味します。
(1)外出には以下の場合に限定されます。
ア 会社,工場,農場,市民の日常生活に関係する商業施設,薬局,金融機関,ガソリンスタンド,病院及びクリニック,電気通信会社,必要不可欠な自由業,衛生製品販売所などの行政機関や公開施設に仕事に行く場合に限られます。このことから,職場への移動は出勤することが必要な人物にのみ許可され,職場の上司により署名・押印された証明書の交付を条件とします。
イ 居住地近郊において日常生活必需品を調達する場合
ウ 治療や薬局で薬品を購入するなど,医学的な理由の場合
(2)市民がこの強制的な措置に服さない場合には,刑法で規定された処罰を受けることになります。
(3)地方行政当局及び公的権力,警察,憲兵隊,警察補助隊が公道上にいる全ての人物に対し,厳格にまた責任感を持ってこの管理措置が実行されるよう監視します。
5 皆様におかれましては,新型コロナウィルス感染症の根絶を目的とした上記の移動制限に従ってください。報道等により国内の新型コロナウィルスに関する最新の情報の入手に努められるとともに,引き続きこまめな手洗い・うがいを行い,人混みは避けるなど,感染予防対策に十分に努めてください。また,当発令を受け,数日間は大型スーパー等に多数の人が押し寄せるため生活必需品が十分に購入できない可能性があります。
●○●○モロッコ在留邦人向け安全対策マニュアル○●○●
https://www.ma.emb-japan.go.jp/pdf/ryoji/anzen-tebiki-ma.pdf
6 なお,これまでに当館からお知らせした新型コロナウイルス関連情報に係る領事メールは,当館ホームページにてご覧いただけます。
在モロッコ日本国大使館ホームページ
http://www.ma.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
(参考)
モロッコ保健省ホームページ
https://www.sante.gov.ma/pages/actualites.aspx?idactu=419
厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000599643.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf
外務省海外安全ホームページ
海外渡航前には万一に備え,家族や友人,職場等に日程や渡航先での連絡先を伝えておくようにしてください。3か月以上滞在する方は,緊急事態に備え必ず在留届を提出してください。
(http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/zairyu/index.html )
また,3か月未満の旅行や出張などの際には,海外滞在中も安全に関する情報を随時受けとれるよう,「たびレジ」に登録してください。
(詳細はhttps://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/# 参照)
このメールは,在留届にて届けられたメールアドレス及び「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動的に配信されております。
【問い合わせ先】
在モロッコ日本国大使館領事部
TEL:+212-(0)537-63-1782〜4
注:212-(0)537-63-1785は,現在使用不可能となっております。
FAX:+212-(0)537-63-9560
E-mail: consulaire@rb.mofa.go.jp
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