【ポイント】
日本国法務省では,当分の間,以下の案内に該当する外国人について,出入国管理及び難民認定法第5条第1項第14号に該当する外国人として,特段の事情がない限り,上陸を拒否することとしています。
http://www.moj.go.jp/content/001316538.pdf
【内容】
中華人民共和国で発生し,感染が世界的に拡大している新型コロナウイルス感染症に関し,令和2年1月31日以降の累次にわたる閣議了解,新型コロナウイルス感染症対策本部による公表等を踏まえて,法務省では,当分の間,以下のいずれかに該当する外国人について,出入国管理及び難民認定法第5条第1項第14号に該当する外国人として,特段の事情がない限り,上陸を拒否することとしています。
○ 上陸の申請日前14日以内に以下の地域における滞在歴がある外国人
・大韓民国:大邱広域市,慶尚北道の清道郡,慶山市,安東市,永川市,漆谷郡,義城郡,星州郡,軍威郡
・イラン・イスラム共和国:ギーラーン州,コム州,テヘラン州,アルボルズ州,イスファハン州,ガズヴィーン州,ゴレスタン州,セムナーン州,マーザンダラン州,マルキャズィ州,ロレスタン州
・イタリア共和国:ヴェネト州,エミリア=ロマーニャ州,ピエモンテ州,マルケ州,ロンバルディア州,ヴァッレ・ダオスタ州,トレンティーノ=アルト・アディジェ州,フリウリ=ヴェネツィア・ジュリア州,リグーリア州
・サンマリノ共和国:全ての地域
・スペイン王国:ナバラ州,バスク州,マドリード州,ラ・リオハ州
・アイスランド共和国:全ての地域
○ 中華人民共和国湖北省又は浙江省において発行された同国旅券を所持する外国人
○ 香港発船舶ウエステルダムに乗船していた外国人
(注)出入国管理及び難民認定法(抄)
(上陸の拒否)
第五条 次の各号のいずれかに該当する外国人は,本邦に上陸することができない。
一〜十三(略)
十四 前各号に掲げる者を除くほか,法務大臣において日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
2 (略)