【医療情報】新型コロナウイルス関連情報(11月2日現在)

【ポイント】

●1日、政府は、出入国措置の変更に係る行政決定を発出し、亜入国に際する出入国条件等を遵守することで入国時の隔離措置等が免除されることになりました。

●日本への全ての入国者(日本人を含む。)は、出国前72時間以内の検査証明書を提出しなければなりません。また、入国時の検査が実施されます。

※所定の検査証明書フォーマットにスペイン語版が追加されています。

●出国前検査証明書を提出できない方は、日本への上陸が認められません。また、出発国において、搭乗前に検査証明書を所持していない場合には、航空機への搭乗を拒否されます。

●出国前72時間以内の検査証明書は、CentraLabにて日本政府所定の内容が記載された検査証明(英語)の発行が可能です。

●亜国内での新型コロナウイルス感染症の感染状況に鑑み、当館への来訪に際し、感染防止の観点から来訪者が窓口で密集することを避け、また迅速に対応させていただくため、事前に来館時間を当館と調整していただきますよう、ご協力お願いします。

【本文】

1 入国者数制限措置の撤廃

 1日、政府は、行政決定1064/2021を発出し、非居住外国人の入国を含む出入国措置の変更について発表しました。下記の亜入国に際する出入国条件及び衛生条件を遵守することで入国時の抗原検査、隔離措置及び入国7日後のPCR検査の実施が免除されることになりました。

(1)現在許可されている出入国ルートから亜に入国する者は、以下の出入国条件及び衛生条件の遵守が求められる。

ア 非居住外国人

(ア)亜入国14日前までにワクチン接種を完了し(予防接種実施国の定義による)、移民局が要請する誓約書に明記。

(イ)亜への旅行開始72時間前までに出発国で実施したPCR検査が陰性であること。

(ウ)上記(ア)及び(イ)に該当する者は、入国後の隔離措置の免除。

(エ)新型コロナウイルスによる入院、隔離、移送等をカバーする保険を所持すること。

(オ)ワクチン接種を完了していない未成年の入国許可及び隔離措置を免除。該当者は、入国後7日間、集団行動や集団又は大規模イベントへ参加しないこと。

(カ)検査等にかかる費用は入国者が負担。

イ 亜国籍人及び亜居住外国人

 上記アの内容と同一。

 同ア(ア)に該当しない場合(ワクチン接種を完了し14日間経過していない者)、入国後の隔離措置を行い、同入国後7日目にPCR検査を実施。陰性の場合、隔離措置の終了。

 

2 現在、入国可能な空港、港及び国境(政府HP)

(1)エセイサ国際空港(ブエノスアイレス州

(2)アエロパルケ・ホルヘ・ニューベリー国際空港(ブエノスアイレス市)

(3)サン・フェルナンド国際空港(ブエノスアイレス州

(4)ブーケバス港湾ターミナル(ブエノスアイレス市)

(5)コロニア・エクスプレス港湾ターミナル(ブエノスアイレス市)

(6)アンブロシオ・タラベラ国際空港(コルドバ州

(7)イグアス国境センター(ミシオネス州

(8)イグアスの滝空港(ミシオネス州

(9)ポサダ=エンカルナシオン国境センター(ミシオネス州

(10)ベルナルド・デ・イリゴジェン=ディオニシオ間(ミシオネス州

(11)メンドーサ・プルメリージョ空港(メンドーサ州

(12)メンドーサ・クリスト・レデントル国境(メンドーサ州

(13)マルビナス国際空港(ティエラ・デル・フエゴ州(ウシュアイア市))

(14)ウシュアイア港(ティエラ・デル・フエゴ州

(15)トゥクマン国際空港(トゥクマン州

(16)コンコルディア=サルト国境センター(エントレ・リオス州

(17)ラ・キウカ=ビラソン国境(フフイ州)

(18)パソ・デ・ロス・リブレ=ウルグアジャナ間国境(コリエンテス州

(19)マルティン・ミゲル・デ・グエメス国際空港(サルタ州)

(20)サルバドル・マサ=ヤクイバ間国境(サルタ州)

3 水際対策強化に係る新たな措置(厚生労働省発表)

(1)引き続き、日本への全ての入国者(日本人を含む。)は、出国前72時間以内の検査証明書を提出しなければなりません。また、入国時の検査が実施されます。

(2)上記、検査証明書を提出できない方は、検疫法に基づき、日本への上陸が認められません。また、出発国において、搭乗前に検査証明書を所持していない場合には、航空機への搭乗を拒否されます。 

 なお詳細は、下記の厚生労働省サイトをご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

4 日本政府所定の出国前検査証明書に対応可能な当地医療機関

 出国前72時間以内の出国前検査証明書については、可能な限り、日本政府が求める所定の検査証明書フォーマットのご利用をお願いします。

 同フォーマットの利用が出来ない場合は、日本政府が求める必要事項(下記詳細)が記載されていれば、いずれの医療機関で発行された証明書でも有効とされていますが、航空機搭乗時及び日本入国時に検査証明の内容を確認するための時間がかかることがあり得るほか、搭乗拒否や検疫法に基づき入国が認められないおそれがあることをあらかじめご理解願います。

 なお、CentraLabで日本政府所定の検査証明書と同様の内容が記載された検査証明書(英語)の発行が可能であることを確認しております。受領後、必要情報が正しく記載されているかご確認をお願いします。

 日本政府が求める所定の検査証明書フォーマットが多言語化され、スペイン語についても追加されていますので、下記リンクよりダウンロードの上、ご利用ください。

厚労省HP https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html

・英語・スペイン語版 https://www.mhlw.go.jp/content/000769787.pdf

・日本語・英語版 https://www.mhlw.go.jp/content/000769988.pdf

5 当館領事班窓口にご来館の皆様へ(事前連絡についてのお願い)

 アルゼンチン国内での新型コロナウイルス感染症の感染状況に鑑み、当館への来訪に際し、感染防止の観点から来訪者が窓口で密集することを避け、迅速に手続きをさせていただくため、事前に来館時間を当館と調整していただきますよう、ご協力お願いいたします。

 なお、来館の事前連絡は当館領事班代表メール(conbsas@bn.mofa.go.jp)又は当館領事班代表電話(011-4318-8220)にて対応いたします。

※ このメールは、在留届にて届けられたメールアドレス及び「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動的に配信されております。

 「たびレジ」簡易登録された方でメールの配信を停止したい方は、以下のURLから停止手続きをお願いいたします。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete (了)