新型コロナウィルスへのルーマニアによる対応等について(その3)

ルーマニア保健省は,イタリアのヴェネト州及びロンバルディア州ロディ県から入国する者又は同地域に過去14日間に旅行した者は,ルーマニア入国後に14日間の検疫をする旨発表しました。

●イタリアへの渡航については,目的の如何を問わず,上記事情も考慮して検討されることをお勧めします。

1.2月23日,ルーマニア保健省は,イタリアでの新型コロナウィルス感染拡大により,以下のプレスリリースを発表しました。

ルーマニア保健省プレスリリース

コロナウイルスによる感染の予防並びに制限のための追加的措置

新型コロナウィルス(COVID-19)による罹患の予防と制限のための部門横断委員会の代表者は、この分野を担当する保健省の代表とともに、多数のルーマニア国民が居住又は旅行している地域であるイタリアにおける感染拡大について、2020年2月22日の夜に電話会談を行った。

これまでのところ、新型コロナウィルスによるルーマニア市民の感染はイタリア当局によって報告されていないが、両国間の陸路及び空路でのルーマニア国民の移動の活発さに鑑みれば、ルーマニア国内での新型コロナウイルスの感染の出現がより高くなる可能性がある。

公衆衛生当局は、イタリアのヴェネト州及びロンバルディア州ロディ県の感染拡大地域からルーマニアに到着する人、または過去14日間にこれらの地域に旅行した人を入国後に14日間検疫滞在(大使館注:具体的な滞在場所を明示していませんが,通常では専門病院での隔離になると想定)しなければならない人のカテゴリに含める。これらの措置は、イタリア当局によって適用される措置と同様。

この新たな措置は、保健省より、県及びブカレスト自治体の公衆衛生部門を介して、保健部門と家庭医に伝達される。

新型コロナウィルスによる感染を制限し防止するための措置は、陸、海/川、空路の国境地点で実施される。保健省は、国境検問所で必要な医療従事者を公衆衛生部門の専門家とともに提供する。

疑わしい症例の定義の範囲内にあるすべての人について、すべての保健機関(救急部門、病院、家庭医)から公衆衛生部門及び緊急事態総局(DSU)内の監視サービスに直ちに報告される。

近く保健省は、検疫に必要な措置と新型コロナウィルス(COVID-19)感染の疑いのあるケース及び確認された事例の管理のために必要な立法措置を行う。

新型コロナウィルスの感染に関する国民への広報キャンペーン実施は延長され、個人的および集団的な予防措置が講じられ、国際レベルでの状況の進展及びルーマニア当局が講じた追加措置に関して日々速報を作成する。

2.ルーマニアにおいては,2月24日現在まで感染者は確認されていませんが,他国からの渡航者による感染を防ぐための各種対策を実施しています(上記1.のプレスリリースを含め,具体的な詳細については,以下のルーマニア外務省及びルーマニア保健省のウェブサイトを御参照下さい。)。

ルーマニア外務省渡航情報

https://www.mae.ro/travel-alerts/

ルーマニア保健省

http://www.ms.ro/

(トップページ下部の「Comunicate de presa」で,上記1.のプレスリリースが見られます。

3.また,併せまして,この新型コロナウィルスへの対応を含めて全般的に,感染症対策(咳エチケットや手洗いの励行等)を十分に講じられますよう,改めてお願いします。

 

外務省の感染症広域情報

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2020C020.html

厚生労働省の関連ウェブサイト

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

厚生労働省検疫所ウェブサイト

https://www.forth.go.jp/index.html

国立感染症研究所 ヒトに感染するコロナウイルスhttps://www.niid.go.jp/niid/ja/from-idsc/2482-2020-01-10-06-50-40/9303-coronavirus.html

WHOの関連ウェブサイト

https://www.who.int/china

【問い合わせ先】

ルーマニア日本国大使館領事部

電話:+40-21-319-1890(大使館が閉館している時間は,業務委託先へ転送されます)

メール:consular@bu.mofa.go.jp

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