【ポイント】
豪州政府は新型コロナウイルス対策として,イランへの渡航歴のある外国人の入国制限措置を,3月1日から実施する旨発表しました。
【本文】
2月29日,ハント保健大臣は,イランにおけるコロナウィルスの感染拡大と高い致死率を受け,同国からの入国制限措置を決定した旨発表しました。
この措置は,3月1日以降にイランに滞在(乗り継ぎ含む)していた外国人(豪州人及び永住者等を除く)が,イランを離れてから14日間,豪州に入国することを禁止するというものです。
これまで,豪州政府は同様の措置を中国本土に滞在歴のある外国人に対して実施していましたが,イランに滞在歴のある外国人に対しても同様の措置を実施することとなりました。
つきましては,在留邦人の皆様,豪州に滞在されている方,またはこれから渡航を予定されている方は,豪州への入国に当たり,上記制限措置が実施されていることに留意し,引き続き関係機関から最新の情報を入手するよう努めてください。
ハント保健大臣の記者会見
https://www.health.gov.au/news/press-conference-in-melbourne-about-coronavirus-covid-19
豪保健省の新型コロナウィルス特設ページ
https://www.health.gov.au/news/health-alerts/novel-coronavirus-2019-ncov-health-alert
豪内務省ホームページ
https://www.homeaffairs.gov.au/news-media/current-alerts/novel-coronavirus
豪外貿省のイランへの渡航情報
https://www.smartraveller.gov.au/search?search=iran
豪外貿省の新型コロナウィルス特設ページ
https://www.smartraveller.gov.au/news-and-updates/novel-coronavirus-outbreak
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/taisaku_honbu.html
日本国外務省海外安全ホームページ
日本国厚生労働省ホームページ(新型コロナウィルス感染症について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
ACT保健局の新型コロナウィルス特設ページ
https://www.health.act.gov.au/public-health-alert/updated-information-about-covid-19
【問い合わせ先】
在オーストラリア日本国大使館領事部
電話:02-6273-3244(代表)
FAX:02-6273-1848
メール:consular@cb.mofa.go.jp
大使館HP:https://www.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
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