●2月27日,インド内務省入国管理局は,日本人及び韓国人向けのVisa on Arrivalのサービスを一時的に停止すると発表しました。また,e-Visaサービスについても,日本,韓国,イラン,イタリア国籍の申請者による申請ができなくなっています。
1 インド内務省入国管理局によりますと,現時点でのインドにおける新型コロナウイルスにかかる入国制限措置は以下のとおりです。
(1)現在中国(香港,マカオ,台湾は含まない)にいる中国人及び外国人は,2月5日前に発給されたビザ(通常ビザ及びe-Visa)ではインドへの渡航は許可されず,2月6日以降に在中国インド大使館又はインド総領事館で発給されたビザを所持していない限り,入国は許可されない。インドへの渡航の必要がある人は,北京のインド大使館又は上海又は広州のインド総領事館に連絡する必要がある。
(2)1月15日以降に中国(香港,マカオ,台湾は含まない)への渡航歴がある外国人のインドへの入国は,空路,海路,陸路を問わず許可されない。
(3)査証に関するこれらの制限は,中国から到着する航空機の中国国籍や外国籍の搭乗員には適用されない。
2 インド保健・家庭福祉省は,現在,国内21空港等において,中国,香港,シンガポール,タイ,韓国,日本,マレーシア,インドネシア,ベトナム,ネパール(カトマンズ)から到着する航空機の搭乗者に対して,発熱検査及び健康診断カード申告によるスクリーニングを実施しており,スクリーニングの概要は次のとおりとなっています。
(1)発熱(37.22℃以上)や咳,体の痛みや呼吸器症状がある場合,停留(検疫)施設や医療機関に送られる可能性がある。
(2)発熱等の症状がない場合には,通常どおり入国することができる。
(3)新型コロナウイルス感染者やその疑いのある者との接触があったと判断される場合には,インド政府により観察対象者とされ,後日,健康状態等についての照会がある場合がある。
3 2月26日,インド保健・家庭福祉省は,韓国,イラン,イタリアからのインドへの渡航者及び2月10日以降に韓国,イラン,イタリアへの渡航歴がある人は,インド到着後に14日間にわたり停留される可能性がある旨発表しました。
4 2月27日,インド内務省入国管理局は,日本人及び韓国人向けのVisa on Arrivalのサービスを一時的に停止すると発表しました。また,e-Visaサービスについても,日本,韓国,イラン,イタリア国籍の申請者による申請ができなくなっています。
インド内務省入国管理局担当者の説明によると,既に発給済みのe-Visaは有効とのことです。また,27日に到着する日本人についてはVisa on Arrivalのサービスは提供されるとのことです。
5 在留邦人,インド旅行中もしくはインド訪問予定の皆様におかれては,引き続き最新情報の入手に努めてください。また,不要不急の用務のない限り,中国への渡航を控えるとともに,ご自身や周囲の人の感染予防のため以下の点にご注意下さい。
(1)アルコール系手指消毒薬または石鹸と流水による手洗いを頻繁に行う。目,鼻,口などに触れる前に手洗いをする。
(2)マスク等の確保に努め,咳やくしゃみがあるときはマスクを着用して鼻と口を覆う。マスクがない場合は,咳やくしゃみのときに口と鼻をティッシュなどで覆い,手洗いを行う。
(3)不特定多数の人と密閉された屋内で会うことを可能な限り避け,体調不良のときは外出を控える。
(各種情報が入手できるサイト)
インド保健・家庭福祉省公式ツイッター
https://twitter.com/MoHFW_INDIA
インド入国管理局ホームページ
外務省海外安全ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
http://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html
(お問い合わせ先)
在インド日本国大使館
電話:011-4610-4610(代表)
email:jpemb-cons@nd.mofa.go.jp