【感染症情報】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について(その6)

【ポイント】

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に関し,2月26日,フィリピン政府は,韓国大邱広域市及び慶尚北道清道郡に係る入国・渡航制限を直ちに課すことを決定しました。

●皆様におかれましては,信頼できる情報源からの最新の情報の入手に努め,冷静に対応してください。万一,発熱や喉の痛み,咳等の症状がある場合には,あらかじめ医療機関に電話してから早めに受診するようにしてください。

フィリピンにお住まいの皆様及び旅行者の皆様へ

在フィリピン日本国大使館

1 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に関し,2月26日(フィリピン時間),フィリピン政府は,新興感染症に関する省庁間タスクフォースを開催した後,韓国大邱広域市及び慶尚北道清道郡に係る入国・渡航制限を直ちに課すことを決定しました。

2 上記1の発表により,現在のフィリピンへの制限は以下のとおりとなっています(正確には,下記リンク先,その他フィリピン当局の情報を確認願います。また,フライトが変更又は中止される可能性が考えられますので,運行状況については各航空会社に確認願います。)。

(1)フィリピンへの入国制限

ア 永住ビザの所有者,フィリピン人の外国人配偶者又は子供,外交ビザの保有者以外の外国人は,過去14日間以内に中国,香港,マカオ,韓国大邱広域市及び慶尚北道清道郡に滞在歴のある場合は入国及び乗継ぎを禁止。

イ 過去14日間以内に中国,香港,マカオ,韓国大邱広域市及び慶尚北道清道郡に滞在歴のある永住ビザの所有者,フィリピン人の外国人配偶者又は子供,外交ビザの保有者の外国人は,14日間の検疫を条件として,入国が認められる。

(2)フィリピン国民に対する渡航制限

ア フィリピン国民については,中国(香港,マカオを除く)への渡航を禁止。

イ フィリピン国民のうち,香港,マカオ,韓国の永住者,これら国・地域への留学生,これら国・地域への労働者以外の者については,これら香港,マカオ,韓国への渡航を禁止。

ウ フィリピン国民のうち,香港,マカオ,韓国の永住者,これら国・地域への留学生,これら国・地域への労働者については,関連するリスクについて認識し,理解したことを示す宣誓書に署名することを条件に,これら香港,マカオ,韓国に渡航することが認められる。

3 皆様におかれましては,下記リンク先その他の信頼できる情報源からの最新の情報の入手に努め,冷静に対応してください。手洗い,健康管理,咳エチケット等は特に心がけてください。万一,新型コロナウイルス(COVID-19)に感染のおそれがあり,発熱や喉の痛み,咳等の症状がある場合には,あらかじめ医療機関に電話連絡してから,早めに受診するようにしてください。

●フィリピン保健省: https://www.doh.gov.ph/

 (新型コロナウイルス関連ホームページ) https://www.doh.gov.ph/2019-nCov

 (2月26日付けプレスリリース) https://www.doh.gov.ph/doh-press-release/doh-dfa-bring-home-filipinos-from-M/V-diamond-princess

●フィリピン運輸省フェイスブック: https://www.facebook.com/DOTrPH/

●フィリピン入国管理局: http://immigration.gov.ph/

●フィリピン内務地方自治省: https://dilg.gov.ph/

●日本国首相官邸新型コロナウイルス感染症に備えて 〜一人ひとりができる対策を知っておこう〜)

 https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html

●日本国外務省:

 (海外安全ホームページコロナウイルス関連情報)) https://www.anzen.mofa.go.jp/

 (フィリピンの主な医療機関のリスト) https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/medi/asia/phili.html

※(新型コロナウイルスに感染のおそれのある人は,あらかじめ医療機関に電話連絡してから早めに受診するようにしてください。

●日本国厚生労働省新型コロナウイルス関連)

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

  https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html

(問い合わせ窓口)

在フィリピン日本国大使館

 住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City, Metro Manila, 1300, Philippines

 電話: (63-2) 8551-5710

 FAX : (63-2) 8551-5780

 ホームページ: https://www.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在セブ領事事務所

 住所:7F, Keppel Center, Samar Loop cor. Cardinal Rosales Avenue, Cebu Business Park, Cebu City, Philippines

 電話: (63-32) 231-7321

 FAX : (63-32) 231-6843